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7.オーストラリアにおける障害者権利条約の実施と国内モニタリング

7-1 障害者権利条約の実施と障害者政策に関する概況

(1)障害者権利条約の批准、実施、報告に関する概況

 オーストラリアは2008年7月17日に条約を批准し、同年8月16日に条約が発効した121

 批准に際して、オーストラリア政府は、障害者セクター(the disability sector)、産業、障害者の組織、その他の非政府組織の利害関係者、一般国民(the public)など、多数の団体や人々を招待し、協議を行った(200以上の団体や人々に対して招待状を送付した)。この協議ではオーストラリア政府に対し多くの提案がなされ、合計65の提案が政府によって受理された122

 障害者権利条約委員会への包括的な最初の報告は、2010年12月3日に提出された。この報告に対する、障害者権利条約委員会からの事前質問事項が、2013年4月15~19日に開催された第9回会合にて採択された。更に、事前質問事項に対するオーストラリア政府の回答が、2013年7月30日に提出された。これらのやりとりの後、障害者権利委員会の最終見解が、2013年9月2~13日に開催された第10回会合にて採択された。

(2)障害者政策の枠組み(法律、基本計画、障害者の定義等)

 オーストラリアの障害者人権保護政策に関する枠組みとして、以下を挙げることができる。

i) 1992年連邦障害者差別禁止法(以下、「障害者差別禁止法」と表記する。)と、州・地域の法律によって補充された障害者差別禁止に関する法律
ii) オーストラリア人権フレームワーク(Australia’s Human Rights Framework
iii) オーストラリア国家人権活動計画(Australia’s National Human Rights Action Plan)や国家障害者戦略(The National Disability Strategy)、国家障害者保険制度(The National Disability Insurance Scheme)の連携123

 以下、これらについて概観する。

1) 1992年連邦障害者差別禁止法(The Disability Discrimination Act 1992:DDA124

 オーストラリアにおける障害者差別禁止の基盤となる法律であり、労働や雇用、教育、施設へのアクセス、モノ・サービス・設備の提供、不動産や株式の処分、クラブや社団法人の会員となること、スポーツ、法やプログラムの執行において、障害に基づき直接的又は間接的に差別を行うことを違法としている125。更に、一定の状況下で、障害者のための合理的な調整(reasonable adjustments for a person with a disability)に失敗した場合も違法126となる。障害を理由として差別された場合、その人はオーストラリア人権委員会(Australian Human Rights Commission:AHRC)に苦情申立てを行うことができる127

 オーストラリア政府は、1992年連邦障害者差別禁止法(以下、「障害者差別禁止法」と表記する。)に基づき、障害対策基準(Disability Standards)を定めている。これまでに、公共交通機関へのアクセスに関する基準(Disability Standards for Accessible Public Transport)、教育に関する基準(Disability Standards for Education)、施設へのアクセスに関する基準(Disability (Access to Premises - Buildings) Standards2010128の3つが定められている。

2) 州・地域の障害者差別禁止法129

 オーストラリアは連邦制国家であり、障害者差別禁止法は州・地域レベルでも存在する。また、ヴィクトリア州・オーストラリア首都特別地域(ACT)は、人権に関する法律(human rights legislation)を定めている。

3) 州・地域の障害者サービスに関する法律130

 障害者に固有のサービスが包容的なやり方で届けられるよう、州・地域は独自の障害者サービスに関する法律を定めている。包括的な最初の報告によれば、ヴィクトリア州・西オーストラリア州の障害者サービスに関する法律は、障害者権利条約に準拠したものであると評価されたが、タスマニア州、南オーストラリア州、オーストラリア北部準州の法律は、条約に準拠するよう改正作業中又は改正予定である。

