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基準・認証制度等に係る市場開放問題についての対応

平成15年3月19日
市場開放問題苦情処理対策本部

基準・認証制度等に係る市場開放問題についての意見」(平成15年3月13日、市場開放問題苦情処理推進会議総点検報告書)を最大限尊重し、市場アクセスの一層の改善に資するため、以下の措置を講ずる。

1.基準・認証制度に係る課題

−規格・基準の策定に係る課題−

○外国で流通する食品添加物の開放

外国で流通する食品添加物の扱いに関し、以下の対応をとる。

(1) 広く海外で流通し、安全が確認されているような一定の条件にあった食品添加物については、事業者等からの具体的申請を待つことなく、行政主導で、海外の安全データなどを参考に内部調査等必要な審議・検討を行い、日本で流通できない明確な理由がないものについては積極的に指定していく。また、審議・検討にあたっては、その内容について一層の情報開示を図る。
(2) 具体的に審議・検討が予定されている46品目の未指定添加物については、行政主導で速やかに審議・検討を行い、その結果に基づき指定を行う。また、46品目以外の未指定添加物についても、一定の条件にあった要望の多いものについては、行政主導で引き続き審議・検討を行い、その結果に基づき積極的に追加指定を行っていく。この追加指定に際しては、具体的な対象品目、指定基準、スケジュール等について事前周知する。

○食薬区分の見直し

食薬区分の見直しに関し、以下の対応をとる。

(1) 今回食品として流通できるようになったL−カルニチンと同様、通常海外で食品として流通・販売されているにもかかわらず我が国では「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に収載されている成分本質(原材料)については、当該成分の食品成分としての含有量、安全性、機能に関する情報等を整理し、科学的な見地から必要な検討を行った上で、行政主導で食薬区分の積極的な見直しを行う。また、リストについては、速やかに見直しの具体的な対象品目、スケジュール等について明示する。
(2) 食薬区分の見直しと併せて、それらの物質が食品添加物として指定を受ける等、食品として支障なく流通・販売できるように措置する。

−規格・基準への適合性評価に係る課題−

○輸入建材等の検査での海外検査データの活用

建築基準法上の承認認定機関及び承認性能評価機関に係る外国検査機関等からの承認申請を促進するため、速やかに以下の措置を講ずる。

(1) 承認申請に係る標準処理期間を設定かつ公示し、手続きの透明性を確保するとともに、迅速な処理を図る。
(2) 承認申請に必要な書類について、外国検査機関等の申請負担の軽減を図り、承認申請を促進するため、英語での提出を認める書類を速やかに検討し、直ちに実施する。
(3) 当該制度の有用性について、積極的かつ効果的なPR活動を行い、その際には、承認申請に係る申請手続きの流れ、提出書類(様式等を含む)、相談窓口等を記載した申請者にとって分かり易い申請手続きマニュアル(手引書)を英文で作成し、配布・ホームページ上等で公開する。
また、利用者の負担を軽減し、利便性を向上させることにより、一層の市場アクセスの向上を図るため、建築資材について、主要貿易国との間で相互承認を実現するための方策について検討する。

○JAS制度の見直し

JAS制度の見直しに関し、以下の対応をとる。

(1) 登録外国認定機関の申請に必要な書類について、外国機関等の申請負担の軽減を図り、登録申請を促進するため、英語での提出を認める書類についての検討結果を速やかに出し、直ちに実施する。
(2) 「JAS制度と同等制度を有する国」を要件としないこと、またその場合には、国際的に信頼性が確立している機関(例えばIOAS)に登録されている機関を活用すること等JAS法の改正についての検討結果を出す。また、その際には、JAS制度見直しの中で、JAS制度と同等制度を有する国として指定されていない国の認定機関等であっても、十分な認定能力を有する認定機関については、登録外国認定機関として登録されることが可能となるための方策についての検討結果を示す。

