第4章 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策 第1節 2

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第1節 生活安定のための施策

2.在宅サービス等の充実

(1)在宅サービスの充実

障害のある人が地域で暮らしていくためには、在宅で必要な支援を受けられることが必要となる。このため、市町村において「障害者総合支援法」に基づき、利用者の障害の程度や必要な支援の内容等に応じ、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援を実施している。

居宅介護

入浴等の介護や調理等の家事の援助等を短時間集中的に行うサービス

重度訪問介護

常時介護を要する身体に重度の障害のある人、知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する障害のある人に対し、入浴等の介護や調理等の家事の援助等のほか、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援や外出時における移動中の介護を長時間行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している一定の要件を満たす障害のある人に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行うサービス

同行援護

重度の視覚障害のある人に対し、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するほか、移動に必要な支援等を行うサービス

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある人に対し、居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な支援等を行うサービス

重度障害者等包括支援

著しく重度の障害のある人の様々なニーズに応えて、円滑なサービスの利用が可能、利用者のその時々の心身の状態等に応じて必要となる複数の障害福祉サービスを組み合わせて、包括的に提供するサービス

これらのサービスに加え、自宅で介護する人が病気の場合などに、短時間、夜間も含めて施設において入浴等の介護を行うサービスである短期入所も行っている。

(2)住居の確保

ア 福祉施策における住居の確保支援

障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、単身での生活が困難な障害のある人が共同して自立した生活を営む場として、共同生活援助(グループホーム)を位置付けている。グループホームでは、日常生活における家事や相談等の支援のほか、利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助、必要な利用者に対しては、食事や入浴等の介護を行う。2022年の「障害者総合支援法」の一部改正では、グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれることが明確化されている(2024年4月施行)。

障害を理由に物件が借りられないことのないよう、地域生活支援事業における相談支援事業に住宅入居等支援事業(居住サポート事業)を位置付け、公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅への入居を希望する場合、不動産業者に対する物件のあっせん依頼及び家主等との入居契約手続等といった入居支援や、居住後のサポート体制の調整をしている。また、障害のある人が地域の中で生活できるよう、低額な料金で居室などを提供する福祉ホーム事業を実施している。

障害者支援施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する者に対して、住居の確保等を支援する地域移行支援や、単身で地域生活する者に対して定期的な居宅訪問等により必要な支援を行う自立生活援助や連絡体制の確保や緊急時の支援を行う地域定着支援を行っている。

イ 住宅施策における住宅の確保支援

障害のある人等は住宅の確保に特に配慮を要する。こうした者の居住の安定を確保することは、「住生活基本法」(平成18年法律第61号)の基本理念の一つであり、賃貸住宅の供給促進に関する基本事項等を定めた「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号)に基づき、公営住宅等の公的賃貸住宅の的確な供給及び民間賃貸住宅への円滑な入居の支援等の各種施策を一体的に推進している。

① 障害のある人に配慮した公的賃貸住宅の供給

公的賃貸住宅は、障害のある人の心身の状況、その他の配慮を必要とする事情を勘案して、供給されている。

まず、公営住宅においては、入居者の募集・選考に際し、障害のある人の世帯は特に住宅困窮度が高いものとして、地方公共団体の裁量により一定の上限の下、入居者の収入基準を緩和するとともに、当選率の優遇、別枠選考等の措置を講じている。

次に、地域優良賃貸住宅制度において、民間事業者等に対し、その整備や家賃低廉化に対する支援を行うほか、入居の際、地方公共団体の裁量により別枠選考等の措置ができることとしている。

第三に、都市再生機構賃貸住宅において、障害のある人の世帯に対して、入居者の収入基準の緩和、1階、2階又はエレベーター停止階への住宅変更、新規賃貸住宅募集時の当選倍率の優遇等の措置を講じている。

② 民間賃貸住宅への円滑な入居の促進

障害のある人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とする住宅セーフティネット制度の活用を推進し、バリアフリー化を含めた住宅の改修、入居者負担の軽減等や居住支援法人や居住支援協議会の居住支援活動等への支援を実施することにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進している。家賃滞納が発生した場合の家賃等を保証する家賃債務保証については、家賃債務保証業者登録制度に基づき適正に業務を行う者を登録・公表している。

また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第43号。以下本章では「改正住宅セーフティネット法」という。)により、住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度が創設されている。

ウ 住宅施策と福祉施策との連携による住宅の確保支援

単身世帯の増加、持家率の低下等により住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが高まることが想定される。このこと等を踏まえ、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の整備をより一層推進するため、「改正住宅セーフティネット法」が2024年5月に成立した。「改正住宅セーフティネット法」により、居住支援法人等が賃貸人と連携し、安否確認や見守り、福祉サービスへのつなぎなどの入居中のサポートを行う住宅(居住サポート住宅)の認定制度が創設され、また、地域の不動産関係団体や福祉関係団体などで構成される居住支援協議会の設置が地方公共団体の努力義務とされた(2025年10月施行予定)。

