第4章 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策 第1節 4
第1節 生活安定のための施策
4.施設サービスの再構築
(1)地域生活を支える拠点としての体制整備
障害のある人の意向を尊重し、障害者支援施設や精神科病院等からの地域生活への移行を促進するとともに、障害のある人の重度化・高齢化への対応や親亡き後を見据えるため、「基本指針」に基づき、市町村は、円滑な地域生活への移行・継続の支援と地域生活における安心を確保するために地域生活支援の体制整備を進めることとしている。また、地域生活支援拠点等を「障害者総合支援法」に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設けた(2024年4月施行)。
(2)施設の地域利用
障害者支援施設に対しては、従来のように、入所者を対象にするだけではなく、施設が蓄えてきた知識や経験を活用し、あるいは施設の持っている様々な機能を地域で生活している障害のある人が利用できるように、支援を行うことが求められている。今後、障害者支援施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源として位置付け、その活用を図ることが重要であり、こうした取組の一層の充実を図ることとしている。