1 国際調査
参考資料10-2 最終見解への追加調査に関するドイツからの情報(Information received from Germany on follow-up to the concluding observations)について
「最終見解への追加調査に関するドイツからの情報(以下、追加調査情報)」52は、「ドイツの最初の報告に関する最終見解(以下、最終見解)」の第36項に対する追加情報をまとめたものとなっている。最終見解の第36項は、以下の通りとなっている。
36. The Committee recommends that the State party provide a comprehensive and effective strategy with adequate funding to ensure that women and girls with disabilities are effectively protected against violence in all public and private settings. It also recommends that the State party immediately establish or designate an independent body or bodies in accordance with article 16 (3) of the Convention and ensure that complaints linked to incidents in institutions are handled by an independent body.
36.委員会は、締約国が、障害のある女性、女児がすべての公共、民間の環境で、効果的に暴力から守られるよう適切な資金を備えた包括的、効果的な戦略を提供することを勧告する。また、締約国は、条約第16条3項に従って、直ちに独立機関を設立または指定し、施設の事件に関する苦情申立てを独立機関で扱うよう、勧告する。
<「ドイツの最初の報告に関する最終見解」の仮訳より引用>
追加調査情報では、最終見解第36項を3つに分割して、各関連情報を報告している。関連情報とは、ドイツの16州ごとの情報である。
ドイツ16州:バーデン=ヴュルテンベルク州(BW)、バイエルン州(BY)、ベルリン特別市(BE)、ブランデンブルク州(BB)、ブレーメン州(HB)、ハンブルク特別市(HH)、ヘッセン州(HE)、メクレンブルク=フォアポンメルン州(MV) 、ニーダーザクセン州(NI)、ノルトライン=ヴェストファーレン州(NW)、ラインラント=プファルツ州(RP)、ザールラント州(SL)、ザクセン州(SN)、ザクセン=アンハルト州(ST)、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州(SH)、テューリンゲン自由州(TH)
追加調査情報の第1部(Part1)では、第36項の勧告の前半について、すなわち、障害のある女性、女児に対する戦略について、以下の4点に分けて、各州の状況を報告している。
- 公共、民間の場で、障害のある女性、女児を暴力から守る戦略、措置、計画
- 暴力を受ける障害のある女性、女児を保護するための法的規定、その他の義務的要件
- 暴力防止戦略に対する資金調達
- 暴力保護戦略の策定及び実施における障害者の関与(例:エンパワメント講座、(性的)自己決定/暴力からの保護に関する講座など)
同第2部(Part2)では、第36項の勧告の後半について、すなわち、障害者権利条約第16条3項の独立機関について各州の状況を報告している。具体的には、各州の計画中または既存の独立機関の情報をまとめている。
同第3部(Part3)では、第36項の勧告の後半について、すなわち施設に関する苦情を申し立てる独立機関について、各州の状況を報告している。具体的には、施設内における障害者に対する暴力や虐待事件に起因する苦情申立てを扱う既存あるいは計画中の独立組織に関する情報をまとめている。
以下に、追加調査情報の一部抜粋、要約を掲載する。
Information received from Germany on follow-up to the concluding observations
最終見解への追加調査に関するドイツからの情報(抜粋、要約)
Part1
“The Committee recommends that the State party (1) provide a comprehensive and effective strategy with adequate funding to ensure that women and girls with disabilities are effectively protected against violence in all public and private settings
「委員会は、締約国が、障害のある女性、女児がすべての公共、民間の環境で、効果的に暴力から守られるよう適切な資金を備えた包括的、効果的な戦略を提供することを勧告する。」
1. Strategies, measures and plans to protect women and girls with disabilities against violence in the public and private domains
1.公共、民間の場で、障害のある女性、女児を暴力から守る戦略、措置、計画。
BW
- 2014年、バーデン=ヴュルテンベルク州は、バーデン=ヴュルテンベルク州女性に対する暴力との戦いのためのバーデン=ヴュルテンベルク州行動計画(州行動計画)を採択した。この計画は、女性に対する暴力との戦い、家庭内暴力、性暴力、強制的な結婚、強制売春の被害女性に適切に提供するための包括的な概念となっている。
