1 国外調査 1.8.1
1.8 エストニアにおける合理的配慮・環境整備と国連障害者権利委員会審査状況
エストニアは、障害者権利条約と選択議定書を2012年5月に批准した91。その後、2015年12月に政府報告を国連障害者権利委員会に提出した。さらに事前質問事項が2019年5月、事前質問事項への政府回答が2019年12月に出されている。2020年3月の第23会期に、各国の委員によって審査が行われる予定であったが、この会期は欠席者多数により延期となっている。
1.8.1 障害者差別解消法と国内実施体制
ここでは、エストニア政府が提出した政府報告と、事前質問事項へのエストニア政府回答の記述を基に、関連法制と障害者政策、障害者権利条約の国内実施体制の概要をまとめる。
前提として、エストニアは、欧州人権条約(the European Convention on Human Rights; ECHR)、及び、欧州人権条約を実施するに当たって無差別を規定した同条約の第14条に拘束され、同様に、欧州連合基本権憲章(the Charter of Fundamental Rights of the European Union)、及び、無差別を規定した同憲章の第21条、そして、欧州連合法(European Union law)を履行するに当たって障害者を包容することについて規定した同法第26条に拘束されている92。
また、エストニアは欧州社会憲章(the European Social Charter)(改訂版)の第15条を批准しているため、障害者が、年齢、障害の原因や性質に関係なく、自立して生活すること、社会に包容されること、社会に参加することを助ける措置を講じる義務を持つ93。
(1)障害者関連法制
エストニア共和国憲法94
エストニア共和国憲法には、人権及び基本的な自由を完全かつ平等に実践することが規定されている。95
第12条は、「すべての人は法の前に平等である。誰もが、国籍、人種、肌の色、性別、言語、出自、宗教、政治的又はその他の意見、財産や社会的立場、その他の事由に基づいて差別されない」として、あらゆる人は法の前に平等であり、差別的取扱いを受けない権利を有すると規定しており、ここから、障害に基づく差別的取扱いが禁止されている96。障害者の生来の尊厳に対する尊重は、エストニア共和国憲法第10条に示されている人間の尊厳原理に含まれている97。第13条では、すべての人は政府による保護並びに法の保護を受ける権利があると規定され、第28条では、障害者は、国家及び地方自治体の特別な支援を享受すると規定されている98。
平等待遇法(the Equal Treatment Act)99
平等待遇法は、主として雇用関係について規定し、その適用は、雇用、職業指導及び研修、専門職団体の資格に制限されている100。
平等待遇法の目的は、障害者グループ間での障害に基づく差別や、国籍(民族出自)、人種、肌の色、宗教又はその他の信条、年齢、障害又は性的指向に基づく差別から個人を確実に保護することである(第3条(1))101。
障害に基づく差別は、主に雇用分野において禁止されている102。第3条では、直接差別や間接差別、嫌がらせ、差別することの指示や虐待も、差別の禁止に含まれる、とされている103。また、個人が他者よりも不利益に取り扱われる状況や、個人が差別について苦情を申し立てたため、又はそのような苦情を申し立てた人を支援したために、不利益な結果を生じる状況も、差別に含まれる(平等待遇法第3条(6))104。第11条では、雇用者が合理的配慮を行うことを定めていると政府報告で述べられている105が、エストニアの政府報告における「合理的配慮」の定義はこの第11条に基づいた、雇用分野に限られたものであり106、条約第2条における定義とは一致していない。
平等待遇法の実施は、独立した公平な専門家である「ジェンダー平等及び平等待遇委員(the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner)」によって監視されている。また、すべての省庁は、各自の責任の範囲内で、平等待遇法の要件を遵守しているか否かを監視する義務があり、また、平等待遇原則(the principle of equal treatment)を促進するに当たって、他者や企業と協力する義務がある107。
雇用領域以外にも平等待遇法の適用範囲を広げることが提案されているが、2019年春に成立した新政府はまだその提案について議論していない108。
刑法(the Penal Code)109
刑法第151条と第152条は、嫌悪の扇動や平等の原則の侵害に対する制裁を規定している。
障害者のための社会利益法(the Social Benefits for Disabled Persons Act)110
後述のとおり、第2条(1)で障害を定義しており、障害に関するほかの国内法はこの定義に従っている。
エストニア労働安全衛生法(the Estonian Occupational Health and Safety Act)111
この法律の第10条では、障害のある労働者の業務や業務設備、職場は、障害のある労働者の身体的及び精神的能力に適合させられるべきであると規定している。第10条を遵守しない場合の直接的な制裁はないが、雇用者が健康的で安全な職場を確保するための適切な措置を講じず、それゆえ、労働者の健康や安全が危険にさらされる場合、第27条に従い罰金が科される。
