第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節1(2))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

1 就業・所得

(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮

ア 勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の開発

「職業能力開発促進法」(昭和44年法律第64号)及び同法に基づく「職業能力開発基本計画」の策定により、経済社会の活力の維持・向上の観点等から、雇用労働者のみならず、ニート状態にある者、出産・育児等により職業キャリアを中断している者、職業生活からの引退過程にある高齢者等、職業キャリアの準備期、発展期及び円熟期の各段階に応じた職業キャリア形成支援政策を進めているところである。
特に、今後の人口減少社会において、高い就業意欲を有する高齢者の活躍の場を広げることは重要な課題であり、これら高齢者のもつ多様な経験と熟練した技能を中小企業等への技能継承支援に活用したところである。

イ ゆとりある職業生活の実現等

勤労者が、職業生活と家庭や地域における生活とを調和させつつ、生涯にわたってその能力を有効に発揮するためには、心身の健康を保ちつつ、仕事のための時間と家庭・地域・職業能力開発などのための時間を様々に組み合わせ、バランスのとれた働き方を選択できる環境を整備していくことが重要である。
このため、労働者全体に占める長時間労働者と短時間労働者の割合が同時に高まる、いわゆる「労働時間分布の長短二極化」の進展や長時間労働に起因する脳・心臓疾患や精神障害といった健康障害の増加などの状況を踏まえ、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)及び「労働時間等見直しガイドライン」(「労働時間等設定改善指針」(平成18年厚生労働省告示第197号))に基づき、年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減を始めとした労使の自主的な取組を促進する施策を推進した。

ウ 雇用・就業における女性の能力発揮

働き続けることを希望する女性が就業意欲を失うことなくその能力を伸長・発揮することができる雇用環境を整備するため、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号)に沿った男女均等取扱いが確保されるよう、企業への積極的な指導等を行うとともに、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行っている。また、男女労働者間に生じている事実上の格差を解消するための企業の自主的かつ積極的取組であるポジティブ・アクションの一層の推進を図るため、経営者団体と連携した「女性の活躍推進協議会」の開催や、「均等・両立推進企業表彰」の実施等によりポジティブ・アクションの必要性について意識を醸成するとともに、「ポジティブ・アクション応援サイト」等を通じ、企業の取組事例について情報提供を行う等により、企業の取組を支援している。
また、「食料・農業・農村基本計画」(平成17年3月閣議決定)等を踏まえ、女性が対等なパートナーとして、男性と共に農林水産業経営及びそれに関連する活動に参画していくことのできる社会の実現に向けた施策を実施した。

エ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進

(ア)職業生活と家庭生活との両立のための制度の一層の定着促進

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)では、職業生活と家庭生活との両立を図るため、労働者が育児休業、介護休業、子の看護休暇等を取得できることを労働者の権利として規定するとともに、短時間勤務制度を始めとした育児又は家族の介護を行う労働者等を支援する措置を講ずることを事業主に義務付けている(表2-3-2)。

表2-3-2 育児・介護休業法の概要

1 育児休業制度

○ 労働者(日々雇用される者を除く。以下同様。)は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間)の間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで)、育児休業をすることができる。

※育児休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象
<1>同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
<2>子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)

2 介護休業制度

○ 労働者は、その事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。

※介護休業についても同様の考え方で有期契約労働者も対象

3 子の看護休暇制度

○ 小学校入学までの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる。

4 介護休暇制度

 要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために、休暇を取得することができる。

5 短時間勤務等の措置

 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて、労働者の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。
事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていないものについて、次のいずれかの措置を講じなければならない。
短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・就業時刻の繰り上げ下げ、介護費用の援助措置

6 所定外労働の免除

○ 事業主は3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定外労働時間を超えて労働させてはならない。

7 時間外労働の制限

○ 事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働させてはならない。

8 深夜業の制限

○ 事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、深夜において労働させてはならない。

9 不利益取扱いの禁止

○ 事業主は、労働者が上記1~8の申出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(※4~8については、今回の法改正により追加。)

