1 国内調査 1.3.5
1.3 地方公共団体悉皆調査結果
1.3.5 周知啓発
(1) 障害者差別の解消に向けた周知啓発
図表1.3-42 障害者差別の解消に向けた周知啓発
※ 令和2年4月1日時点。
(2) 周知啓発で用いている媒体
図表1.3-43 周知啓発で用いている媒体
※ 「(1) 障害者差別の解消に向けた周知啓発」の設問で、「ア 実施している」と回答した団体のみ調査。
※ 「オ その他」に関しては、「市ウェブサイト」、「ドキュメンタリー映画上映会・手話体験会・福祉疑似体験会の実施」、「テレビ番組(5分程度)及び撮影した動画をYouTubeで配信中」、「イベントでの周知」等の回答があった。
※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。
※ 令和2年4月1日時点。
(3) 媒体の周知方法(主な回答)
1) 紙媒体(パンフレット、リーフレット等)
1. 庁舎内で、住民が目にする場所にポスターを掲示したり、担当課の窓口にパンフレット等を用意している。
2. 庁舎内にリーフレットを配置し、誰でも手に取れるようにしている。
3. 障害を理解するためのハンドブックを公共施設のパンフレットコーナー等に設置している。
4. 障害者差別解消に係るリーフレットを、市役所等に配架するとともに、イベント等で配布している。
5. 作成したリーフレットを市のイベント(健康福祉フェア、成人式、子育てイベント等)で配布したり、市内公共施設に設置したりしている。また、障害者週間には市広報誌において障害者本人や団体へのインタビュー記事等を掲載して周知を図っている。
6. 作成したリーフレットは各窓口にて配布するほか、市内の市立中学校の生徒の保護者宛てに定期的に配布し、障害の理解を進めている。またイベント時にも参加者へ配布している。
7. 障害者施設で作った作品にパンフレットを同封し、窓口にて配布している。
8. 障害者差別解消法啓発パンフレットについては、公立小学校4学年及び教員を対象に配布し、福祉学習での活用を案内している。
9. 公共施設にパンフレットを設置しているほか、福祉事業所の集まりで配布している。
2) SNS(Twitter、LINE、Instagram等)、動画(YouTube等)
1. 条例パンフレット及びポスターの作成、広報誌の掲載及び各種媒体への情報提供(市広報、商工会議所会報誌)のほか、市広報と連動したYouTubeへの動画投稿を実施している。
2. 障害者差別解消のポスター掲示、相談窓口のチラシ配布、差別解消相談員による出前講座、動画などにより実施している。
3. パンフレット(市報とともに送付。障害福祉課窓口にて配布)、動画(YouTubeにて「親亡き後等の問題」に関する動画を配信)、研修(市民・民間事業者等を対象とした研修の実施)により周知している。
4. 市ホームページに制度概要等を掲載、広報誌に掲載し全戸配布するとともに、定期的にSNSを手話動画として配信している。
3) 専用ウェブサイト
1. 障害者差別解消法の啓発用パンフレットを窓口に置くとともに、市のホームページで公開している。
2. ハンドブックを作成して施設や商店街連合会に配布し、また、医師会と連携して区内の医療機関へ配布を行い、広く周知を図っている。ハンドブックはホームページに読み上用のテキストデータも掲載している。
3. チラシを作成し、市役所等の窓口に設置し配布することで相談窓口等の周知を行う。市役所のホームページにて障害を理由とする差別に関するページを作成、公開することで相談窓口などの周知を行う。
4. 市のウェブサイト上において、各種資料も含め周知を行うとともに、窓口においてパンフレットの配布を行っている。
5. 担当課窓口にパンフレットを配架しているほか、市のホームページに、不当な差別的取扱いの具体例を挙げ周知を図っている。
4) 研修・講演会等の実施
1. 市報やホームページに障害者に関するページを開設し、障害者週間の期間内に障害者との交流を促進する企画を開催するなど、障害者に関する啓発を行っている。
2. 庁内の職員や事業者向けに研修を実施している。
3. 障害者差別解消についてのリーフレットは窓口に配架するほか、新任職員を対象にリーフレット及びDVDを用いて研修を実施している。
4. 紙媒体を窓口に配架するとともに、市民を対象とした講演会と市の職員研修を通じて周知啓発している。
5. 2年に1回、講演会を実施しており、講演会の周知はチラシやホームページで行っている。
6. チラシ・パンフレットの配布や、市民対象の障害者差別解消法の啓発講座を年1回開催している。
(4) 周知啓発活動の内容(主な回答)
1) 障害者差別解消法、障害についての理解促進
1. 障害者差別解消法及び県障害者差別解消推進条例に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いをなくし、障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で妨げとなる様々な社会的障壁を取り除くことができるよう、障害についての知識及び理解を深めることを目的として実施している。事業形態としては、地域に密着した活動を行っているNPO法人等から、目的に沿った企画内容を募集し、優秀な企画を提案した法人に委託をしている。