エストニア共和国児童保護法(the Republic of Estonia Child Protection Act)112
第15条で、障害のある児童が使用する公共の建物、道路及び輸送手段は、車椅子、松葉杖、その他の補助具の使用に配慮した基準に適合していなければならず、また、児童による使用を意図した建物は、障害のある児童が使用できるトイレを備えなければならないと規定されている113。
言語法(the Language Act)114
言語法第3条によると、エストニア手話は、独立した言語として認められており、また、国の公的言語の1つの様式としても認められている。言語法はまた、聾者及び聴覚障害者は、国営及び市営機関、書士、執行官や宣誓翻訳家、文化自治庁(cultural self-government agencies)やその他の機関、企業、エストニアで登記された非営利企業及び財団と、エストニア手話を用いてコミュニケーションをとる権利を有すると規定している115。
公共交通法(the Public Transport Act)116
この法律は第10条(1)で、公共交通機関は障害者の移動のニーズに配慮しなければならないと規定している。
交通法(the Traffic Act)117
この法律は交通標識や輸送インフラに関して、視覚障害者及び運動能力障害者のための特別な要件を規定している。
建築法(the Building Code and its implementation acts)118
あらゆる公共構造物や、公共構造物の公共部分、トイレを含む部屋、さらに2020年以降に建築、拡張、改築された範囲について、障害者のアクセシビリティを確保するための規則が規定されている119。
社会福祉法(the Social Welfare Act)120
第26条で、地方自治体に、障害者のための輸送を備える義務を課している。
公共情報法(the Public Information Act)121
情報に触れる機会は、あらゆる人にとって、最も早く最も簡単な方法で利用可能であることが確保されなければならないと規定している。公共サービスを提供しているあらゆる機関は、視覚障害者に点字あるいはほかの代替形式で情報を入手可能にする責任を有しており、また、それを発行するための費用を引き受けるべきであるとしている。
障害の定義122
政府報告によると、エストニアには、障害の定義について一致した合意はなく、障害は、障害者のための社会利益法及び平等待遇法の2つの法律で定義されている123。
障害者のための社会利益法第2条(1)における定義では、障害とは、様々な関係的制約や環境的制約と結びついて、他者と平等に社会生活へ参加することを妨げる、解剖学的、生理的又は精神的な構造あるいは機能の喪失又は異常であるとされている。また、同条では、障害は、本人の健康状態や、社会生活又は労働生活を営む能力に基づいて確定されると定められており、さらに、16歳未満の児童の障害の程度と、退職年齢に達した者の障害の程度は、パーソナルアシスタント、指導又は監督の必要性に基づいて確定され、16歳以上退職年齢未満の労働年齢にある者の障害の程度は、日常動作や社会生活への参加の制約に基づいて確定されると定められている124。
平等待遇法第5条においては、障害とは、重大で長期間、日常生活の遂行に好ましくない影響を与える、解剖学的、生理的又は精神的な構造あるいは機能の喪失又は異常であると定義されている。「長期間」の定義は法律に規定されていない125。
障害に関する国内法は、障害者のための社会利益法の障害の定義に従っており、平等待遇法は、同法で規定している障害の定義を同法の目的の範囲内においてのみ用いるとしている126。
障害概念以外に、「特別なニーズ」や「就労不能」、「就労能力の減退」、「長期間の健康損傷」及び「動作の制約」といった概念が、様々な場面で用いられている。これらの概念は、障害の定義と完全には一致しないため、障害者や特別なニーズのある人及び就労不能者は、多かれ少なかれ重なり合う部分があるにもかかわらず、単一の集団として捉えられていない127。
(2)障害者政策の枠組み
社会的保護、包容及び機会の平等に関する開発計画2016-2023(Social Protection, Inclusion and Equal Opportunities Development Plan 2016-2023)128
政府報告が執筆されていた2015年当時、社会事業省(the Ministry of Social Affairs)が主体となって起草されていた。障害に基づく無差別の要件や合理的配慮の規定、及び、障害者権利条約に基づくほかの義務の実施を尊重するために、平等の促進及び保護を含んだ障害に関する政策の明確な戦略を策定するとしている129
計画の一部には、障害者の権利を保護するための開発計画が含まれており、計画の起草段階では非政府組織との協議を開始していた130
福祉開発計画 2016-2023(Welfare Development Plan 2016-2023)131
2020年2月現在、2016年~2023年を期間とする開発計画のうちで、最も障害者権利条約の原則の実践に関連するものとして、エストニア政府は政府回答の中でこの開発計画に言及している。この計画は、社会福祉サービスのアクセシビリティや質の改善、人々を社会に包容するサービスの開発、基本的人権及び自由の保護を目的の1つとして策定された。