4) オーストラリア人権フレームワーク

 2009年に、オーストラリア政府はNational Human Rights Consultationを開催した。これは法務省が主導して開催したもので、オーストラリア人権委員会を含む多くの組織や個人が参加した。これをまとめた報告「National Human Rights Consultation Report」が2009年9月に発表されている121。このNHRC報告に呼応する形で、政府は2010年4月にオーストラリア人権フレームワーク(Australia’s Human Rights Framework)を発表した。これは、障害者権利条約を含む7つの中核的な人権条約に基づくもので、再確認(Reaffirm)、教育(Educate)、関与(Engage)、保護(Protect)、尊重(Respect)の5項目で構成されている132。オーストラリア人権フレームワークは、政府の人権活動を導くための重要な手段の概要を説明しており、以下の手段を含んでいる133

-コミュニティに対する人権教育

-オーストラリアの人権に関する義務の遵守のため、既存の及び新たな法律を精査することを目的として、人権に関する連邦議会の合同委員会(a federal Parliamentary Joint Committee on Human Rights)を設立134

-すべての新たな連邦の法律に、オーストラリアの人権に関する義務に適合するという声明を添付することの要求

-統合された(consolidate)連邦の差別禁止法の作成135

-人権に関する国家活動計画の制定(これについては次項に述べる。)

5) オーストラリア国家人権活動計画

 オーストラリア国家人権活動計画(Australia’s National Human Rights Action Plan)は、1994年に最初の行動計画が発表され、2004年に第2次計画が発表された。前項のオーストラリア人権フレームワーク発表後の2012年12月10日に、3回目となるオーストラリア国家人権活動計画が発表された136

 オーストラリア国家人権活動計画の中には、障害者の人権に対処するための固有の活動を含んでいる137。この中で、「オーストラリア政府にとって(1つの)主要な優先事項は、国家障害者戦略の実施に引き続き取り組むことである」138と示された。

6) 国家障害者戦略(The National Disability Strategy 2010-2020 :NDS

 国家障害者戦略は、2011年2月13日に、オーストラリア政府間評議会(the Council of Australian Governments :COAG。以下、「政府間評議会」と表記する。)によって承認された139。国家障害者戦略は、「すべてのレベルの政府組織による政策やプログラムの開発、そしてすべてのコミュニティによる行動を今後10年にわたって導くための枠組みを提供する」140ものとされている。

 国家障害者戦略策定の目的として、政府間評議会は以下を挙げている141

  • 一貫性をもったハイレベルな政策枠組みを設立し、公共政策における主要な、また障害者に固有の領域にまたがる政府活動を導くこと
  • 障害者政策の成果(outcomes)を出すに当たって主要なサービスのパフォーマンスを改善すること
  • 諸問題に対して、障害者に影響を与えるすべての公共政策の発展や実施に関する見通しを与え、保証すること
  • より深い障害者の包容(inclusion)へ向けて国家的なリーダーシップを提供すること

 国家障害者戦略には、直接の根拠法令はないと思われる142。ただし国家障害者戦略には、次のような記述があり、障害者権利条約をはじめとする法令、協定、条約との関連が示されている。

 「本戦略は、以下に列挙する行政府の義務の実施を支援するものである:

  • 国連障害者権利条約
  • 国家障害者協定
  • 障害者差別禁止法と関連する障害者規範
  • 1986年連邦障害者サービス法とそれを補完する法律
  • 雇用機会均等法
  • オーストラリア首都特別地域やヴィクトリア州を含む、ほかの州/地域の法律
  • 人権憲章
  • 公務法143

 国家障害者戦略の策定に当たり、政府に専門的な助言を提供する機関として国家障害者・介護者評議会(National People with Disabilities and Carer Council)が設立された。これは、最大29人のメンバーで構成される評議会で、障害者やその家族、介護者に加え、産業や連合の代表者、有識者、(先住民の代表者)などが含まれる144。国家障害者戦略作成の一環として、国家障害者・介護者評議会はオーストラリア国内の公開協議(a national public consultation)を実施し145、更にその結果をまとめた報告を提出し146、国家障害者戦略の策定に必要な情報を提供した。