2. 障害者差別解消法に基づき、行政機関である町においても、事務事業の実施に当たって必要かつ合理的な配慮に努める。
3. 障害者を対象に行ったアンケート結果(差別や嫌な思いをした経験、その場所や内容)、自分と異なる特性を持つ相手を理解し配慮することの大切さ、合理的配慮の具体例などを紹介している。
4. 障害者差別解消法などの基本的な内容について、日常生活における具体例を用いて説明している。
5. 障害理解に関するパンフレットを活用して、区職員や区民等を対象に障害者の差別を解消すること、合理的配慮を進めることを目的とした研修を実施している(主催、講師派遣等)。区公式Facebookで障害の説明、困っていること、配慮が必要なこと等を不定期に投稿している。一般区民のヘルプマーク、ヘルプカードの認知度を上げる取組として、広報、SNS、ホームページを活用して周知している。
6. 法、条例内容の周知啓発を実施している。ヘルプマークの目的等について周知啓発 ・不当な差別的取扱い、合理的配慮について、具体例を用いながら説明している。差別解消に関して、県民の模範となる取組を行った事業者へ表彰を実施している。
7. 障害者が緊急時や災害時、困った際に手助けして欲しいことを伝えるための「ヘルプカード」を作成している。障害者に対してちょっとした手助けや配慮を実践し、誰もが暮らしやすい地域社会を作っていくサポート運動の普及等に積極的に取り組んでいる。
2) 人権・地域共生社会についての理解促進
1. 「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」の理念に基づき、差別がなくなるような施策を推進している。
2. 障害者週間に合わせた啓発イベントを開催している。令和元年度は人権啓発イベントとの合同開催にて実施した。
3. 人権啓発リーフレットの中で障害者差別に触れ、そのリーフレットを年1回毎戸配布している。市報の中で障害者差別解消法に関する記事を年1回掲載している。
4. 市報の人権・権利擁護に関する特集を定期的に実施しており、人権の啓発コーナーとして法に関する周知を行った。毎年12月の人権週間に合わせ、市役所及び市民活動センターにおいて差別解消法に関するパネル展示を行っている。
5. 行政区ごとに年1回、地区人権学習会を開催し、市職員が講師団となってその年のテーマに従った内容の人権に関する話をしている。講話の後に、参加者に講話の内容に基づくグループワークを行ってもらい、発表して意見を聞くこととしている。
6. 障害者自立支援協議会での専門部会として「差別解消法啓発部会」を平成28・29年度に設置し、差別解消法に関する講演会の開催などを通じて一般市民向けに啓発等を行った。その後、部会は「障害理解促進部会」に変更し、広く障害者への理解啓発の活動を行っており、障害に関するマークのチラシ作成や、市の人権展において障害に関する展示や体験ブースを設けるなど周知啓発活動を行っている。
7. 地域での人権啓発の題材として活用している。
8. 障害者差別の解消のみに関する周知啓発ではなく、人権として周知啓発を行っており、毎年、人権・同和教育啓発推進月間(11月)に街頭啓発を町内のスーパー、コンビニエンスストア等で実施している。
(5) 周知啓発について、工夫した点や課題等(主な回答)
1) 工夫した点
【印刷物の作成・配布やホームページへの掲載等】
1. 広報と一緒にチラシを全戸配布し周知している。
2. 障害者差別や合理的配慮の具体例を記載したパンフレットを作成している。
3. 差別解消法リーフレットはフォントを読みやすい字体にし、漢字にはルビを入れた。手に取りやすくするため、イラストを多く使用し、優しい色づかいとした。
4. ホームページの概要版はルビがあるもの・ないものを分けて掲示している。パンフレットには音声コードを付けている。
5. なるべく多くの人に啓発できるよう、商業施設でのチラシ配布を実施している。
6. 「障がい福祉ガイドブック」を障害者手帳を受け取られる方全てに配布している。また、ホームページにも掲載している。
7. 今までは紙媒体や研修のみだったが、動画配信を始めた。
【研修・セミナー、イベント等】
8. 啓発事業の一つである講演会の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染予防に配慮し、会場参加者の人数を制限しオンラインでの参加(人数制限なし)を可能とした。
9. 講演会の際は手話通訳・要約筆記・ヒアリングループの設置などの情報保障を行った。
10. 周知啓発に関する企業向けの講座について、障害者雇用に関する研修とあわせて実施した。
11. 出前講座では、法律や条例の説明だけでなく相談事例の紹介を行うことで、理解促進を図っている。
12. 窓口対応職員に対する研修については、外部講師による講義及び、補助犬、手話通訳者による参加型の研修を実施し、受講者にとって理解しやすいような、障害者差別解消に向けた啓発活動を行っている。
