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地方公共団体における障害者計画の策定状況等について


内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付
障害者施策担当


 障害者基本法(昭和45年法律第84号)により都道府県及び市町村が策定するよう努めなければならないとされている都道府県障害者計画及び市町村障害者計画の策定状況について、平成15年度末の状況を取りまとめたものである。

(注)平成16年6月4日に障害者基本法が改正され、都道府県障害者計画の策定が義務化されるとともに、市町村障害者計画についても、平成19年4月1日に策定が義務化されることとなった。

I 計画策定状況

1.都道府県・指定都市

(1)計画の策定状況


(2)計画の策定体制及び推進体制

 ア.計画の策定体制

 イ.計画の推進体制


(3)計画に盛り込んだ施策の分野


(4)数値目標を設定した施策の分野


(5)都道府県の市区町村への計画策定支援



2.市区町村(指定都市を除く)

(1)計画の策定状況

 ア.全体状況


 イ.都道府県別状況

 ウ.人口規模別状況


(2)計画策定の概要


(3)計画の策定体制及び推進体制

 ア.計画の策定体制

 イ.計画の推進体制


(4)計画に盛り込んだ施策の分野


(5)数値目標を設定した施策の分野


II 地方障害者施策推進協議会等の設置状況

1.都道府県・指定都市


2.市区町村


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