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第3章 施策推進の経緯と近年の動き

第2節 基本法改正(平成23年)等近年の動き

3.近年の主な動き

(1)近年成立した主な関係法

ア 「障害者虐待防止法」

虐待を受けた障害のある人に対する保護、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止等に関する施策を促進するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が、平成23年6月に成立し、24年10月から施行された。

イ 「障害者総合支援法」

障害者基本法の改正や改革本部等における検討を踏まえて、地域社会での共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講じるため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が平成24年6月に成立し、25年4月から施行(一部、26年4月施行)された。

ウ 「障害者優先調達推進法」

障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とした「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が平成24年6月に成立し、25年4月から施行された。

エ 「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」

「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が平成25年5月、議員立法により制定され、平成25年6月から施行された。

これを受けて、成年後見人が付いた人(被後見人)の選挙権が回復してから初めての国政選挙として、平成25年7月に参議院議員通常選挙が執行された。

オ 「障害者雇用促進法」一部改正

労働政策審議会障害者雇用分科会は、平成25年3月に「今後の障害者雇用施策の充実強化について」の分科会意見書を取りまとめた。

これを踏まえ、同年4月に、雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するための措置及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出され、同年6月に成立した。(法律の概要については、図表3-3参照。)また、本法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」が平成27年3月に策定された。(第5章第2節参照。)

図表3-3
カ 「障害者差別解消法」

すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成25年6月に成立した。また、同法に基づく、政府における施策の基本的な方向などを示す「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」については、障害者政策委員会でのヒアリング、議論等を経て平成27年2月に閣議決定された。(基本方針の詳細は第1章。)

キ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」

精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月に成立し、26年4月から施行(一部、28年4月施行)された。

ク 「難病の患者に対する医療等に関する法律」

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるため、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成26年5月に成立し、27年1月から施行された。(第6章第2節参照。)

(2)国際的取組

「ESCAP第2次アジア太平洋障害者の十年」(2003~2012年)の終了を見据え、平成25年以降のアジア太平洋地域の取組について、国連のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)において関係各国代表による会合が持たれ、次期「十年」について検討が行われた。平成24年11月、韓国・仁川(インチョン)で開催されたESCAP会合において「第3次アジア太平洋障害者の十年」の行動計画である「仁川(インチョン)戦略」が採択され、この戦略に沿った取組が我が国を含めた各国で行われている。

(我が国の障害者権利条約の批准については第4章第2節参照。)

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