【関係者・関係機関との連携】
13. 普及啓発の媒体の作成に当たって、当事者や障害者団体、大学、教育委員会等の関係者と協力して作成した。
14. 観光地であるため、障害のある観光客が訪れることが多いことから、観光協会への周知を行っている。
15. 当事者及び障害福祉事業者の代表者等で構成される地域自立支援協議会において内容の検討を行った。
16. 当事者を含め各関係団体から構成されている部会で取り組むことで、当事者や支援者の意見が反映しやすく、また関係団体の協力や周知啓発活動の推進が図られる。
17. 教育委員会との協力や民生委員の改選時の周知、自立支援協議会の事業などでの様々な機会において広報物を配布している。
【学校教育】
18. 障害者差別解消法の周知啓発に加え、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、心のバリアフリーの視点から障害者理解の促進にも取り組んでいる。心のバリアフリーガイドは4コマ漫画やイラストを使い簡潔な内容とした「わかりやすい版」を作成し、市内の小学4年生に配布している。
19. 小学生向けに授業の一環として、差別、合理的配慮などの学習の機会を提供している。
20. 早い時期からの理解が必要なことから、小学校での啓発を大きなテーマとして捉えている。
21. 中学校では、生徒全員が自分の意見や考えが出せるようにワークショップ形式の学習会を開催した。
22. 子どもにも内容がわかりやすい障害理解のための啓発冊子を購入し、学校などの教育機関に配布を行い、教育分野でも役立ててもらっている。
2) 課題
【周知の不足、理解促進】
1. 活動内容が市民全体に広がらないことが課題である。
2. ホームページの周知が不十分である(意識してクリックしなければ目に入らない)。
3. 相談窓口が知られていないなど、障害者差別解消法への周知不足があると考えられ、より一層の普及啓発活動が必要である。
4. 民間企業に直接配布する術がないため、商工会議所の会報等を利用している。非会員への周知ができていない。
5. 障害者差別解消法についての認知度が充分でないため(実態調査での認知度は高くない)、今後も周知啓発が必要である。
6. 講演会等を実施しても参加者は関係者に偏ってしまうなど、民間事業者や障害に関心のない市民への周知啓発が課題である。
7. 広報紙面やテレビ広報等を活用し障害者理解の促進を図っているが、継続的な発信には結びついていない。また、啓発イベントについても、障害当事者や関係者の参加が大半を占め、一般市民の参加を促すことが課題となっている。
8. 障害を理由とする差別を受けた障害を持つ人が相談窓口につながらないケースや差別を受けている状況を諦めてしまっているケースが考えられるため、相談窓口や相談をしてからの対応の流れについての周知を行っている。 事業者等に合理的配慮の考え方が定着していないことが課題と考えられる。合理的配慮についての理解促進が必要である。
9. 日頃障害者福祉に関わりが少ない人にどのように知ってもらうかが課題である。
10. イベント等による周知に関しては、参加者が福祉関係者の場合が多いため、いかに一般市民への参加を促すかという課題がある。
【周知啓発の内容】
11. 障害当事者についても更なる啓発は必要であるが、差別をしないためにも健常者に対して不当な差別の禁止や合理的配慮とはどのようなものがあるか、障害は幅が広くそれぞれの障害に対して差別的行為も多種多様であることから、簡単にわかりやすく説明することが難しい。わかりやすく説明するためにリーフレットを作成したが簡単な部分しか触れていない。特に外見ではわからない障害についての説明は難しい。
12. パンフレットは作成から10年近くが経過しており、内容の一部が現状に即していないため、令和3年度に改訂版を発行する予定である。
13. ホームページや広報等で合理的配慮の具体例などを載せ、広く一般市民に理解してもらえるよう工夫している。しかし、身近に障害者がいないなど、障害に興味がない人に、いかに興味を持ってもらうかが課題である。
14. 広報誌については、誌面で伝えられる内容は限られているため、いかに効率よく的確に伝えたらよいか迷うことが多い。よい事例があれば提供していただきたい。
15. 周知啓発する対象に合った内容にすることは課題である(一般市民向け、企業・事業所向け、職員向けなど)。
16. 県民に広く障害者差別解消法について周知していく際、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などの法律上の用語では表現が堅く、難しいイメージが先行してしまうため、いかに親しみやすい内容で伝えられるかが課題である。一般向けの(子どもでも理解しやすいような)周知啓発動画などがあれば良いと思う。
【周知啓発の方法】
17. 「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要領」を市ウェブサイトに掲載することで、要領に記載された障害者差別解消法についての内容を市民にお知らせしているが、ウェブサイトにアクセスする方も限られていることから、その他の周知啓発方法の検討が今後の課題である。
