2 国内調査 2.3.5

2.3 地方公共団体悉皆調査結果

2.3.5 その他

(1) 障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況

図表2.3-41 障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況
[下段()内数値は平成30年度調査結果]
選択肢 都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
ア 定量的な効果測定を
実施している
74
(98)
4%
(5%)
13
(16)
28%
(34%)
3
(4)
15%
(20%)
14
(19)
16%
(22%)
30
(38)
4%
(5%)
14
(21)
2%
(2%)
イ 定量的な効果測定は
実施していない
1714
(1,690)
96%
(95%)
34
(31)
72%
(66%)
17
(16)
85%
(80%)
72
(66)
84%
(78%)
679
(671)
96%
(95%)
912
(906)
98%
(98%)
1788
(1,788)
100%
(100%)
47
(47)
100%
(100%)
20
(20)
100%
(100%)
86
(85)
100%
(100%)
709
(709)
100%
(100%)
926
(927)
100%
(100%)

図表2.3-41 障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況のグラフ

※ 具体的数値の把握を伴わない定性的手法の場合は、「イ 定量的な効果測定は実施していない」と整理している。
※ 定量的な効果測定とは、意識調査、実態調査、取組状況調査等を指す。

1) 障害者差別解消に関する施策の効果測定の効果
図表2.3-42 障害者差別解消に関する施策の効果測定の効果
選択肢 都道府県 政令市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
ア 障害者への差別は
改善されたと捉えている
42 57% 6 46% 2 67% 8 57% 19 63% 7 50%
イ 障害者への差別は
改善されていないと捉えている
30 41% 7 54% 0 0% 5 36% 11 37% 7 50%
ウ 回答不可 2 3% 0 0% 1 33% 1 7% 0 0% 0 0%
74 100% 13 100% 3 100% 14 100% 30 100% 14 100%

図表2.3-42 障害者差別解消に関する施策の効果測定の効果のグラフ

※ 「(1) 障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況」の設問で、「ア 定量的な効果測定を実施している」と回答した団体のみ調査。
※ 「ウ 回答不可」に関しては、「測定を一回しかしていなので、判断できない」との回答があった。

(2) 障害者差別解消に関する独自事業(主な回答)

  1. 相談窓口職員を対象とした専門研修を実施している。
  2. 市町村に配置している障害者差別地域相談員の研修会を年間3回実施している。
  3. 管内市町村でワーキング会議を設置し、年3回程度実施している(基礎知識の習得、実務の理解、取組に関する情報共有等)。
  4. 管内の相談員が各圏域に出向き、研修を行うとともに、市町村同士の情報交換を実施している。
  5. 地域協議会の設置や運用に関する意見及び課題を聴取する市町村ヒアリングを実施している。
  6. 市町村職員合同研修において、障害者差別の解消や合理的配慮の提供等についての研修を行っている。
  7. 管内の市町村の要望があれば、出前講座形式で障害者差別解消に関する講座を開催する事業を始めている。(講師派遣を行い、障害や共生社会についての理解促進を図っている。)
  8. 管内の市町村における障害者差別解消条例の制定に向けた情報交換等、取組を支援している。
  9. 教材DVDによる啓発を行っている。
  10. 障害者差別相談事例集を配布している。
  11. 管内の市町村との共催による事業者向け説明会を開催している。

(3) 障害者差別解消に関する広域的な相談体制(主な回答)

  1. 相談事案の内容に応じ、事案の引継や情報提供・情報共有を行っている。
  2. 定期的に県及び市町村で受け付けた相談事例を県が取りまとめ、情報共有している。
  3. 管内の市町村から地域相談員を推薦してもらう際、必要に応じて障害者差別に関する研修及び地域相談員向け説明会を実施している。
  4. 管内の市町村から要請があった際に、障害者差別解消に関する研修会へ講師の派遣を実施している。
  5. 管内の市町村を支援する広域相談窓口を設置するとともに、県においても市町村からの相談に対し助言を行い、市町村と連携をしながら、相談事案の解決を図っている。
  6. 管内の市町村又は市町村社会福祉協議会に相談受付窓口を設置し、県において助言・調整を行う体制としている。
  7. 身近な相談役として委嘱した地域相談員と、相談活動を総括する広域専門指導員、及び知事の附属機関として設置された調整委員会による重層的な仕組みとしている。

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