公的賃貸住宅の整備に際して、生活に関連したサービスを備えた住宅を整備するため、障害者福祉施設との一体的な整備を推進している。

公営住宅については、グループホーム事業へ活用することができることとしており、公営住宅等をグループホームとして、利用するための改良工事費について支援している。

また、住宅市街地総合整備事業、優良建築物等整備事業、市街地再開発事業等において、デイサービスセンター、保育所等の社会福祉施設等を整備する場合、一定の条件を満たすものに対し建築主体工事費の一部を補助対象とし、障害のある人等の生活しやすい市街地環境の形成を図っている。

(3)自立及び社会参加の促進

障害のある人が構成員として地域で生活できるようにし、生活の質的向上が図られるよう、生活訓練、コミュニケーション手段の確保等の施策を行っている。

2006年10月から、市町村及び都道府県が創意工夫により地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に事業を行う地域生活支援事業を実施し、障害のある人の社会参加と自立支援を推進している。

「身体障害者補助犬法」(平成14年法律第49号)により、身体に障害のある人が公共的施設や不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)の同伴について拒んではならないとされており、2024年4月1日からは37.5人以上(経過措置として2026年6月30日までは40人以上)の事業所や事務所において、勤務する身体に障害のある人が身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないこととされた。

また、2006年度より都道府県地域生活支援事業において、身体障害者補助犬の育成に対する補助を実施してきた。2023年度からは身体障害者補助犬の理解促進や普及・啓発を更に促進するため、企業等(公共交通機関、医療機関、飲食店、宿泊施設、複合商業施設)の実情に即した研修や広報などを行えるよう拡充を図り、全国で事業実施が促進されるよう取り組んでいる。

介助犬
写真提供:特定非営利活動法人日本補助犬情報センター

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局においては、身体障害のある人に対して、より充実した社会生活を円滑に送ることを目的とした自立訓練(機能訓練)を実施している。視覚障害のある人に対しては、歩行、日常生活、点字、ICT、録音再生機器、ロービジョン(保有視覚機能を最大限に活用するための訓練)等の日常生活や社会生活に必要な訓練を実施している。近年ニーズが増えてきている視覚に障害のある高齢者への訓練も実施している。重度の肢体不自由のある人に対しては、医学的管理の下に日常生活に必要な機能訓練、日常生活動作訓練、職能訓練、自動車訓練等を実施している。高次脳機能障害のある人に対して、自立訓練(生活訓練)も実施しており、個々の生活状況及び地域での障害福祉サービス利用あるいは復職等の目標に応じて、目標への円滑な移行ができるように、日常生活訓練やメモリーノート、手順書等を活用した代償手段獲得のための訓練及び支援等を行っている。このほか、主に身体障害、高次脳機能障害、発達障害等のある人に就労希望のある場合、就労移行支援として職業訓練、技能習得訓練等を実施している。視覚障害のある人には「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」の資格取得支援や、就労するための教育訓練を実施している。受傷後から自立に向けた訓練、更には就労訓練を一連で実施するリハビリテーションパスにより、障害者の社会参加の促進に寄与している。

同センターの秩父学園においては、知的障害と重複する障害(愛着障害、行動障害、被虐待(疑いも含む。)、自閉スペクトラム症)のある入所児童に対しても支援を行っている。また、地域の在宅家庭に対しては、就学前児童とその親に対する幼児通園療育事業、小学生とその親に対する発達障害児等デイサービス事業、発達の遅れや偏りが心配な児童を支援する支援者に助言・指導を行う職員を派遣している。

(4)発達障害児者施策の充実

ア 発達障害の定義

「発達障害者支援法」(平成16年法律第167号)において、「発達障害」は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの等と定義されている。

イ 発達障害者支援の推進

① 発達障害者支援の体制整備

厚生労働省においては、乳幼児期から高齢期までの一貫した発達障害に係る支援体制の整備、困難ケースへの対応や適切な医療の提供を図るため、地域生活支援事業の「発達障害者支援体制整備事業」の中で、都道府県等が地域支援の中核である発達障害者支援センター等に発達障害者地域支援マネジャーを配置し、市町村、事業所等への支援や医療機関との連携を強化することを推進している。

また、厚生労働省では、「発達障害者支援法」の一部改正を受け、2017年度から発達障害のある人やその家族等をきめ細かに支援するため、都道府県等が「発達障害者支援地域協議会」を設置し、市町村又は障害保健福祉圏域ごとの支援体制の整備の状況や発達障害者支援センターの活動状況の検証することを支援している。

図表4-10 発達障害者支援体制整備事業
資料:厚生労働省

② 発達障害のある人やこども及び家族への支援

発達障害のある人の家族が互いに支え合う活動の支援を促進するため、2018年度からは、地域生活支援事業の「発達障害児者及び家族等支援事業」として、ペアレントメンターの養成やペアレントトレーニング等を行っている。加えて、発達障害児者の家族同士の支援を推進するため、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に対するピアサポート等の支援を新たに盛り込んだ。2020年度からは青年期の発達障害のある人等の居場所を作り、社会から孤立しない仕組み作りを行うための支援をしている。

③ 発達障害者支援センター運営事業

厚生労働省においては、発達障害のある人及びその家族等に対して相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供などを行う「発達障害者支援センター」の整備を図っており、現在全ての都道府県・指定都市に設置されている。