18. 紙ベースだけではなく、ツイッター等を活用した啓発が必要である。
19. 障害者と接する機会の少ない市民や事業者に対して、啓発する機会や広報手法をより拡充していく必要がある。
20. ホームページだけで周知が図られているか疑問のため、新たな手法を検討する必要があると感じている。
21. 地域自立支援協議会の啓発部会において、啓発リーフレットを各戸配布することが効果的との意見があったが、理解啓発を希望されている方でさえ配布されたことを知らない方もあり、効果的な市民への啓発の工夫が課題である。
22. 成人になる前の教育課程の中において取組ができるようにする必要がある。
23. 予算確保が困難であるため、町広報紙を活用するなど方法が限定されてしまう。
24. 広く周知するため各庁舎窓口等に設置しているが、高齢化が進む中で、今後庁舎を訪れる住民が減少していくことが考えられ、理解してもらう方法も含め、限られた人材等社会資源の中でどう周知啓発していくのかが今後の課題となっている。
【周知啓発効果の検証】
25. 取組の評価・検証を行っていないため、課題に対応するための工夫を洗い出していない。
26. 周知啓発活動に対する効果がどの程度出ているのか、把握できない。
27. 課題としては、もう少し市民の方々に周知出来ているか実感出来るようにしたい。
28. 周知啓発が浸透しているかの検証(市民アンケート等)が必要である。
29. 相談の実績がないので、きちんと周知できているかの確認や新たな周知の方法などを考えていく必要がある。
30. パンフレットを市内全戸配布し、市ホームページにも掲載しているが、どれだけの人の理解につながっているか統計を取ることができない。
(6) 周知啓発活動を実施していない理由(主な回答)
1) 検討段階
1. 相談窓口の周知は市ホームページで行っているが、周知啓発までは至っていない。
2. 町として具体的な取組が検討されていないため、周知啓発活動までできていない。
3. 必要性は理解しているが、取り組めていない。
4. どのような啓発活動が有効であるかの検討が十分でないため。
5. PR方法がよくわからないため。
6. 公共施設等にパンフレットなどは配布しているが、具体的にどのような啓発活動を行うことがよいのか判断がつかない。
7. 年度内に周知予定。
8. 差別解消について、窓口対応時等に質問等があれば、都度紹介しているが、条例を制定後に本格的な周知等を検討中。
9. 基幹相談支援センターにおいて実施予定のため。
2) 庁内体制
1. 兼務している業務が多く人手が足りない。
2. 人事異動に伴い、事務引継ぎがうまく行われていない。
3. 業務を実施できる人員体制が整っていなかったため。
4. 障害者差別解消に主眼を置いた対応が行える体制が十分に整っていないため。
5. 障害者差別支援地域協議会等を整備していないため。
6. 相談実績がなく、職員の知識・経験不足もあり、解決に向けた十分な対応が困難である。
7. 障害者差別の解消に向けた周知啓発について知識のある職員がいないため。
8. 職員に対応実績がなく、ノウハウや経験が不足しているため、対応が難しい。相談体制づくり、各窓口の連携等が不十分であり、周知啓発が後回しになっている。
9. 部会で取り決めがないから。
10. 業務の実施体制が確保されていない。
11. 予算の確保等が難しいため。
12. 予算計上していないため。
3) 相談件数の不足
1. 相談件数が少ないため。
2. 相談件数が少なく、他事業を優先しているため。
3. 差別に係る相談の実績がなく、必要性を感じていないため。
4. 今まで実績が無かったため。
5. 障害者差別に関する相談や事例もなく、業務の都合上、優先度合いが高くない場合は後回しにする必要があるため。
4) 周知の必要性
1. 圏域の協議会で実施しているため、村単独では実施していない。
2. 周知する機会、きっかけがない。
3. 町独自での周知啓発活動については、現時点で積極的に実施できていない状況である。
4. 例示したケースのみ差別ととらえられる可能性があることから、市町村が独自の内容で周知するのではなく、国・県により統一的な内容により周知すべきと考えるため。
5. 周知活動をするタイミングを逃してしまったため。
6. 要領策定時にパンフレットを作成したが、一般の反応はなく、その後継続しなかった。
7. 県のパンフレットは、民生委員や障害者団体に配布しているが、今現在は特に実施していない。
8. 法施行当時、広報紙に掲載するなどの周知活動を行っていたため、同様の内容を繰り返し掲載しづらい。
9. 虐待防止や自殺対策等の周知を優先しており、差別解消の周知まで行えていない。
10. 令和元年度においては、圏域の自治体と連携して、障害者差別に関する相談窓口部署を広報誌等に掲載したが、その後、継続した広報誌への掲載及びホームページ等へのコンテンツの掲載を実施できていないため。
11. 村の保健師が障害者の家庭を訪問、巡回しているので、なにかあればその中で相談を受け付ける体制が整っている。