10 転勤についての配慮

○ 事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない。


太字部分は、平成21年6月の法改正により改正された部分
施行日:原則として平成22年6月30日(ただし、4、5、6については常時100人以下の労働者を雇用する企業は平成24年7月1日)

資料:厚生労働省

育児・介護休業法の周知徹底を図るとともに、同法が遵守されるよう引き続き事業主に対して指導を行っている。
また、更なる仕事と家庭の両立支援の推進を図るため、子育て期の短時間勤務制度の義務化や介護のための短期の休暇制度の創設等、平成21年6月に育児・介護休業法が改正された。

(イ)職業生活と家庭生活との両立支援事業

職業生活と家庭生活との両立支援事業として、育児や介護を行う労働者が働き続けやすい環境整備を推進するため、助成金の支給による事業主への支援や、育児・介護等の各種サービスに関する地域の具体的情報のインターネット(フレーフレーネット)による提供、ファミリー・フレンドリー企業の普及促進、育児、介護等のために退職した者等に対する再就職支援等を行っている。

(ウ)企業における次世代育成支援対策の推進

次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めているが、平成20年12月に、地域や企業の更なる取組を促進するため、次世代法が改正されたところである。
改正法においては、平成23年4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる企業について常時雇用する労働者数301人以上企業から101人以上企業へと拡大することとなった。こうしたことから、次世代育成支援対策推進センターや地方公共団体等と連携し、多くの企業において行動計画の策定・届出が行われるよう周知・啓発を行うとともに、次世代法に基づく認定の取得促進を図っている。

オ 多様な勤務形態の環境整備

(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)に基づき、事業主への相談・支援や行政指導等を実施するとともに、パートタイム労働者の均衡待遇の確保等に取り組む事業主等に対して助成金を支給する等、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保のための取組を推進している。
 また、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される「短時間正社員制度」について、制度を導入した事業主に対して助成金を支給するほか、導入モデル例の開発・普及等により、その導入促進及び定着を図っている。

(イ)情報通信を活用した遠隔型勤務形態の開発・普及

テレワークは、高齢者の就業機会の拡大及び高齢者の積極的な社会への参画を促進する有効な働き方と期待されている。
平成22年までにテレワーカーを就業者人口の2割とする目標の実現に向けて策定した、「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年5月テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定、IT戦略本部了承)の着実・迅速な実施のため、産学官からなる「テレワーク推進フォーラム」と連携し、セミナーの開催等によるテレワークの普及活動を行っている。
また、テレワーク人口実態調査の実施による就業者人口に占めるテレワーカー比率や働き方の実態把握、首都圏におけるテレワーク機能・環境の現状についての調査、テレワークの普及・推進に関する検討を行い、テレワークの普及を一層促進している。
また、多くの企業等がテレワークを試行・体験できる機会の提供や、テレワークシステムの検証及びテレワークによる様々な効果の提示・啓発を行う実証実験の実施や、テレワーク導入のために設置される電気通信設備に係る課税標準の特例措置による支援、全国各地でのセミナーの開催等に取り組んだ。
さらに、在宅勤務の適切な労務管理の在り方を示した「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」について、事業場外みなし労働時間制(事業場の外で働く場合であって、労働時間の算定が困難な場合の労働時間に関する制度)の適用要件等の明確化など所要の改正を行い、事業主への周知・啓発を行った。また、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡に相談センターを設置し、事業主・労働者等を対象としたセミナーを開催した。さらに、テレワークに関心のある中小企業等に実際にテレワークを体験する機会を与え、主に労務管理的な視点からテレワーク実施による効果や課題等を検証するテレワーク共同利用型システム試行導入事業により、適正な労働条件の下でのテレワークの普及を図っている。
また、総務省など複数の省庁で、国家公務員テレワークの一層の推進を図っている。

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