2.24時間、365日世界に開かれた日本の実現

○通関・検疫業務の24時間、365日営業の実現

通関・検疫業務の24時間、365日営業の実現に向けて、以下の対応をとる。

(1) 我が国の通関・検疫業務が国際的に遜色のない水準であるように、全国の主な港湾、空港において、通関・検疫業務の24時間、365日実施を検討し、的確に需要を判断し、できる限り速やかに必要な対応を行う。勤務時間・体制等の見直しを行うとともに、可能な限り業務の外部化や、IT化の一層の促進により、業務の更なる効率化・省力化を推進し、速やかに講ずるべき措置の具体化に取り組む。
(2) 通関・検疫業務の24時間、365日実施の効果が十分発揮されるものとなるよう、密接に連携を図り、少なくとも恒常的に需要が見込まれる地域においては、積極的に対応する。
(3) 15年3月末まで税関の執務時間外における通関体制の試行を実施している7港湾については、引き続き実施する。検疫業務については、通関業務と密接に連携を図る。
(4) 執務時間外の手数料について、24時間、365日体制の整備に伴い、手数料の撤廃を含め、その額の軽減を検討し、所要の措置を講ずる。

○港湾業務への市場原理の導入

港湾業務への市場原理の導入に関し、以下の対応をとる。

(1) 主要9港以外の地方港の規制緩和について、確実に平成15年度中に検討の結論を出し、その結論を直ちに実施するための措置を講ずる。
(2) 引き続き、規制緩和の実効性を確保するため、新規事業者の参入を妨げることのないようにする。
(3) 我が国の港湾が国際競争力を有する国際物流拠点としての地位を取得するよう、港湾の24時間フルオープン化の早期実現に向けて、1)港湾ゲートの24時間フルオープン化についての検討結果を出す時期を明示し着実に実施されるものとし、2)官民関係者が連携して港湾ゲートのフルオープン化の早期実施に取り組むための具体的措置を講ずる。また、3)通関・検疫業務との連携を強化し、利便性の向上を図る。

3.輸入手続の簡素化・迅速化等

○輸入手続の簡素化・迅速化

輸入手続の簡素化・迅速化に関し、以下の対応をとる。

(1) 多くの輸入業者が簡易申告制度を利用できるようにするため、貨物の指定、担保の提供等に係る要件を速やかに見直し、特に輸入許可の要件に関しては、「直近1年間に24回以上輸入許可を受けた貨物」との指定を「直近1年間に6回以上」に見直す。
(2) 輸入手続の簡素化・迅速化を図るため、行政手続の電子化の観点から、関係府省の連携、協力を図りつつ、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス(シングルウィンドウ化)を積極的に進める。ワンストップサービス(シングルウィンドウ化)の供用開始を少しでも繰り上げて早期に実現する。遅くとも平成15年7月中には供用を開始する。さらに、既存システムの相互接続にとどまらず、利便性の観点から、重複業務の見直し、手続の簡素化等全ての手続の徹底した見直しを行うとともに、システムの供用開始後も、引き続き、利用者の視点から見直しを行う。

○NACCSの利用料金の低廉化

NACCSの利用料金の低廉化に関し、通関情報処理センターにおいて、以下の措置が講じられるよう適切な対応をとる。

(1) 情報公開を一層進め、利用料金の透明性を高めるとともに、システム開発に係る競争入札の徹底、業務の外部化等を通じて速やかに講ずるべき措置の具体化に取り組むことにより、業務の実施について更なる効率化・適正化を推進し、さらに、システムの開発・運営において費用対効果の視点から十分に検討を行う等、一般管理費を含め一層の総経費削減策を図る。
また、利用料金について、時々の経済事情、財務事情に応じて柔軟に料金の見直しを行い、その際、剰余金・引当金を利用者に還元するためのルールを明確にするとともに、諸経費の削減の成果を速やかに利用料金に反映させ、利用料金の一層の低廉化を実現する。
(2) Air-NACCSの利用料金に関する有識者及び利用者による第三者機関を平成15年度のできる限り早い時期に設置する。その第三者機関において、コスト削減の方策、規模の経済性に配慮しつつ合理的な料金設定の在り方等、今後の検討内容、見直しの方向性等について検討を行う。その検討を行う際には、広く情報を公開し、例えば議事録の公開や必要に応じてオブザーバー参加を認めるなど、中立性、透明性を確保する。
さらに、Sea-NACCSに関しても、多角的な視点から中立的な立場で利用料金の在り方について検討するため、Air-NACCSと同様な有識者及び利用者による第三者機関をできる限り早期に設置する。

4.その他

○けん引自動車及び被けん引自動車に係る車検制度の改正

けん引自動車及び被けん引自動車に係る車検制度の改正に関し、以下の対応をとる。

けん引自動車及び被けん引自動車に係る車検制度の改正について、パブリックコメントの募集時期やWTO通報等の手続き時期等実施に向けた具体的な作業工程を公表し、遅くとも平成15年度中には確実に実施するよう、迅速な対応をとる。