12. 管内の障害者が少なく、障害者差別の解消に向けた周知啓発活動の重要性があまり高くないと考えているため。
13. 既に当町では「障がい者なんでも相談」を実施中のため。
14. ニーズがない。
15. 毎年パンフレットを購入、窓口に配置し、啓発活動を行ってはいるが、近年は成年後見制度や障害者のための災害支援など、差別解消に特化した内容ではない啓発を行っているため。
16. 差別についてホームページに掲載はしているが、啓発活動として特化したものはない。
17. 障害者週間の啓発は広く実施しているが、障害者差別解消法に係る周知啓発単体では現状行っていない。
18. 人権、同和啓発活動は行っているが、障害者差別解消の啓発に特化した活動は行えていない。
19. 障害者のみに特化したものではなく、人権相談として扱っている。
5) 新型コロナウイルス感染症・その他
1. 以前は、職員研修を行っていたが、コロナ禍において研修ができなかったため。
2. チラシ等配布予定のイベントが外出中止になったため。
3. 例年、夏祭り時において、差別解消のチラシを配布していたが、コロナ禍で夏祭りが中止となったことやコロナ防止策に伴う新規事業等により、業務の選択と集中を行った結果、今年度は行わないこととなった。
4. 職員研修を実施していたが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。
5. 広く一般に周知啓発はしていないが、障害者に対して相談先等について情報提供している。
(7) 事業者による合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止に関する事例収集の有無
図表1.3-44 事業者による合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止に関する事例収集の有無
※ 「合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止に関する事例収集」とは、障害者差別に関する相談事例の収集を指す。
※ 令和2年4月1日時点。
(8) 事例の収集方法(主な回答)
1) 相談に基づく事例収集
1. 市の障害福祉課の窓口や市が委託する相談支援事業者の窓口で収集している。
2. 障害者差別解消相談コーナーに相談のあった事例を集約している。
3. 不当な差別的取扱いの禁止等に該当する内容について電話や窓口等で相談を受け、その際、相談内容を記録している。
4. 相談者からの相談により事例を収集している。
5. 障害者本人から相談があった事例及び市の各課へ障害者差別解消法に係る対応の有無等について照会を行い、事例収集を行っている。
6. 市役所内の各所属(出先機関含む)における相談受付及び対応状況について調査を行っている。
7. 市民等による相談があったケースのみ把握している。
8. 障害福祉課(障害者差別に関する相談を一元的に受け付ける窓口)に寄せられた事例を収集している。
9. 対応要領にて、相談窓口に寄せられた相談等は人事部局に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ障害者施策主管部局に情報共有を図るよう規定している。
10. 相談者から市障害福祉課へ直接相談があったもののほか、障害福祉課以外の他部署・施設に持ち込まれたものは年4回障害福祉課から全課へ照会を行い、事例の収集に努めている。
2) 障害者差別解消支援地域協議会を通じた事例収集
1. 相談窓口での相談事例の収集とともに、障害者差別解消支援地域協議会での各所属において対応した相談事例の共有によって事例を収集している。
2. 主に、障害者差別解消支援地域協議会の構成員から収集している。
3. 地域協議会の委員に対して、各委員の所属団体(例:商工団体)に寄せられた障害を理由とする差別に関する相談の有無について照会を行っている。
4. 地域協議会において、各事業者に依頼し、収集している。
5. 差別解消協議会時に商工会に確認を行っている。
6. 市窓口での市民や事業所からの相談のほか、差別解消支援地域協議会内で事業所の現状を意見集約し、権利擁護部会で対応を共有している。
3) 関係機関や協議体からの事例収集
【関係機関・団体を通じた事例収集】
1. 障害者虐待防止センターへの通報、労働基準監督署からの情報提供などにより収集している。
2. 年2回、関係機関への調査(県関係部署、市町、市町教育委員会、当事者団体)を実施している。
3. 毎年度、事業者向けに障害者差別解消法及び県条例に関する説明会を開催(3回)しており、説明会終了後に参加した事業者にアンケートを実施している。質問項目の中に合理的配慮の提供に関する項目を設けている。
4. 福祉事業所や相談事業所等に出向き情報収集を行っている。
5. 就労支援センターで毎月開催される就労継続支援事業所の連絡会において事例を収集している。
6. 各種関係団体からの情報提供や聞き取りなどにより、収集している。
7. 対応要領策定時に市内障害者団体等に対してヒアリング調査を実施した。