就労能力改革(a (comprehensive) work ability reform)132
2015年4月に樹立された政権は、障害の問題を政府の重要なアジェンダとして位置付け、2016年7月1日から、障害及び雇用へのアプローチに関するパラダイムシフトを伴う包括的な就労能力改革を実施している133。この改革の目的は、障害者が労働市場に参加することを可能にすることと、認識や初期の介入を通じて障害者が就労不能になることを防げるようにすることとされている134。
エストニアの競争的戦略2020(the Competitiveness Strategy Estonia 2020)135
この戦略の対象は、社会事業省開発計画2015-2018(the Ministry of Social Affairs Development Plan for 2015-2018)によって支援されている136。活発な労働市場における政策、一般的な雇用割合及び労働市場の参加割合の効果を増大させることが目標とされている。この戦略によって、今後、不利益を受けているグループの雇用を支援する労働市場及び社会福祉サービス(例えば、福祉輸送(social transportation)や、介護の負担を軽減するようなサービス等)は、さらに開発され、雇用者は、障害者の雇用や障害者の雇用の維持を動機付けられるであろうと考えられている137。
社会事業省開発計画2015-2018(the Ministry of Social Affairs Development Plan for 2015-2018)138
現在の障害者の雇用割合である22%を、2020年までに42%へ増加させることを目標に策定された計画とされている139。
エストニア生涯教育戦略2020(the Estonian Lifelong Learning Strategy 2020)140
EPIKのパラレルレポートによると、文部科学省(Ministry of Education and Science)所管の戦略とされており141、インクルーシブ教育の遂行を促進する。
児童及び家族の開発計画2012-2020(the Children and Families Development Plan 2012-2020)142
社会事業省所管とされている143。障害のある児童は尊いという原則に従って、障害のある児童及びその家族の経済的及び社会的な問題への対処を支援する措置や活動を含んでいる。
交通開発計画2014-2020(the Transportation Development Plan 2014-2020)144
経済産業省(Ministry of Economy and Communication)所管145。この計画は、輸送システムは、障害者を含むすべての人にとって安全で環境に優しい動作の可能性を確保しなければならないという原則に従っている。またこの計画は、ユニバーサルデザインの原則と、多様な社会集団の持つ様々なニーズや立場に基づいている146。
良い法律を起草するための規則及び法律の草案のための技術的規則(the Rules for Good Legislative Drafting and Technical Rules for Drafts of Legislative Acts)147
この規則は、2011年12月22日に共和国政府によって起草された、共和国政府規則第180号である。この規則によって、法律や戦略的計画を変化させた影響を評価することが義務付けられている。また、法律や開発計画を起草する際には、障害者の平等及び無差別についての影響評価を実施することも義務付けられている。影響評価の調査票は、法務省のウェブサイトで公開されている148。
また、第1条(5)は、利害関係のあるグループや公衆が、法律や政策計画、議院法の起草に当たっての趣旨書の準備に関与すべきであると規定している。これらの法律等は、参加のグッドプラクティス(the Good Practice of Engagement)に従って調整される。参加のグッドプラクティスは、障害者を含む利害関係者グループや公衆を意思決定過程に携わらせることを政府に対して要求し、参加に当たっての指針を規定している。
(3)国内の実施体制
1)中央連絡先149
エストニアにおける障害者権利条約の中央連絡先は、社会事業省である。社会事業省が全部門にわたるアクセシビリティの国内における調整担当であり、促進担当である。また、欧州アクセシビリティ法の交渉担当とされている。
2)調整のための仕組み
次のような組織が障害者に関係する事柄について政府機関と協力している。
社会事業省
社会事業省は中央連絡先に加えて、調整のための仕組みとしても指定されている150。主にアクセシビリティ審議会(the Accessibility Council)の活動の支援を通じて、アクセシビリティの促進とそのための調整を行い、関係する規定の策定に関する議論を進めている。これに加え、障害者権利条約の実施の調整と、条約に関する報告を担当しているとされているが、政府のそれぞれの省庁も、自己の領域内の条約の実施に責任を負っている151。
政府報告も、社会事業省が、ほかのすべての省庁及びそれらと関係する機関と協力し、また市民社会からの助言に基づいて作り上げている152。
また、平等待遇法について、障害を理由とする差別禁止を、教育や製品、サービスを入手すること等、ほかの領域に広げるように改正準備を行っている153。