図表4-11 発達障害者支援センター運営事業
資料:厚生労働省

④ 支援手法の開発と情報発信

厚生労働省においては、発達障害のある人やこどもの支援手法の開発、関係分野との協働による支援や切れ目のない支援等を整備するための「発達障害児者地域生活支援モデル事業」を実施している。2017年度から、

〇地域におけるペアレント・トレーニング実施者養成及びペアレント・トレーニング実施体制の構築

〇地域における強度行動障害者支援のための支援体制構築

などを主なテーマとして行っている。

また、国立障害者リハビリテーションセンターに「発達障害情報・支援センター」を設置し、発達障害に関する情報発信等を行っている。具体的には、①国民の理解促進に向け、ホームページ等を通じて信頼性の高い発達障害に関する情報を発信すること、②地域の支援者等に向け、発達障害のある人の支援に必要な国内外の研究成果や各種研修に関するコンテンツ等の情報提供を行うとともに研修等を実施すること、③発達障害当事者やその家族に向け、支援に必要な情報を発信すること等に取り組んでいる

⑤ 発達障害の早期診断・早期支援

発達障害については、早期発見・早期支援が重要である。都道府県等においては、2016年度から、小児科医などのかかりつけ医等の医療従事者に対して、国の研修内容を踏まえ、発達障害に対する対応力を向上させるための研修を実施し、一定水準の発達障害の診療及び対応が可能となるよう医療従事者の育成に取り組んでいる。2019年度からは「発達障害診断待機解消事業」において、発達障害の診断が可能な医療機関に新たにアセスメント対応可能な職員の配置や、アセスメントの外部委託、医療機関ネットワークの構築、医師等を養成する実地研修等を実施している。以上の取組等を通じて、発達障害の診断待機の解消、早期の発達支援のために必要な体制の整備を進めている。

こども家庭庁では、2023年には令和5年度補正予算により「地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業」を開始している。地域の保健、子育て、福祉等と医療機関との連携体制を構築し、こどもの発達相談を実施するとともに、必要な発達支援や家族支援につなぐなど、こどもや家族の支援ニーズに適切な時期に対応できる体制整備を進めている。

⑥ 強度行動障害への対応

強度行動障害とは、周囲の不適切な対応や環境の影響等により、自分の体を叩く、食べられないものを口に入れる、危険につながる道路上への飛び出しなど本人の身体又は生命を損ねる行動や、他人を叩く、物を壊す、何時間も大泣きを続けるなどの行動が高い頻度で起こるため、著しく支援が困難な状態のことをいう。この強度行動障害の軽減を目的として障害児入所施設等において適切な支援と環境の提供を行うために「強度行動障害児特別支援加算」等による支援が行われている。

2022年度の「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」の報告を基に令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、強度行動障害を有する者の受入体制の強化や、状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援を盛り込むことで支援の更なる充実を図った。

また、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)、強度行動障害を有する児者の支援に中心的な役割を果たす人材を養成する中核的人材養成研修についても、引き続き実施している。

図表4-12 強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実
資料:厚生労働省

(5)盲ろう者等への対応

ア 盲ろう者への対応

盲ろう者とは、「視覚と聴覚に障害がある者」であり、全盲ろう、全盲難聴、弱視ろう、弱視難聴の4つのタイプがある。「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(2025年3月)」によると、盲ろう者は、約9,000人と推計されている。

盲ろう者は、その障害の程度や成育歴等により、コミュニケーション方法も触手話、指文字、指点字、手書き文字など多様な方法があり、コミュニケーション支援や情報入手、移動の支援が重要である。

このため、「障害者総合支援法」の地域生活支援事業においては、コミュニケーションや移動の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修・派遣事業を実施している。

また、盲ろう者の支援を行う人材の確保や派遣事業等の充実を継続して図っていくことが必要であり、国立障害者リハビリテーションセンター学院では、盲ろう者向け通訳・介助員の養成事業に係る企画立案を担う者や、派遣事業に係るコーディネーターに対する研修を実施するほか、視覚障害学科において盲ろう者支援に係るカリキュラムの充実を図るなど人材育成に努めている。

イ 難病患者等への対応

2012年度までは、難病患者等の居宅における療養生活を支援するため、要介護の状況にありながら「障害者自立支援法」等の施策の対象とならない等の要件を満たす難病患者等を対象として、市町村等を事業主体として、難病患者等居宅生活支援事業を実施していた。

2013年4月から施行された「障害者総合支援法」においては、障害者の定義に難病患者等を追加して障害福祉サービス等の対象とし、新たに対象となる難病患者等は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要に応じて障害程度区分(2014年4月からは障害支援区分)の認定などの手続を経た上で、市区町村において必要と認められた障害福祉サービス等(障害児にあっては、「児童福祉法」に基づく障害児支援)が利用できることとなった。また、「障害者総合支援法」における対象疾病(難病等)の範囲については、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた130疾病を対象としていたが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏まえ、順次見直しを行い、2025年4月1日より376疾病を対象としている。


5 発達障害情報・支援センター https://www.rehab.go.jp/ddis/

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