8. 合理的配慮の提供を支援する助成制度を利用している事業者に対して、アンケートを実施している。
9. 商工会等、関係団体へヒアリングしている。
【協議体を通じた事例収集】
10. 地域自立支援協議会の権利擁護部会において、地域内の情報等を収集している。
11. 圏域の自立支援協議会にて、事例検討をしている。その中で、事業者による合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止について触れている。
12. 毎月1回開催している相談支援専門部会(市障害者自立支援協議会の専門部会)で、課題に挙げてもらう。
4) その他
1. 障害者基本計画策定のためのアンケート調査で収集している。
2. 障害者当事者や家族へのアンケートにより収集している。
3. 県や内閣府がまとめた事例を収集している。
4. インターネットや新聞記事により収集している。
5. 内閣府のホームページより事例集を収集している。
(9) 事例の情報提供や活用方法(主な回答)
1) 関係部署・機関への情報共有
【相談対応等への活用】
1. 今後自立支援協議会内の部会での事例検討や本市の差別解消推進に関する職員対応要領作成に反映させていきたいと考えている。
2. 事例集により市町村の障害福祉担当部署に共有を図るとともに、自治体の職員向けにどのようなことが障害者差別にあたるか理解を深め、また相談を受けた際の適切な対応ができる一助としている。
3. 窓口に相談があった際に、対応のための参考資料として活用している。
4. 蓄積した事例を参考に、次の対応に生かす。
5. 事例を蓄積し、職員対応要領等の改定時に活用するなどを想定しているが、実際はまだ相談記録票の提出はない状況である。
6. 職員の対応や設備の改修に役立てている。
7. 広域支援相談員による相談実務において活用しているほか、毎年度末に実施する障害者差別解消調整委員会において、相談事例と合わせて情報共有を実施している。
8. 県障害者差別解消支援地域協議会に収集した事例一覧を共有し、同協議会構成員である弁護士をはじめ委員からの意見等とともに、市町村担当課へ相談対応のスキルアップ等のため、フィードバックを実施している。
【庁内での情報共有】
9. 収集した合理的配慮の提供事例等に関して、庁内連絡会議を開催し情報共有を図っている。
10. 市町村への調査を県で取りまとめて事例集を出しているため、それを各関係課や相談支援事業所と共有している。
11. 所管への情報提供を行い、必要な場合は事業者や通報者への事実確認など是正・再発防止に向けた対応を行う。
12. 内部で共有し担当者が閲覧している。
13. 市の担当者会議で検討している。
【障害者差別解消支援地域協議会や関係機関への情報提供】
14. 課内等で情報の共有を行い、必要に応じて関係機関に周知するなど注意喚起を促すこととしている。
15. 地域協議会にて事例の検討を行い、事例集としてまとめて市町村の障害福祉担当部署に提供して事例の共有を図る。
16. 内容により、担当課や関係機関に情報提供している。
17. 情報提供を受けた内容を権利擁護部会において協議し、対応方法等について検討する。
18. 相談者のプライバシーに配慮しながら関係機関と情報共有し、対応を協議するとともに、以後の相談等において活用する。
19. 基幹相談支援センターや関係機関と情報共有し、対応している。
20. 県地域協議会での情報共有や関係部署への情報提供などを行っている。
2) 外部への情報提供・活用方法
【事例集作成や啓発資料として活用】
1. 事例集を作成しホームページに掲載している。
2. 県に寄せられた事例を分析し、実践事例集を作成し、県庁各課、市町村、関係団体、サポート企業・団体等に配付するとともに、県ホームページに掲載している。
3. 障害者差別解消支援地域協議会で事例共有として活用するとともに、啓発ハンドブックに記載し活用している。
4. 差別相談事例集を作成・配布している。
5. 合理的配慮事例集を作成している(市民や事業所へ配布予定)。
6. 障害者差別解消ガイドラインの中の事例集に掲載することで、事業者等への周知啓発に利用するとともにホームページにおいても閲覧できるようにしている。
7. 収集した好事例を令和3年度にパンフレット化し、啓発のために活用していく予定である。
8. 作成した事例紹介のパンフレットを、市ウェブサイトに掲載している。
9. 事業者に特化したものではないが、実際にあった好事例をもとにパンフレットを作成し、啓発用ツールとして今後使用する予定としている(令和2年度完成予定)。
3)研修に活用
1. 市役所の新規採用職員の研修の際に活用することがある。
2. 庁内の研修等で周知している。
3. 障害者差別解消に関する研修を実施する際に、合理的配慮の好事例等を紹介している。
4. 市民向け啓発誌や庁内掲示板へ掲載するとともに、職員向け研修等に活用している。
5. 市民や市職員に対して障害者差別解消法(合理的配慮)に関する研修会を開催し、参考資料として活用し、周知を行っている。
6. 当事者双方の了解を得て事例集等にまとめ、これらの事例は啓発のために発行しているメールマガジンに掲載し、講演会や研修で紹介し活用している。
