2 国内調査 2.3.3

2.3 地方公共団体悉皆調査結果

2.3.3 障害者差別の解消に関する条例

(1) 制定状況

図表2.3-17 条例の制定状況
[下段()内数値は平成30年度調査結果]
選択肢 都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
ア 制定済み 104
(74)
6%
(4%)
35
(27)
74%
(57%)
7
(5)
35%
(25%)
11
(9)
13%
(11%)
33
(21)
5%
(3%)
18
(12)
2%
(1%)
イ 制定に向けて作業中 23
(32)
1%
(2%)
3
(7)
6%
(15%)
1
(3)
5%
(15%)
2
(1)
2%
(1%)
14
(14)
2%
(2%)
3
(7)
0%
(1%)
ウ 制定に向けて今後作業予定 162
(193)
9%
(11%)
0
(2)
0%
(4%)
1
(2)
5%
(10%)
1
(4)
1%
(5%)
37
(41)
5%
(6%)
123
(144)
13%
(16%)
エ 制定予定なし 1499
(1,489)
84%
(83%)
9
(11)
19%
(23%)
11
(10)
55%
(50%)
72
(71)
84%
(84%)
625
(633)
88%
(89%)
782
(764)
84%
(82%)
1788
(1,788)
100%
(100%)
47
(47)
100%
(100%)
20
(20)
100%
(100%)
86
(85)
100%
(100%)
709
(709)
100%
(100%)
926
(927)
100%
(100%)

図表2.3-17 条例の制定状況のグラフ

※ 既に公布されている場合は、未施行の場合でも「ア 制定済み」と整理している。
※ 障害者差別解消に特化している条例に限定するものではなく、条例の一部において障害者差別解消にかかわる規定を設けている場合も含む。

1) 制定予定時期
図表2.3-18 条例の制定予定時期
選択肢 都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
ア 令和2年3月末まで 13 57% 0 0% 1 100% 1 50% 8 57% 3 100%
イ 令和2年4月~
令和3年3月末
9 39% 3 100% 0 0% 1 50% 5 36% 0 0%
ウ 令和3年4月以降 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0%
23 100% 3 100% 1 100% 2 100% 14 100% 3 100%

図表2.3-18 条例の制定予定時期のグラフ

※ 「(1) 制定状況」の設問で、「イ 制定に向けて作業中」と回答した団体のみ調査

2) 事業者による「合理的配慮」の位置付け
図表2.3-19 事業者による「合理的配慮」の位置付け
[下段()内数値は平成30年度調査結果]
選択肢 都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
ア 一律に義務 18
(13)
17%
(18%)
14
(9)
40%
(33%)
0
(0)
0%
(0%)
1
(1)
9%
(11%)
3
(3)
9%
(14%)
0
(0)
0%
(0%)
イ 一律に努力義務 4
(4)
4%
(5%)
0
(0)
0%
(0%)
3
(3)
43%
(60%)
1
(1)
9%
(11%)
0
(0)
0%
(0%)
0
(0)
0%
(0%)
ウ 特定の条件を満た
せば義務
82
(57)
79%
(77%)
21
(18)
60%
(67%)
4
(2)
57%
(40%)
9
(7)
82%
(78%)
30
(18)
91%
(86%)
18
(12)
100%
(100%)
104
(74)
100%
(100%)
35
(27)
100%
(100%)
7
(5)
100%
(100%)
11
(9)
100%
(100%)
33
(21)
100%
(100%)
18
(12)
100%
(100%)

図表2.3-19 事業者による「合理的配慮」の位置付けのグラフ

※ 「(1) 制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。
※ 条例で別段の規定を設けておらず、結果的に障害者差別解消法の規定がそのまま適用されている場合は、「ウ 一律に努力義務」と整理している。

(2) 「合理的配慮」の義務付けによる効果・課題等(主な回答)

