令和元年版高齢社会白書(概要版)
目次
高齢社会対策基本法に基づき、毎年、国会に提出(法定白書)。今回で24回目。
<高齢社会対策基本法>
第8条 政府は、毎年、国会に、高齢化の状況及び政府が講じた高齢社会対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る高齢化の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
第1章 高齢化の状況
第2節 高齢期の暮らしの動向(年齢階級別就業率の推移、健康寿命と平均寿命の推移、年齢階級別インターネット利用率、75歳以上の運転者による死亡事故件数等)
トピックス
第2章 平成30年度高齢社会対策の実施の状況
第1節 高齢社会対策の基本的枠組み
第2節 分野別の施策の実施の状況(平成30年度に各府省が講じた施策)
- 就業・所得
- 健康・福祉
- 学習・社会参加
- 生活環境
- 研究開発・国際社会への貢献等
- 全ての世代の活躍推進
令和元年度 高齢社会対策
第3章 令和元年度高齢社会対策
第1節 令和元年度高齢社会対策の基本的な取組
第2節 分野別の高齢社会対策(令和元年度の各府省の主な施策)
- 就業・所得
- 健康・福祉
- 学習・社会参加
- 生活環境
- 研究開発・国際社会への貢献等
- 全ての世代の活躍推進