第2章 高齢社会対策の実施の状況(第2節 1)

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第2節 高齢社会対策の動き

1 主な法律の制定・改正

平成17年度に推進された高齢社会対策について、主な法律の制定・改正の動きを挙げれば、次のとおりである。

(1)労働安全衛生法等の一部を改正する法律の成立(98、99ページ参照)

これまでの全労働者一律の計画的な労働時間の短縮を図る法律である「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(平成4年法律第90号)を、単に労働時間短縮を図るためだけでなく、労働時間、休日、休暇等の設定を個々の労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものに改善するための法律である「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)に改正することを含む「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第108号)が平成17年10月に成立した。

(2) 介護保険法等の一部を改正する法律の成立(115116、117ページ参照)

高齢化の一層の進展等社会経済情勢の変化に対応した持続可能な介護保険制度を構築するため、予防給付の給付内容の見直し、食費及び居住費に係る保険給付の見直し等保険給付の効率化及び重点化、地域密着型サービスの創設等新たなサービスの類型の創設、介護支援専門員の資格並びに事業者及び施設の指定等に係る更新制の導入等サービスの質の確保及び向上、障害年金及び遺族年金を特別徴収の対象とする等負担の在り方及び制度運営の見直し等を内容とする「介護保険法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第77号)が平成17年6月に成立した。

(3) 健康保険法等の一部を改正する法律案の国会提出(121ページ参照)

医療保険制度について、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、〔1〕生活習慣病対策・長期入院の是正等の中長期的な医療費適正化対策の計画的な推進や保険給付の内容及び範囲の見直しによる医療費適正化の総合的な推進、〔2〕75歳以上の高齢者を対象とした新たな高齢者医療制度の創設、〔3〕都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合等所要の措置を講ずることを内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」を第164回国会に提出した。

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案の国会提出(150ページ参照)

高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定めるため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案」を第164回国会に提出した。

(5) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の成立

高齢者の尊厳の保持にとって高齢者虐待を防止することが重要であることにかんがみ、虐待を受けた高齢者に対する保護、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止等に関する施策を促進するための法律である「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)が平成17年11月に成立した。

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