さらに、法務省(the Ministry of Justice)と協力し、差別用語を廃止し、障害者権利条約に沿った用語に置き換えるための国内法を整備することを決定している。
アクセシビリティ審議会(the Accessibility Council)154
2015年4月に、障害者団体、建築家、建設業者(constructors)、デザイナー、議会(parliament)、大学、ほかの省庁、重要な政府機関及び地方自治体の代表者等、関係省庁と民間部門の代表者から障害者を代表する団体まで、様々な利害関係者が集まっている。この審議会の設置の目的は、建物、輸送機関、生活環境、情報等をすべての人に利用可能にするためにどのように作り上げるかということの解決策を提案することである。
協力会議(the Cooperation Assembly) 155
障害問題を主流化し、障害者の権利を確実に保護するための活動を調整し、戦略的目的や優先事項を設定するために作られた。すべての省庁とエストニア障害者会議(the Estonian Chamber of Disabled People;EPIK)、さらに、移動制約者協会(Association of Persons with Reduced Mobility)、盲人協会(Association of the Blind)、聾協会(Association of the Deaf)及び知的障害者協会(Association of People with Intellectual Disabilities)の4つの主要な障害者団体からの代表者が、協力会議に参加している。
3)独立した仕組み156
公正長官(the Chancellor of Justice)157
エストニアの国家人権機関158。エストニア共和国憲法及びエストニア共和国諸法を遵守するための法律の審査、国際合意の規定の遵守の監督、憲法及びほかの諸法に基づき、私法における差別に関する紛争解決を主な役割としている。2018年6月13日に公正長官法(the Chancellor of Justice Act)の改正案が可決され、障害者権利条約第33条(2)に示された枠組みの義務を公正長官が負うと規定された(2019年1月1日施行)。
障害者諮問会議(the Advisory Council for Persons with Disabilities)159
公正長官が2019年春に召集し、初回会議が5月31日に開催された。障害者及び障害者団体の代表者が構成員である。この会議は、少なくとも年2回定例会議が開催される。必要に応じて、特別な課題に対処するためにワーキンググループが形成される。初回会議では、建物や輸送、情報のアクセシビリティの問題と、サービスの利用可能性の問題(地域格差、複雑で負担の多い手順、サービスの不十分な量)が強調された。
ジェンダー平等及び平等待遇委員(the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner) 160
公共及び民間において、平等待遇法及びジェンダー平等法の遵守を監視している独立した第三者機関。政府報告が提出された2015年当時に、障害者権利条約の実施を監視する役割を負っていた。差別にかかわる紛争に当たっての助言や調査、保護特性のある人に対する法改正の影響評価を実施している。
4)市民社会
市民社会として位置付けられる団体は以下の団体である161。
エストニア障害者会議(the Estonian Chamber of Disabled People;EPIK)162
1993年に設立され、エストニア全土の障害者団体の48の組織を含んでいるエストニアの障害者団体のうち最も大きな団体である。団体の50%が障害者あるいは障害者の家族で構成されている。
この団体は、障害者や慢性疾患者の活動及び生活水準の改善、社会への包容、機会の実現を目的に活動しており、憲法上の権利(健康、教育、雇用)を保障するために社会的排除や差別と戦うこと、社会における意識向上や障害者の社会的包容に活発に寄与すること、国家、市民社会、産業部門及び国際組織と協力して、無差別の諸原理に従ってすべての人の機会均等を促進することを目標としている。この団体は、エストニア障害者基金(the Estonian Fund of Disabled People)を通じて、ギャンブル税基金(the gambling tax funds)から支援を受けている163。
ほかの人権機関とともに、政府から国内法や開発計画の草案を提示され、意見を求められることがある164。2019年4月9日にジュネーブで開催された国連障害者権利委員会との会議では、エストニア障害者会議からの代表者が公正長官事務局の助言者とともに参加し、障害者権利条約の実践の概要とエストニアにおける障害者の状況を報告した165。
また、欧州経済社会評議会(European Economic and Social Committee)、欧州障害フォーラム(European Disability Forum)、欧州患者フォーラム(European Patient Forum)、協力会議にも参加している166。
エストニア人権センター(the Estonian Human Rights Centre)167
エストニア国内の人権問題に取り組む非政府組織168。
エストニア人権機構(the Estonian Institute of Human Rights)169
