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基準・認証制度等に係る市場開放問題についての対応

平成12年3月21日
市場開放問題苦情処理対策本部

基準・認証制度等に係る市場開放問題についての意見」(平成12年3月16日、市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書)を最大限尊重し、市場アクセスの一層の改善に資するため、以下の措置を講じる。

1.食品関係

1-(1) 食品検査機関の民間への開放

食品衛生法の指定検査機関に関し、以下の対応を取る。

(1) 民間の検査機関も食品衛生法上の検査機関の指定対象とすることも含め、平成12年中に検査機関のあり方について検討し、結論を得る。
(2) 検査機関の指定に当たっては、運営・管理に関する基準や技術面での基準を制定する一方、不適格と判断される場合には指定を取り消すなど検査等業務の信頼性、公正性並びに中立性等に関し一定の要件を確保するための措置について平成12年中に検討し、結論を得る。

2.医薬品関係

2-(1) 栄養補助食品に関する規制緩和

栄養補助食品のカテゴリーに関し、以下の対応を取る。

(1) 通常海外で栄養補助食品として流通・販売されているものが我が国でも医薬品として規制されることなく食品として取扱いできるように、OTO対策本部決定に即し、栄養補助食品のカテゴリーのあり方について決定するとともに医薬品の範囲基準の見直しの結論を得る。
(2) 食品添加物については、通常海外で栄養補助食品として流通・販売されているものが我が国で適切な取扱いがされるように栄養補助食品に係る食品添加物規制のあり方について、平成12年度中に検討し、結論を得る
(3) 栄養補助食品のカテゴリーのあり方については、平成12年度の早い時期に、OTO推進会議に対し報告を行う。

3.運輸・交通関係

3-(1) 港湾業務への市場原理導入

港湾業務への市場原理導入に関し、以下の対応を取る。

(1) 競争による港湾業務の効率化、サービスの向上を早急に実現させるため、コンテナ貨物取扱量の太宗を占める主要9港(京浜港、千葉港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港、関門港、博多港)において、港湾運送事業の免許制を許可制へ(需給調整規制の廃止)、料金の認可制を届出制へ移行する規制緩和措置を、平成12年の可能な限り早い時期に実施する。
(2) 規制緩和の実効性を確保するため、新規事業者の参入を妨げることのないようにする。

3-(2) 高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗り禁止規制

自動二輪車の二人乗り禁止規制に関し、以下の対応を取る。

(1) 自動二輪車の運転者のマナーアップを図り、自動二輪車の安全な運転を定着させるため、広報啓発活動を推進し、二人乗りに関する講習をはじめとする運転者教育を充実させ、危険運転に対する取締を強化する。
(2) 自動二輪車について、その利用スタイルや利用に関する国民の意識、また、免許制度等について、幅広く、海外の動向も含め調査し、平成12年中にその結果を得る。

3-(3) モーターホーム(大型キャンピングカー)に係る保管場所証明の基準等の見直し

保管場所証明の基準等の見直しに関し、以下の対応を取る。

けん引式の小型のキャンピングトレーラーについて、その形状、使用実態等を踏まえ、一定の保管管理がなされている場所を「使用の本拠の位置」として認定し、保管場所証明が取得できる特例措置の対象として扱うか否かを検討し、特段の問題がなければ平成12年中に措置する。

3-(4) けん引自動車及び被けん引自動車に係る車検制度の改正等

けん引自動車及び被けん引自動車に係る検査・登録に関し、以下の対応を取る。

キャンピングトレーラーのレンタルでの利用に向け、キャンピングトレーラーを予め登録した自動車以外のものでもけん引を可能とするために、個々の自動車に、その自動車がけん引可能な車両の重量の上限を自動車製作者が表示するという欧米型の方式を導入することの可否を含めて、キャンピングトレーラーの登録時の手続きの簡素化について、直ちに検討を開始し、遅くとも平成12年中にはその検討結果を出す。

