第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節1(1))
第3節 分野別の施策の実施の状況
1 就業・所得
「就業・所得」分野について、高齢社会対策大綱は、次のような方針を示している。
高齢化が急速に進展する中で、経済社会の活力を維持するため、高齢者がその知識と経験をいかして経済社会の担い手として活躍することができるよう、雇用・就業環境の整備を図る。
特に、労働力人口の構成の高齢化や公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、原則として希望者全員がその意欲と能力に応じて65歳まで働けるよう、定年の引上げや継続雇用制度の導入等による安定的な雇用の確保を図る。
勤労者が、職業生活と家庭や地域での生活とを両立させつつ、職業生活の全期間を通じて能力を有効に発揮することができるよう、職業能力の開発、労働時間の短縮、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の一層の確保、育児・介護休業制度の普及などの施策を推進する。
職業生活からの引退後の所得については、国民の社会的連帯を基盤とする公的年金を中心とし、これに職域や個人の自助努力による企業年金、退職金、個人年金等の個人資産を適切に組み合わせて、その確保を図る。
(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保
ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保
少子高齢化の急速な進行等を踏まえ、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号。以下「高齢法」という。)により、平成18年4月から、公的年金の支給開始年齢までは安心して働き続けることができるようにするため、公的年金の定額部分(男性)の支給開始年齢の引上げに合わせ、平成25年度までに、65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講ずることが事業主に対し義務付けられている。
これらの取組によって、平成21年6月1日現在、31人以上規模の企業において、高年齢者雇用確保措置の実施済企業の割合は95.6%となっており、企業における高年齢者雇用確保措置は着実に進展している。
公共職業安定所においては、事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の指導を行っている。その際に、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーが同行又はフォローアップ相談を行うなど、各都道府県労働局と連携を図り、指導・援助等を実施している。
公務部門においては、国家公務員及び地方公務員の定年退職者等を対象として、フルタイム又は短時間の勤務形態による65歳までの在職(上限年齢については、満額年金の支給開始年齢に合わせて3年に1歳ずつ引上げ)を可能とする再任用制度の活用を基本としながら、高齢者雇用を推進している。
イ 中高年齢者の再就職の援助・促進
中高年齢者をめぐる雇用情勢が厳しい状況にある中で、公共職業安定所を中心に中高年齢者に対する再就職支援を実施している。また、高齢法に基づき、「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職する中高年齢者の希望に応じて、事業主は、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成・交付するよう、事業主に対し指導等を行っている。なお、これらの中高年齢者の有する豊富な職業キャリアの記載ができる「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」を求職活動支援書としても活用することが可能となっている。また、事業主団体等の傘下の求人事業主や団塊世代の定年退職者等を対象としてキャリア・コンサルティング等を実施し、再就職支援を推進するとともに、起業支援情報を提供する地域団塊世代雇用支援事業を実施している。
このほか、高年齢者等の安定した就職の実現を図るため、常用雇用に向けて中高年齢者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して、中高年齢者試行雇用奨励金を支給するとともに、60歳以上の高年齢者を雇い入れた事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金を支給している(表2-3-1)。
中高年齢者試行雇用奨励金 |
・常用雇用に向けて中高年齢者を一定期間試行的に受け入れて就業させる事業主に対して助成 |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) |
・高年齢者(60歳以上65歳未満)等の就職困難者を公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部を助成 |
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) |
・65歳以上の離職者を公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部を助成 |
高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
・45歳以上の高年齢者等3人以上が、その職業経験を活かし、共同して新たに法人を設立し、労働者を雇い入れ、継続的雇用・就業機会を創出する場合に、事業開始に係る経費の一部を助成 |