 国家障害者戦略は、公開協議からのフィードバックをもとに、6つの成果領域から構成されている。これらの成果領域はまた、障害者権利条約を支える諸原則に沿うものとされている。6つの成果領域を図表7-1に示す147

 国家障害者戦略ではこれら6つの成果領域別に、今後の活動領域として細分化された行動計画(施策テーマ)が示されている。更に、2013年に政府間評議会に提出された最初の進捗報告(Report to the Council of Australian Governments。以下、Report to COAGと表記する。)では、行動計画について更に細分化が行われ、それぞれの所管組織が示されている。

図表7-1 国家障害者戦略における6つの成果領域
包容的でアクセス可能なコミュニティ (Inclusive and accessible communities) 物理的な環境に関するもの。公共交通機関、公演、施設や住居、デジタルな情報・コミュニケーション技術、社会生活・スポーツ・レクリエーション・文化生活などのような市民生活
権利保護、司法、法律 (Rights protection, justice and legislation) 差別禁止法案、苦情申立てメカニズム、アドボカシー、電子・司法システムのような、制定法による(statutory)保護
経済の安全 (Economic security) 職、ビジネスチャンス、経済的な自立、仕事や住居のない人に対する適切な収入サポート
個別の及びコミュニティのサポート(Personal and community support コミュニティへの包容や参加、専門的な障害者サービスや主要なサービスによって提供される人間中心的な(person-centred)ケアとサポート、インフォーマルなケアやサポート
学習と技能 (Learning and skills) 幼児期の教育とケア、学校、継続教育(further education)職業教育、教育から雇用への移行、生涯教育
健康と幸福 (Health and wellbeing) 公共医療サービス(health services)、健康増進、保険・障害制度、生活の幸福と享受(wellbeing and enjoyment of life)との間の相互作用

出典:National Disability Strategy 2010-2020, P10より作成

 国家障害者戦略は10年単位の政策枠組みを設定するもので、現行のものは2011年から2020年を対象期間としている。対象の10年を更に3つの段階に分けて、それぞれの期間で実行計画を発表するとしている。その理由は、新たな政策やプログラムの方針、障害者のニーズに対して早く対応することを可能とするためである148。2020年までの10年間については、次のように実行計画の発表が予定されている。

i) Laying the Groundwork 2011-2014:この10年間、戦略を進め報告するための基礎を作るもの。前述のReport to COAGは、この実行計画策定のための進捗報告である。国家的な(連邦レベルの)実施計画に加えて、主要な政策、プログラム、サービスそしてインフラストラクチャーの成果を改善するために、各州・地域政府がそれぞれ障害者計画を策定する。2014年には進捗報告が提出される予定である149

ii) Driving Action 2015-2018:現在進行中のコミットメントに加え、新たな優先行動の概要を示す。この計画の作成は、障害者や彼らの代表組織との協議からの情報を考慮することに加え、2014年の政府間評議会への進捗報告の結果を踏まえてなされる予定である。2016年、2018年には進捗報告が提出される150

iii) Measuring Progress 2019-2020:本戦略の最終年度に実施すべき、新たに発生した優先事項の成果を確認するもの。この計画の作成は、障害者や彼らの代表組織との現在進行中の協議や、2016年・2018年の政府間評議会への進捗報告の結果を踏まえたものになる予定である151

 国家障害者戦略の実施に関する責任は、政府間評議会の内部に設置されたコミュニティ・障害サービス常任委員会(the Standing Council on Community and Disability Services152が有する。これをサポートする機関として、国家障害者戦略開発室作業部会(the National Disability Strategy Development Officials Working Group)がある153。実施の監督(overseeing implementation)は、社会サービス省に設けられた専門の部署が担当する154

 また、国家障害者戦略の実施に当たっては、障害者やその家族、介護者、代表組織などの利害関係者の参与の必要性が強調されている。更に、国家障害者戦略では障害者の人権を守るためのオーストラリア人権委員会の役割についても言及し、公的調査の指揮や障害ガイドライン・基準の交渉、障害者活動計画の作成やコミュニティ教育プログラムの運用に関して重要な役割を果たすとしている155