(10) 事例収集の取組において工夫した点や課題等(主な回答)
1) 工夫した点
【収集方法】
1. 必要に応じて相談者と相手方の双方から話を聞き取り、問題となった状況について丁寧に確認を行っている。
2. 広域支援相談員を設置し、障害者および事業者双方からの相談を受け付けている。
3. 対象となった事業者に直接聞き取りを行う等、障害者及び事業者それぞれに状況確認を行い、より正確な情報の把握に努めている。
4. 事業者の好事例を教えてほしいというスタンスで訪問し、アンケート調査を実施した。
5. 事実だけでなく、差別を受けたと訴える側の気持ち、差別したとされる側の環境も確認し、中立の立場で情報収集するようにしている。
6. 市の広報に加えてケーブルテレビを活用し、事例収集の啓発を行っている。
7. 事業者に対しては、あくまでも実態調査であり、障害当事者の代理人でない点を理解してもらうことが肝要である。社会モデルとしての差別解消、合理的配慮を得ることは、社会全体の利益になること、一挙に問題解決したり罰則を伴うことではないと強調している。
8. 事例収集においては、当事者自身が「合理的配慮」の提供を受けているのか、「不当な差別的取扱い」を受けているのか気付いていないこともあるため、聞き取りにおいて具体的な状況を確認する。
【情報収集の内容や取りまとめ方】
9. 差別相談事例集に掲載する事例については、障害種別による偏りがないよう工夫している。
10. 障害当事者へのアンケートは内容を簡潔にし、質問・回答にルビを振り、○×で回答できるようにするなど配慮している。
11. 直営のため相談内容を蓄積し類型化を図っている。
12. 作成した「障害者差別と配慮の事例集」では、イラストを多めに取り入れ、ルビを付ける等読みやすいように工夫している。
【情報共有・連携】
13. 障害福祉サービス事業所や関係機関に広く事例提供を依頼し、会議において好事例を紹介することで、取組を広げている。
14. 独自の我が事・丸ごと・支え合い事業を立ち上げており、月1回ペースで様々な案件について事業所・医療機関を含め勉強会として取り組んでいる。
15. 庁内各部署には定期的にアンケート調査を行う。事例の共有・分析の際は、当事者に素材として活用して良いか、許可を得た上で、個人を特定されるような情報は除いて共有・分析するようにしている。
16. 広く事例を収集するために、県やハローワークと連携を図っているほか、市内の相談支援事業所で早期発見ができるよう差別解消の取組を周知し、相談につながるように工夫をしている。
17. 圏域で共有することにより偏りのない視点から気づきを広げることが可能になった。
2) 課題
【収集方法】
1. 相談事例の集約以外の収集方法について検討することが今後の課題として考えられる。
2. 事業者説明会に参加する事業者に偏りがあるため、事例についても偏りが出てしまう。様々な業界の事業者からバランスよく収集できていない。
3. 相談を受けた場合に事例を把握するという受動的な収集機会のみであるため、今後は能動的に収集する方策を検討していきたい。
4. インターネット等で検索するが、事例がなかなか見つからない。
5. 市役所に入る相談件数は少なく、相談窓口につながっていない事例が多くあることが予想される。相談窓口の周知や障害者差別に関する啓発等に効果的な取組の検討が必要である。
【情報収集の内容や取りまとめ方】
6. ネットワーク会議等で情報収集を行うが、出てくる回答が似通ってきており、今後の検討につながる事例収集に至らない。
7. 年に十数件~20件程度の相談件数のため、事例を挙げると特定されてしまうのが課題と考えている。
8. グレーゾーンにあるような事象が課題である。
9. 事例集に掲載する際に、分野によっては同じパターンの事例が多く発生するため、種類としては掲載件数が少なくなり、事案の発生件数が少ないように見えてしまう。
10. あくまでも相談事例に基づく収集のため、広く収集できているとは言えない。
11. 分野や業態で分類していたが、当事者関係者からは、障害種別での分類を求める意見があった。
12. 事業所からの相談が、差別事例にあたるのか、線引きが困難である。
13. 相談が障害者差別事例にあたるのか、判断が困難な場合がある。
【情報共有・連携】
14. 把握できた事例の解決には事業者の理解と協力が不可欠であるが、その理解と協力を得るための即効性のある手段がない。
15. 相談事例については、個人情報を除外して収集しているが、個人情報を除外したとしても、当該情報を外部へ情報提供することについて相談者からの同意が得られないことが多い。
16. 就労サービス事業所以外のサービス事業所の情報が行き届いていない点が課題である。
17. 市町村関係課では、障害を理由とする差別に関する相談のみに携わっているのではないこと、障害者差別相談員は市町村の関係課職員が担当している、市町村の基幹相談センター相談員に委嘱している、市町村の障害者相談員に委嘱しているなど、市町村によって配置が違うこと、そのため相談体制が市町村によってまちまちである。村では、役場で全て住民について把握していることで、障害を理由とする相談が全くないことなどが、事例収集の取組に影響していると考える。