定年引上げ等奨励金 |
・65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度若しくは、希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度の導入や、勤務時間の多様化を行う中小企業事業主、及び65歳以上まで働くことができる環境を整備するため、職域の拡大や処遇の改善、外部の高年齢者の活用について先進的な取組を行う事業主に対して助成 |
資料:厚生労働省 |
また、地方公共団体と協同して、高年齢者職業相談室を地方公共団体の庁舎施設内等に設置・運営し、地方公共団体が行う生活相談との密接な連携を図りつつ、高年齢者を対象とした職業相談、職業紹介や求人者に対する雇用相談等を行っている。
さらに、高齢者が早い段階から職業生活の設計を行い、高齢期においても希望と能力に応じて多様な働き方を選択できるようにするとともに、退職準備援助を行うため、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が設置する高齢期雇用就業支援コーナーにおいて、職業生活設計に関する相談やセミナー等を実施している。
このほか、事業主団体と公共職業安定機関との協力の下、技能講習、合同面接会等を一体的に行うシニアワークプログラム事業を実施している。
ウ 多様な形態による雇用・就業機会の確保
高齢期には、個々の労働者の意欲、体力等個人差が拡大し、その就業に対するニーズも多様化することから、これらに対応した就業機会を確保していくことが重要である。
このため、高齢者の就業ニーズに応じて、地域社会に根ざした臨時的・短期的又は軽易な就業機会を提供するシルバー人材センター事業の推進を図っている(平成21年3月末現在、シルバー人材センターの団体数は1,329団体、会員数は約76万人)。
さらに、「教育、子育て、介護、環境」を重点にシルバー人材センター事業と自治体が共同して企画提案した事業を支援するほか、高齢者の知識・経験を生かすためのワークショップの開催、企業等とのマッチングを行うシニア就業支援プログラム事業を実施している。
また、豊富な経験・ノウハウ等を有する大企業等の退職者及び近く退職を控える方々のうち、社会貢献の一環として中小企業の支援を行いたいとする方々を新現役と位置づけ、新現役の豊富な経験・ノウハウ等と、それを必要とする中小企業等とのマッチングを行うことで、中小企業等の経営能力・技術力等の向上を支援している。
エ 起業の支援
新規事業の創出・育成は、新たな雇用を生み出すなど、我が国経済の活性化にとって極めて重要である。多様な事業者による取組を支援するため、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業、中小企業事業)を通じ、高齢者等を対象に優遇金利を適用する融資制度(女性、若者/シニア起業家支援資金)による新規事業の創出・育成に資する環境整備に取り組んでいる。
また、45歳以上の高年齢者等3人以上が共同して事業を開始し、労働者を雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会を創出する場合に、当該事業の開始に要した経費の一部を助成することにより、自らの職業経験等を活かして起業しようとする高年齢者等を支援している(表2-3-1)。
オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組
労働者の一人一人により均等な働く機会が与えられるよう、「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)が改正され、平成19年10月より、労働者の募集・採用における年齢制限が原則として禁止された。また、高齢法においては、労働者の募集・採用に当たって、事業主が、やむを得ない理由により上限年齢(65歳未満のものに限る。)を設定する場合にその理由を提示することとされている。これらを踏まえ、都道府県労働局等を通じた事業主への指導、啓発活動を実施し、その周知徹底を図っている。
高年齢者雇用確保措置の一層の普及・定着を図ることに加えて、年齢にかかわりなく働ける社会を実現するため、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトを実施している。具体的にはシンポジウムやセミナーを開催して先進的企業の取組内容等を紹介するとともに、70歳雇用支援アドバイザーによる人事処遇制度等の見直しに対する個別相談・援助を実施したほか、地域の事業主団体等に委託し、70歳までの一層の雇用に向けた取組を行い、意欲と能力がある限り70歳まで働ける雇用機会の確保に向けた環境整備等を進めている。
日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、エイジフリーな勤労環境の整備を促進するため、高齢者(60歳以上)等の雇用を伴う設備投資を行う事業者に対しては、雇用要件を緩和(2名以上から1名以上に緩和)している。
さらに、定年引上げ等奨励金について、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を行う中小企業事業主に加えて新たに希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度を導入する中小企業事業主を支給対象とし、併せて、勤務時間の多様化を行う中小企業事業主に対して手厚く拡充を行うとともに、65歳以上まで働くことができる環境を整備するため、職域の拡大や処遇の改善、外部の高年齢者の活用について先進的な取組を行う事業主に対して助成を行うことにより、希望者全員が65歳まで働ける制度及び何らかの形で70歳まで働けるための制度の普及促進を図っている(表2-3-1)。