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基準・認証制度等に係る市場開放問題についての対応(平成14年3月20日)

平成14年3月20日
市場開放問題苦情処理対策本部

基準・認証制度等に係る市場開放問題についての意見」(平成14年3月18日、市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書)を最大限尊重し、市場アクセスの一層の改善に資するため、以下の措置を講じる。

1.動植物・食品関係

(1)植物検疫の透明化・合理化

植物検疫の透明化・合理化に関し、以下の対応を取る。

ア 消毒命令等の理由を明示するため、1)電算化を図ることにより検疫有害動植物名等を明記した文書の全件交付を実施できる体制を整備し、2)「消毒(廃棄)命令書」様式に検疫有害動植物名等消毒命令等の具体的理由を明示する欄を設け明確化を図る。
イ 「消毒(廃棄)命令書」の交付を必要とする者の便宜を図るため、毎回交付を希望する輸入業者等を事前登録し、当該輸入業者等については、個別の交付要求がなくとも「消毒(廃棄)命令書」を自動的に交付する制度を導入する。
ウ 消毒方法について、今後、更に新技術の開発に積極的に取り組み、対象植物等に与える影響の少ない消毒方法や、臭化メチルを用いない又は使用量の少ない消毒方法を確立し採用するよう努力する。
エ 輸入業者等の負担を軽減し、利便性の向上を図るため、輸入業者等毎の検査開始時刻の目安を輸入業者等の照会に対応して通知できる方策について検討する。
オ 植物検疫協会を介さないくん蒸を希望する者が制限を受けることなくくん蒸処置がなされるよう、くん蒸実施に当たっては植物検疫協会を介す必要がないことの周知徹底を図る。
カ 植物防疫官の業務の効率化を図るとともに、例えば、植物防疫官の補助的業務の実施に、民間技術者や非常勤職員を活用する等季節的な輸入量の変動に応じ全件即日検査を実施するための対処方策を検討する。

(2)食品検査機関の民間への開放

食品衛生法の指定検査機関に関し、以下の対応を取る。

ア 食品衛生法上の指定検査機関を民間にも開放するように、法律改正等必要な措置について具体的な内容を明らかにし、法律改正について、できる限り今国会中に、遅くとも次期国会では提案することを目指す。
なお、これについては、3月末閣議決定予定の行政委託型公益法人等改革の実施計画を踏まえたうえで、適切に対応する。

(3)新たに導入された登録外国認定機関制度の活用(有機JAS)

有機農産物等について、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に定められる登録外国認定機関制度の活用に関し、以下の対応を取る。

ア 今回の問題提起を契機として新たに登録外国認定機関等の登録に係る標準処理期間を定め、その期間を3か月以内と設定したが、その実行に当たっては、事務処理の効率化等を図り申請の迅速な処理に努める。
イ 輸入業者等が円滑に登録外国認定機関を活用することができるよう登録外国認定機関の増加を図る観点から、登録申請に必要な書類等の一部について、英語による記載を認める等登録外国認定機関の登録を容易にするための具体的措置を検討する。
ウ 輸入業者等がJAS制度と同等性を有する国として指定されていない国の機関についても登録外国認定機関として活用することを可能にし、登録外国認定機関の適正な運営・監督を確保するため、「JAS制度と同等制度を有する国」を要件としないこと、またその場合には、国際的に信頼性が確立している機関(例えばIOAS)に登録されている機関を活用すること等JAS法の改正について検討し、必要な措置を講ずる。

2.工業関係等

(1) 家電リサイクル法に基づくリサイクル料金設定

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づくリサイクル料金設定に関し、以下の対応を取る。

ア リサイクル料金の適正原価について情報の公開に努め透明性を確保する。また、これによりリサイクル料金が今後の製品の多様化や企業努力等の状況により生ずるリサイクル・コストの変化に見合うものとなるよう十分監視する。
イ 事業者が共同して具体的なリサイクル料金の額を決定することや、新たなリサイクル・システムの構築が不当に制限されること等により、製品市場及びリサイクル市場における競争が制限されることのないよう注視する。

3.運輸・交通関係

(1)毒物及び劇物のタンクコンテナによる国内輸送容量に関する基準の見直し

毒物及び劇物をタンクコンテナにより運搬する際の基準に関し、以下の対応を取る。

ア 毒物及び劇物をタンクコンテナにより運搬する際の基準について、速やかに調査を終了させ、国内の基準が国際基準に整合するように見直しを行い、平成14年度の早期に政令改正を行う。
イ 政令の改正に当たっては、改正規定中に国際基準を引用するなど、国内の基準が、国際基準の変更に応じて、その整合性が維持されるような規定とすることを検討する。

4.輸入手続関係

(1) Air-NACCSの料金体系の見直し

NACCSの料金体系に関し、以下の対応を取る。

ア NACCSについては、情報公開を一層進め、利用料金の透明性を高めるとともに、システム開発に係る競争入札の徹底、業務の外部化等について、平成14年度から速やかに講ずべき措置の具体化に取り組むことによって、業務の実施について更なる効率化・適正化を推進し、利用料金の一層の低廉化を実現する。
イ NACCSの利用料金のあり方については、総経費の削減方策、利用者における費用負担のあり方等多角的な視点から中立的な立場で審査等を行うため、有識者を含めた適切な場を速やかに設置する等新たな料金体系の見直し方策を講じる。Air-NACCSについては、遅くとも激変緩和措置が終わる平成16年9月までに利用料金の体系を見直す。その際には匹規模の経済性に配慮しつつ合理的な料金設定のあり方について検討を行う。