1) 効果
  1. 条例施行後、障害者・事業者からの相談数は増加しているため、義務化により注目を集め、普及啓発につながったことが考えられる。
  2. 公共交通機関を運営する事業者等による自主的な障害者差別に関する研修会の実施や講師派遣依頼が増加した。
  3. 事業者向けに研修を行う際に、合理的配慮についてより強く意識付けを行うことができる。
  4. 条例の周知・啓発活動の1つとして、合理的配慮にかかわる模範事業者への表彰事業の実施を予定している。
  5. 当市町村では努力義務であるが、「努力義務だから従わない」といった事業者の意見はなく、合理的配慮の考え方をきちんと説明することによって、最終的には理解を得られているケースがほとんどである。
2) 課題
  1. 事業者への条例等の認知度が十分とはいえず、合理的配慮の提供についても理解が行き届いているとはいえない。引き続き、周知・啓発を行っていく必要がある。
  2. 当都道府県では一律義務付けているが、過重な負担のない限りという条件については法と変わらないため、事業者へ求めることのできる対応内容について、あまり法と変わらないと感じている。
  3. 当市町村では努力義務であり、事業者に努力義務であることを説明すると、対応しなくても良いのかという反応が返ってくることがある。

(3) 住民による「合理的配慮」の位置付け

図表2.3-20 住民による「合理的配慮」の位置付け
[下段()内数値は平成30年度調査結果]
選択肢 都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
ア 義務 15
(13)
14%
(18%)
11
(9)
31%
(33%)
0
(0)
0%
(0%)
1
(1)
9%
(11%)
2
(3)
6%
(14%)
1
(0)
6%
(0%)
イ 努力義務、責務等 43
(19)
41%
(26%)
10
(4)
29%
(15%)
1
(0)
14%
(0%)
4
(4)
36%
(44%)
18
(7)
55%
(33%)
10
(4)
56%
(33%)
ウ 義務、努力義務、
責務等なし
46
(42)
44%
(57%)
14
(14)
40%
(52%)
6
(5)
86%
(100%)
6
(4)
55%
(44%)
13
(11)
39%
(52%)
7
(8)
39%
(67%)
104
(74)
100%
(100%)
35
(27)
100%
(100%)
7
(5)
100%
(100%)
11
(9)
100%
(100%)
33
(21)
100%
(100%)
18
(12)
100%
(100%)

図表2.3-20 住民による「合理的配慮」の位置付けのグラフ

※ 「(1) 制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。

(4) 「差別」の定義の有無

図表2.3-21 「差別」の定義の有無
[下段()内数値は平成30年度調査結果]
選択肢 都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
ア 「差別」の定義あり 64
(39)
62%
(53%)
20
(16)
57%
(59%)
6
(4)
86%
(80%)
7
(5)
64%
(56%)
20
(12)
61%
(57%)
11
(2)
61%
(17%)
イ 「差別」の定義なし 40
(35)
38%
(47%)
15
(11)
43%
(41%)
1
(1)
14%
(20%)
4
(4)
36%
(44%)
13
(9)
39%
(43%)
7
(10)
39%
(83%)
104
(74)
100%
(100%)
35
(27)
100%
(100%)
7
(5)
100%
(100%)
11
(9)
100%
(100%)
33
(21)
100%
(100%)
18
(12)
100%
(100%)

図表2.3-21 「差別」の定義の有無のグラフ

※ 「(1) 制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。
※ 「障害者差別」、「障害を理由とする差別」等の定義を設けている場合も、「ア 「差別」の定義あり」と整理している。

(5) 「障害」の定義の有無

図表2.3-22 「障害」の定義の有無
選択肢 都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
ア 独自の「障害」の定義あり 10 10% 4 11% 2 29% 1 9% 2 6% 1 6%
イ 独自の「障害」の定義なし 94 90% 31 89% 5 71% 10 91% 31 94% 17 94%
104 100% 35 100% 7 100% 11 100% 33 100% 18 100%

図表2.3-22 「障害」の定義の有無のグラフ

※ 「(1) 制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。

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