エストニア最古の独立した人権団体で、1992年に設立された170。
主要な障害者団体171
盲人協会、移動制約者協会、聾協会、知的障害者協会が主要な4つの障害者団体である。これらの団体は、協力会議に参加している172。
5)関係主体の全体像
エストニアの政府報告、事前質問事項への回答等の情報を基に、エストニアにおける障害者権利条約の国内実施体制の全体像を図1.8-1にまとめる。
図1.8-1 エストニアにおける関係主体の全体像(図1.8-1のテキスト版)
91 政府報告第2項
92 政府報告第33項
93 政府報告第51項
94 政府報告第7項、第20項、第32項
95 政府報告第7項
96 政府回答第32項
97 政府報告第7項
98 政府報告第20項、第32項
99 政府報告第8項、第14項、第16項、第34-36項、第38項、第39項、政府回答3(a)への回答
100 政府報告第36項
101 政府報告第14項、第34項
102 政府報告第36項
103 政府報告第14項、第34項
104 政府報告第15項
105 政府報告第16項、第35項
106 政府報告第16項
107 政府報告第38項、第39項
108 政府回答3. (a)への回答
109 政府報告第40項
110 政府報告第8項
111 政府回答3. (c), (d)への回答
112 政府報告第51項
113 政府報告第51項
114 政府報告第18項
115 政府報告第18項
116 政府報告第55項、国家人権機関のパラレルレポートAccess to public transport第2項
117 政府報告第58項
118 政府報告第59項、第67項
119 政府報告第59項
120 政府報告第57項
121 政府報告第60項
122 政府報告第8-10項、第17項、第34項
123 政府報告第8項
124 政府報告第8項、第9項
125 政府報告第17項、第34項
126 政府報告第8項
127 政府報告第10項
128 政府報告第5項、第26項、第259項
129 政府報告第26項、第259項
130 政府報告第5項
131 政府回答第1項、第21-23項
132 政府報告第5項、第21-23項
133 政府報告第22項
134 政府報告第22項
135 政府報告第24項、EPIKのパラレルレポート§4脚注7。EPIKのパラレルレポートでは、“Competition plan Estonia 2020.”となっている。
136 EPIKのパラレルレポート§4脚注7
137 政府報告第24項
138 政府報告第24項
139 政府報告第24項
140 政府報告第25項、EPIKのパラレルレポート§4脚注5
141 EPIKのパラレルレポート§4脚注5
142 政府報告第25項
143 EPIKのパラレルレポート§4脚注4。EPIKのパラレルレポートではDevelopment Plan for Children and Families 2012-2020となっているが、おそらく2011年時点での名称だと思われる。その時のスローガンが“wise parents, nice children, strong society”となっているとみられる。
144 政府報告第25項、第53項、 EPIKのパラレルレポート§4脚注2
145 EPIKのパラレルレポート§4脚注3
146 政府報告第25項
147 政府報告第28項、 政府回答A.1(d)への回答
148 政府報告第28項
149 政府報告第6項、第37項、第255項、政府回答第24項
150 政府報告第6項
151 政府報告第6項、第255項
152 政府報告第6項
153 政府報告第37項
154 政府報告第54項、事前質問事項第24項
155 政府報告第29項、第256項
156 政府報告第15項、第39項、第40項、第42項、第257項、第258項、政府回答3. (c), (d), 24. (b)への回答、 国家人権機関のパラレルレポート冒頭第1項、 Access to buildings第3項
157 政府報告第42項、政府回答24. (b)への回答、国家人権機関のパラレルレポート冒頭第2項
158 公正長官のウェブサイト(https://www.oiguskantsler.ee/en)上の記述による。
159 国家人権機関のパラレルレポート冒頭第4-5項
160 政府報告第39項、第42項、第258項、政府回答 3. (c), (d)への回答。
161 リストで挙げた以外に、エストニア女性障害者団体(Estonian Association of Disabled Women)(政府回答 B. 4. (b)への回答)も存在する。
162 政府報告第27項、第29項、第30項、EPIKのパラレルレポートIntroduction第1-2項、第4項
163 政府報告第30項
164 政府報告第27項
165 国家人権機関のパラレルレポートReporting on implementation of the Convention第3項
166 政府報告第29項、EPIKのパラレルレポートIntroduction第2項
167 政府報告第6項
168 https://humanrights.ee/en/
169 政府報告第6項
170 https://www.humanrightsestonia.ee/en/about/
171 政府報告第29項
172 政府報告第29項