7) 国家障害者保険制度(The National Disability Insurance Scheme,:NDIS

 国家障害者保険制度は、重大で永続的な障害を有するオーストラリア人やその家族、介護者のより良い生活をサポートするための保険制度である156

 2010年にオーストラリア政府は国家障害者戦略の一環として、障害者に対する長期間のケア・サポートプログラム(a long-term care and support scheme)に関する調査を委託し、生産性委員会(the Productivity Commission)によって実施された157。2011年7月31日にその調査報告が政府に提出され、同年8月10日に首相により発表された158。この報告が契機となって、政府間評議会がNational Disability Insurance Schemeを通じた障害サービスの改革の必要性を認め、諸機関と検討を行った。 2013年3月28日にThe National Disability Insurance Scheme Act 2013が議会で可決され、2013年7月1日に施行された159

8) 国家障害者協定(The National Disability Agreement:NDA160

 国家障害者協定は、障害者関連サービスの提供に関する協定で、2009年から開始され、2012年12月7日に改正された。

 この協定に基づき、あらゆるオーストラリアの行政府(all Australian governments)が連携して障害者サービスを提供する。各州・地域政府は専門スタッフによる障害者サービスの提供に、オーストラリア政府は障害者のニーズに合致した雇用サービスと収入保証の提供に、それぞれ責任を有する。州・地域政府はまた、施設のより適切な形態(more appropriate forms)や、多岐にわたる戦略、サービス強化の提供を通じて、高齢者入所ケア(residential aged care)の段階にある人、あるいはそのリスクがある若年者への支援を増大する責任を負う161

9) 障害者の定義162

 障害者差別禁止法や州・地域における差別禁止法等では、「障害」に関してそれぞれ異なった定義が置かれている。ただし、いずれも「障害」の範囲を広く定義付けていることは共通している163

 障害者差別禁止法において、障害は広く定義されている。障害者差別禁止法の障害の定義には、「人体の一部の機能不全、先天性異常、損傷」や「人の思考プロセス、現実や感情、あるいは判断の認識に影響を与え、又は精神障害の症状をきたすような疾患、疾病、病気」が含まれる。障害者差別禁止法はまた、「現在存在する」障害だけでなく、「以前存在したがもう存在しない」、「将来存在する可能性のある」、そして「その人に帰属させられた」障害をカバーするとしている164

 国家障害者戦略では、「本戦略において、『障害者』という用語は、出生時、あるいは疾病、事故、あるいは老化によってもたらされたあらゆる種類の機能的障害を持つ人々のことを指す。認知障害に加え、身体障害、知覚障害、精神的社会的な障害も含む。障害に関するより詳細な定義は障害者差別禁止法にある。165」という記述がある。

 このように、オーストラリア国内の関連法や政策等において、「障害」はそれぞれ異なる表現で定義されているものの、障害者差別禁止法における定義がそれらの基礎になっていると考えられる。


