第4章 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策 第1節 3
第1節 生活安定のための施策
3.経済的自立の支援
(1)年金制度等による所得保障
障害のある人に対する所得保障は、障害のある人の経済的自立を図る上で極めて重要な役割を果たしており、障害基礎年金や障害厚生年金の制度と、障害による特別の負担に着目し、その負担の軽減を図るために支給される各種手当制度がある。
我が国では、日本国内に住所を有する全ての人がいずれかの年金制度に加入することとされている。これによって、被保険者期間中の障害については障害基礎年金や障害厚生年金が支給される。国民年金の加入期間外である20歳より前などに発した障害についても障害基礎年金が支給されている。
年金制度による障害のある人の所得保障については、1985年改正の際の障害福祉年金から障害基礎年金への移行による大幅な年金額の引上げや支給要件の改善など、これまで着実にその充実が図られてきた。
2004年改正の際、障害を有しながら働いたことを年金制度上評価する仕組みとして障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能とする障害年金の改善等が行われているほか、2011年4月から、障害年金受給者に対する、子や配偶者がいる場合の加算の対象範囲が拡大された。
2012年には、社会保障・税一体改革の一環として、年金制度の枠外で、障害基礎年金受給者等に対して福祉的な給付金を支給する「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(平成24年法律第102号)が成立し、2019年10月から実施されている。
特に重度の障害がある人に対しては特別障害者手当、障害基礎年金が支給されない重度の障害のある児童に対しては障害児福祉手当、障害のある児童の父母等に対しては特別児童扶養手当を支給している。
このほか「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」(平成16年法律第166号)により、1991年度より前に国民年金任意加入対象であった学生や、1986年度より前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者のうち任意加入していなかった間に障害を負ったことにより障害基礎年金を受給していない者について、上記に述べたような国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、特別障害給付金の支給が行われている。
これらの年金及び手当については、毎年物価の変動等に合わせて支給額の改定が行われている。
また、都道府県・指定都市において、保護者が生存中掛金を納付することで、保護者が死亡した場合等に、障害のある人に生涯年金を支給する障害者扶養共済制度(任意加入)が実施されている。
障害年金については、現時点で議論が求められる事項から中長期的な課題に至るまで様々な論点がある。社会保障審議会年金部会では前者に着目して、事後重症の場合に障害認定日に遡って年金を支給するべきかどうかや、障害厚生年金における初診日要件について検討した。年金部会における議論の整理(2024年12月25日)では、制度の見直しの検討には、制度上あるいは実務上の観点から、以下の点を整理しつつ、社会経済状況や医療技術の進歩等を踏まえながら、様々な課題について引き続き検討することが求められた。
(1)拠出制年金における社会保険の原理との関係の整理
(2)様々な障害がある中で、障害の認定判断に客観性を担保しその認定判断を画一的で公平なものとする必要性
(3)障害年金の目的や障害の認定基準のあり方と他の障害者施策との関連の整理

(2)個人財産の適切な管理の支援
認知症、知的障害、精神障害などにより、財産管理や日常生活等に支障がある人の財産管理の支援等に資する成年後見制度及び成年後見登記制度について周知を図っている。
また、都道府県・指定都市社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人等のうち判断能力が必ずしも十分でない人の自立を支援するため、日常生活自立支援事業において、福祉サービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を行っている。