3-(5) けん引免許の区分化

けん引免許の区分化に関し、以下の対応を取る。

(1) けん引免許について、被けん引車両の重量等に応じた区分を設けることの必要性の有無について検討し、平成12年中に結論を出す。
(2) 具体的には、750kgを超え2t程度までのキャンピング・トレーラーとその他の被けん引車の事故率等、事故の特性について詳細な事故分析を早急に行う。
(3) また、750kgを超え2t程度までのキャンピング・トレーラーと現在試験に用いている被けん引車とにおいて、運転技能上の差異があるかどうかの調査を早急に行う。

3-(6) トレーラーハウス等の規制のあり方

トレーラーハウスに関する建設省通達の運用の段階における混乱を未然に防止するとともに、今後、トレーラーハウス市場の健全な発展を図り、輸入が促進されるような環境を整えるため、以下の対応を取る。

「トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会」報告書は、今後も必要に応じ地方公共団体をはじめトレーラーハウス等の関係団体等に送付する等、周知徹底を図る。また、本検討会は、引き続きOTO対策本部関係省庁連絡調整会議において存続させることとし、今後も、必要に応じてOTO推進会議に対し、その検討内容について報告する。

4.輸入手続関係

4-(1) コンテナ貨物に係る税関検査体制の改善

コンテナ貨物に係る税関検査体制の改善に関し、以下の対応を取る。

(1) 全量取出検査について、同検査に係る費用負担と通関時間の短縮を図り、かつ、社会悪物品を摘発するという双方の要請を満たすことのできる方策として、コンテナを輸送トラックに載せたまま内部の貨物を透視検査できる大型のX線検査装置を早急に導入する。
(2) 輸入貨物に対する税関での通関時間の短縮に資する、予備審査制度及び平成12年度に導入予定の簡易申告制度の周知に努め、その利用を促進する。

4-(2) インターネットを活用したNACCS等通関手続の改善

インターネットを利用したNACCS等通関手続の改善に関し、以下の対応を取る。

(1) NACCSについては、平成13年秋のAir-NACCS更改等の機会を捉えてインターネットを活用できるよう前向きに取組む。また、平成11年10月に更改されたSea-NACCSについても、次期更改予定の平成19年を待たずに出来る限り早い時期にインターネットの活用に取組む。
(2) Eメールによる事前教示については、その全てについて文書によるものと同じ効力を認めないとするのでなく、分類が簡単で情報量が十分なものは、文書によるものと同等の効力を認める方向で検討し、その実現の方法について平成12年中に結論を出す。
(3) 分類情報検索システムについては、税関に設置された専用端末機での閲覧・検索方法だけでなく、インターネットを通じて閲覧・検索できるような新たなシステムの構築に向けた検討を平成12年中に終える。

5.その他

5-(1) 上陸審査基準の見直し

在留資格「投資・経営」に関し、以下の対応を取る。

(1) 在留資格「投資・経営」に係る基準においては、必ずしも現地人2人の雇用がなくとも、「その程度の規模」の投資があれば、投資・経営者としての上陸が許可されるが、現行の審査基準の運用上、その趣旨が徹底されていなかったことから、今後は、相当額の投資が行われている場合は現地人2人の雇用がなされなくとも「投資・経営」の在留資格での上陸を許可するよう早急に各地方の入国管理局にその趣旨を徹底する。
(2) 2人以上の者が常勤職員として従事して営まれる規模を明確化するため、2人を雇用しない場合の合理的な審査上のガイドラインを平成12年中に作成する。
(3) インターネットを介したビジネスなど、必ずしも2人を雇用しなくとも相当規模の事業を継続的、安定的に運営できる新しい事業形態の企業についても、対日投資促進の観点からこれらの企業を積極的に受け入れるべく、ガイドラインに基づいて、円滑な投資・経営者の入国・在留管理を行う。

5-(2) 火災予防条例における火気設備設置基準の見直し

火気設備の離隔距離に関し、以下の対応を取る。

(1) 消費熱量の大きい火気設備のうち、離隔距離等の類型化の可能なものについて、平成12年度中にガイドラインを策定し、消防機関に示す。
(2) (財)日本ガス機器検査協会等の検査合格・認証表示品以外のものについても、各消防機関において火災予防上の安全性について確認する必要があることを、通知等により早急に消防機関に徹底する。