第3 推進体制等
1 推進体制
高齢社会対策を総合的に推進するため、高齢社会対策会議において、本大綱のフォローアップ、国会への年次報告の案の作成等重要事項の審議等を行うものとする。
2 推進に当たっての留意事項
高齢社会対策の推進に当たっては、以下の点に留意するものとする。
(1) 内閣府、厚生労働省その他の地方公共団体を含む関係行政機関の間に緊密な連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を図ること。
(2) 本大綱を実効性のあるものとするため、各分野において「数値目標」を示し、施策の着実な推進を図るとともに、政策評価、情報公開等の推進により、効率的かつ国民に信頼される施策を推進すること。
(3) 「数値目標」とは、それぞれの重点分野において掲げる具体的施策を総合的に実施することにより、政府全体で達成を目指す水準であり、数値目標に係る項目に直接取り組む機関・団体等が、地方公共団体や民間団体等、政府以外の場合には、政府がこれらの機関・団体等に働きかける際に、政府として達成を目指す水準として位置付けること。
(4) 高齢化の状況及び高齢社会対策に係る情報の収集・分析を行うとともに、これらの情報を国民に提供するために必要な体制の整備を図ること。
(5) 高齢社会対策の推進について広く国民の意見の反映に努めるとともに、国民の理解と協力を得るため、効果的な広報、啓発及び教育を実施すること。
3 大綱の見直し
本大綱については、政府の高齢社会対策の中長期的な指針としての性格にかんがみ、経済社会情勢の変化等を踏まえておおむね5年を目途に必要があると認めるときに、見直しを行うものとする。