18. 個人が特定されないよう配慮しつつ、一般的な相談傾向として事例を挙げながら、障害者理解が進むための啓発について意見交換を行っている。令和2年度においては、新型コロナ感染防止対策の観点から協議の場をもつことができなかった。今後は感染状況をみながら啓発に取り組んでいく。
【相談・事例の不足】
19. 相談の件数も事例も「なし」の市町村が多く、経験値が上がらない。
20. 障害者差別等に関する相談からの事例収集のため、事例は多くない。
21. 電話相談があった場合に事例を収集しているが、相談件数が少ないため収集する件数も少ない。
22. 事例が少なく、ノウハウの蓄積が困難であることが課題である。
23. 現在のところ相談窓口で受理した事例のみの収集となっており、相談のなかった事例をどのように収集するかが課題である。
【事業者の理解、周知】
24. 事例があまり集まらない。合理的配慮等に関する意識をもって業務に従事しているか否かで事例の集まり方が大きく異なると考える。どのように事業者側に意識付けしていくかが課題である。
25. 事例収集には企業(事業者)の中でも障害者差別に関する事柄が認知されていないと周知を図れないため、事業者のなかでの周知をどのようにすればいいかが課題である。
26. 事業者によっては障害者差別解消法を知らないということもある。障害者差別解消法の周知・啓発が課題である。
(11) 事例収集をしていない理由(主な回答)
1) 相談・事例の不足
1. 相談・事例がないため。
2. 地域協議会において事例提供を求めているが、現状として事例はない状況。
3. 該当する相談がなかったため。
4. 特に事業者による合理的配慮に対する不満や、不当な差別的取扱いについての相談もなく、差し迫って必要性がなかったため。
5. 相談件数も殆どなく、相談があれば個別で対応するため収集までに至らない。
2) 人員・体制の不足
1. 障害者差別解消法に関する事務担当がいないため。
2. 事業者による合理的配慮の不提供や不当な差別的取扱いの事例については専ら相談者から相談があった場合のみ確認を行っており、市から事業者に対して事例を提供するよう求めることはない。理由としては対象となる事業者が多く、事務処理が膨大になるため。
3. 相談内容によっては県に相談したりしているが、積極的に情報収集する業務体制ではないため。
4. 収集していきたいと考えてはいるが、その仕組みをまだ確立できていないため。
5. 自治体規模がそれほど大きくないため、事例を収集し、次につなげるための余力がないため。
3) 収集方法の不明確
1. (事例収集を)実施するためのノウハウがない。
2. 事業者から収集する効率的で効果的な手段がないため。
3. 事例収集を行う事業者の範囲設定が難しい。
4. 調査対象が広く、把握する手段が難しい。
5. 収集方法や、その活用の仕方についてのノウハウがない。
4) 関係機関等からの事例の提供・連携
1. 社会福祉協議会、民生委員児童委員、相談支援事業所等の関係機関や役場内他係との日常的な情報連携を行っているため、積極的な収集をせずとも、把握が可能なため。
2. 事例が発生した際には事業者や相談支援専門員等から随時報告を受け付けている。
3. 差別解消委員会において、各事業所等の事例の報告・共有を行っているため。
4. 差別相談用の専用アドレスや窓口・電話で相談があったものについて、相談事例として記録しているため。
5. 事業所とのケース検討、協議会は複数あり常に情報交換が行えている状況であるため。
5) 必要性の不足
1. 今まで一度も案件がなく、必要性がみられなかったため。
2. 差別が顕著にみられる環境になく、調査を行う必要性が低い。
3. 障害者差別に関する相談や事例もなく、業務の都合上、優先度合いが高くない場合は後回しにする必要があるため。
4. 年間の相談件数が非常に少なく、内容の分類を行う必要性が特にないため。
5. 現段階において、事例の収集等について特に必要性を感じていない。
6) その他
1. 地域協議会が未設置であり、事例の収集等が検討されていないため。
2. 市が関与せず、事業者と障害当事者のみで解決した事例等について、収集する体制ができていないため。
3. 事業所で開催する事例検討会や市障害者総合支援協議会関連の研修会、相談支援事業所実績報告書等で情報提供や事例の共有が可能であるため。
4. インターネット等で検索することで、ある程度は調べることが可能であるため。
5. 今後、圏域で協議会の設立に向けて検討を行う予定であり、事例の収集も行っていく予定。
6. 本市の条例において、事業者に関する事例を収集する規定がないため。
7. 他都市の取組状況を参考に、今後実施する予定。
8. 事例の収集及び活用方法について、今後の検討課題としているため。
9. 事例の収集を行うための効率的な手段を模索中。
10. 地域支援協議会等では情報収集を行っているが、まず障害者差別解消法や県条例の周知が不足しており、当面は周知等に取り組む必要があると考える。