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市場開放問題についての対応(平成17年3月24日)

平成17年3月24日
市場開放問題苦情処理対策本部

市場開放問題についての意見」(平成17年3月18日、市場開放問題苦情処理推進会議第8回報告書)を最大限尊重し、市場アクセスの一層の改善に資 するため、以下の措置を講じる。

1.パブリック・コメント手続等の改善

パブリック・コメント手続等に関し、以下の対応を取る。

(1) 引き続き手続の法制化の早期実現に向けた取り組みを進めるとともに、法制化後の手続の周知に努める。
(2)
1)各省庁の手続の実施状況について調査を実施するなどして現状を把握するとともに、改善を促すための対応を検討する。
その際、意見募集を行った規制に係る意思表示が募集期間終了後期間を置かずに行われ、提出された意見について適切な考慮がなされていないなどの運用が行われないよう、制度の徹底を図る。また2)手続の適否に対する照会や苦情相談を受け付ける各省庁の窓口を公表するとともに、同窓口において、説明責任が果たされることを確認する。さらに、3)個々の案件に応じて、年末年始等、休日が多くなる可能性のある時期には、必要に応じて意見提出期間を長く設定する等、少なくともコメントの抑制を図っているといった誤解を与えることがないように対応すべきことを、改めて周知する。(3)各省庁における意見募集の英文化への取組み状況等を踏まえつつ、電子政府の総合窓口における英文によるパブリック・コメント情報の提供のあり方について検討する。また、外国企業等が利害関係者と認められる場合には、極力、速やかに和訳の提出がなされる条件の下での英文によるコメントの提出を認めるべ きであることを周知する。
(4)「審議会等」について、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」に基づく適切な対応が行われているか、調査を実施し、実態を把握する。また「懇談会等」についても、適切な情報公開が行われているか、調査を実施し、実態を把握する。

2.外国大学の日本校に対する税制優遇措置の適用

外国大学の日本校に対する税制優遇措置に関し、文部科学省は、以下の対応を取る。

文部科学大臣の指定を受けた外国大学の日本校が、日本の大学に準じた税制優遇措置を受けることについて、現行制度との関係を整理しつつ、新たな仕組みの創設の必要性を含め、速やかに検討し、結論を得る。

3.大量所有自動車の登録に係る手続の見直し

大量所有自動車の登録に係る手続に関し、以下の対応を取る。

自動車リース会社の負担を軽減するための当面の措置について、運用面でできる対応を平成17年度中に検討し、早急に結論を得る。
また、何らかの制度面の措置を講じることについて、法令改正も含めて検討し、速やかに結論を得る。検討にあたっては、有識者や利害関係者等からなる検討機関を、期限を明らかにして設置する。

4.外国人経営者の在留資格基準の明確化

外国人経営者の在留資格基準に関し、以下の対応を取る。

(1)「投資・経営」活動を行う上で当該事業の継続性が必要とされることについて、その具体的事例等を解説し、公表する。
(2)1)事業の継続性は総合的に判断すべきものである旨を各入国管理局に対して改めて周知徹底する。また、2)法務省令で定める事業所の確保の基準について、どのような場合に事業所が確保されていると判断されるか、具体的事例等を解説し、公表する。さらに、3)住居を兼ねていても事業所の確保を認める場合 については、審査上のガイドラインを作成する。
(3)不許可(または不交付)処分にあたっては、より詳細な理由を通知書に記載することとする。
(4)1)再度各入国管理局に対して、平成12年3月のOTO対策本部決定を受けて作成された投資規模に関するガイドラインの趣旨を徹底するとともに、裁量行政を極力排除する。さらに、同趣旨を徹底させるため、2)在留資格「投資・経営」の申請に際して提出を求める資料に、投資額を確認するための書類を含めるよ う、 速やかに施行規則の改正を行う。