121 Initial reports, paragraph 1.(参考資料7-1
122 Initial reports, paragraph 23.(参考資料7-1
123 AHRC report, paragraph 5, 9.(参考資料7-5
124 Initial reports, paragraph 15.(参考資料7-1
125 Initial reports, paragraph 15.(参考資料7-1
126 AHRC report, paragraph 20.(参考資料7-5
127 AHRC report, paragraph 23.(参考資料7-5
128 Initial reports, paragraph 16.(参考資料7-1Initial reportsでは、施設へのアクセスに関する基準は、審議予定となっているが、2011年3月1日に適用が開始(Commencement)されている。(Australian Government ComLaw http://www.comlaw.gov.au/Details/F2010L00668別ウィンドウで開きます参照。)
129 Initial reports, paragraph 17. (参考資料7-1
130 Initial reports, paragraph 19. (参考資料7-1
131 AHRC report, paragraph 11では10月となっているが、9月の間違いと思われる。(発表は9月30日)
132 Framework参照。
133 AHRC report, paragraph 13.(参考資料7-5
134 これについて、The Human Rights (Parliamentary Scrutiny) Act 2011を制定、2012年1月4日に施行された。そして、人権に関する合同委員会が2012年3月13日に設立され、活発に活動している。AHRC report, paragraph 17.
135 すべての連邦の差別禁止法を1つにまとめる作業が現在なされている。2012年人権と差別禁止法(the draft Human Rights and Anti-Discrimination Bill 2012)の草案が2012年11月に発表された。これに関する法と憲法事項に関する上院委員会の報告は2013年2月21日に発表。AHRC report, paragraph 41.また、http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Completed_inquiries/2010-13/antidiscrimination2012/index別ウィンドウで開きますhttp://www.ag.gov.au/Consultations/Pages/ConsolidationofCommonwealthanti-discriminationlaws.aspx別ウィンドウで開きますも参照
136 AHRC report, paragraph 18.(参考資料7-5
137 AHRC report, paragraph 19.(参考資料7-5
138 Action Plan 2012, p.55.
139 Report to COAG 2012, p.2.参考資料7-8
140 NDS 2010-2020, p.65.参考資料7-7
141 Report to COAG 2012, p.4.参考資料7-8
142 国家障害者戦略の前身となる、Commonwealth Disability Strategyは、オーストラリア政府当局が障害者差別禁止法のもとでの義務を満たすのを支援するために導入された、とある。http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/government-international別ウィンドウで開きます
143 NDS 2010-2020, p.24.参考資料7-7
144 Initial reports, paragraph 27.(参考資料7-1Report to COAG 2012, p.156.(参考資料7-8
145 この公開協議には大きな反響があり、首都のフォーラムや、地方や遠隔地域のフォーカスグループ(消費者グループ)に2500人以上が参加し、また750以上の書面が提出された。Report to COAG 2012, p.156.
146 Shut Out 2009.
147 Report to COAG 2012, p4.(参考資料7-8
148 Report to COAG 2012, p.5.(参考資料7-8
149 こちらの詳細は、Report to COAG 2012, p.7以降を参照。
150 Report to COAG 2012, p6.(参考資料7-8
151 Report to COAG 2012, p6.(参考資料7-8
152 正式名称はthe Community, Disability Services Ministers Conferenceである。http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/government-international/national-disability-agreement別ウィンドウで開きます参照。また、ウェブサイトは以下のURLを参照(以前の名称としてCouncil of Australian Governments Standing Council on Community, Housing and Disability Services (SCCHDS)が記載されている) http://www.csmac.gov.au/home.aspx別ウィンドウで開きます
153 Report to COAG 2012, p.21. ただし、こちらのウェブサイトなどは存在しない。
154 Report to COAG 2012, p.21. 社会サービス省内の担当部局として、以下の記載がある。ただし、省庁が改編されてDepartment of Social Servicesになっているため、部局名も異なる可能性がある。
National Disability Strategy Government Engagement
Disability and Carers Policy Branch
Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs
PO Box 7576
Canberra Business Centre ACT 2610

155 Report to COAG 2012, p.21.(参考資料7-8
156 詳しくは、http://www.ndis.gov.au/homepage別ウィンドウで開きますを参照。
157 Initial reports, paragraph 28, Report to COAG 2012, p20.
158 詳しくは、http://www.pc.gov.au/projects/inquiry/disability-support別ウィンドウで開きますを参照。
159 詳しくは、http://www.ndis.gov.au/about-us/our-history別ウィンドウで開きますを参照。
160 以下のURLを参照。
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/government-international/national-disability-agreement別ウィンドウで開きます
161 Initial reports, paragraph 30.(参考資料7-1
162 各法律などのdefinitionについては、Initial reports (advance unedited version), annex Bに紹介されている。
163 Initial reports, paragraph 20.(参考資料7-1
164 AHRC reports, paragraph 22.(参考資料7-5
165 NDS 2010-2020, p.23.参考資料7-7

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