BY
- バイエルン自由州(the Free State of Bavaria)は、生活圏内での暴力から障害のある女性、女児を保護するためのlow-threshold制度を提起した。個別の州における異なる管轄を考慮すると、国家全体の概念を策定することは極めて困難であると感じる。
- 児童保護:バイエルン州政府は、児童保護の分野において総合的な戦略を有している。この戦略は、「児童・若者プログラム」に詳述されている。
- 幼児のための児童保護事務所を調整するネットワーク(KoKi):これらの事務所は、KoKiを通じて、早期の調停における包括的で体系的な地域のネットワークを提供することで自治体を支援する。バイエルン州がこの分野のパイオニアである。その結果、連邦児童保護法は、バイエルン州のKoKi概念を取り入れた。
- 定住施設:「質の高い介護・配慮法(PfleWoqG)」、は、長期介護施設、障害者施設に、「質の高い開発・監督(FQA)」を提供する。FQAは、地方委員会事務所、行政区域に属さない地方政府の市町村にある。
- 障害のある女性:障害のある女性、女児のためのネットワークは、バイエルン州地方で公的資金を受けている。
- 暴力から障害のある女性を保護する分野で、2014年1月から新たな2つのプロジェクトが開始した。
- バイエルン州の司法精神医学法には、暴力から妊娠中の女性及び新生児の母親を保護する規定が含まれる。
BE
- ベルリン特別市で保護作業場における障害者のための暴力防止に関する勧告は、2015年に州レベルの保護作業場で策定された。
- 性的暴行、嫌がらせを受けた女性のためのLARA危機カウンセリングセンター、ベルリン障害ある女性ネットワーク、児童センターなどがカウンセリングを提供している。
- 2014年に、ベルリンは、連邦-州プロジェクト「施設の女性問題担当者」に参加した。
BB
- 州行動計画:ブランデンブルク州政府は、2001年以降、女性とその児童に対する暴力と戦うための戦略アプローチとして、特別な州行動計画を有している。現在改正中である。
- 被害者のための警察の保護:ブランデンブルク州の警察の被害者保護計画の更新で、「障害のある被害者の扱い」を追加した。
- 州防止委員会及び障害のある女性、女児を暴力から守るための特別戦略の推進。
- 州防止委員会は、障害のある女性、女児を暴力から効果的に保護するプロジェクトで啓発し、この分野のプロジェクトに基本的には資金提供している。しかし、障害のある女性、女児の支援に合致したプロジェクトが、これまで州防止委員会に提出されていない。
HB
- 条約を実施するためのブレーメンの州行動計画は、障害のある女性、女児の保護を取り入れた。
- ブレーメンの居住施設及び介護サービスの監督機関は、約100の成人障害者の居住型長期介護施設の州政府の監督機関である。障害者の支援、介護、援助要求の権利保証法(BremWoBeG)がその法的根拠である。
HH
- ハンブルク自由ハンザ都市の上院は、2014年に、障害のある女性、女児への暴力、人身売買、介護における暴力と戦うための計画を採択、現在の立法期間中に実施中(rolled forward)である。
- 具体的に、予防仲介計画を実施し、苦情申立て管理制度を確立する。現在、これに関する法的規定は計画されていない。
- 暴力防止戦略を策定、実施する場合、ハンブルクは、専門家、科学的研究、支援制度で働いた経験のある人、市民社会の関係者の知見を利用している。
- 児童、若者のサービスの適用は以下。青年福祉法。児童の福祉が危機にさらされたときに、保護を実施する公共青年福祉サービスの任務を規定している。障害のある女児、若い女性にも適用される。
- ハンブルクにおける児童保護制度では、地区の児童保護コーディネーターが、上記の複雑なネットワークにおけるコミュニケーションを促進改善する。別の重要な面には、施設の保護計画を策定する義務を有している。
- 継続的な研修に関する要件は、デイケア施設の児童介護に関する州の枠組み協定で決めている。
HE
- ヘッセン州社会問題統合省は、司法省、長期介護の監督機関と協力して、保護措置の取消に関する研修講座を支援している。
- ヘッセンの支援介護サービス法(HGBP)に従って、自由の剥奪を含む措置を無効にするためのカリキュラムを策定している。
MV
- カウンセリング、支援:メクレンブルク=フォアポンメルン州は、家庭内暴力、性的暴力の被害者に対するカウンセリング、支援ネットワークを有している。カウンセリング及び支援施設も障害のある女性、女児へ情報提供、助言を行っている。戦略が焦点とする分野は、州の行動計画で概説している。
- 暴力との戦い:女子及び児童への暴力との戦いのための第2次州行動計画を行っている(rolled forward)。
- 警察の措置:女性、女児が被害者となりやすい分野の規定。「性に関する自己決定に対する犯罪の捜査手続のための警察指針」(2007年以降)、家庭内暴力、ストーカー分野の行政規則。
- 基本的、継続的な警察の研修における暴力防止:州警察は、現在、家庭内暴力及び性暴力との戦いのための第3次州行動計画(障害者も対象)、計画中の州の児童保護プログラムに協力している。
NI
- ニーダーザクセン州は、性的暴力、家庭内暴力を受けている女性を支援するための施設のネットワークを有している。
- 社会問題省は、夫婦関係などの間で暴力を受けた児童の支援のため、2014年12月から資金提供している。全体として、ニーダーザクセン州政府は、2015年に、家庭内暴力、性的暴力を受けた女性、女児に対処するための措置に、6億9,380万ユーロを支出している(障害のある女性、女児も利用可能)。
- ニーダーザクセン州住宅法(NHeimG)第3号第5章(5)で、障害者施設、老人ホーム、養老施設には、苦情申立ての手続が要件となっている。
NW
- 州の行動計画「すべての人のための社会-ノルトライン=ヴェストファーレン州の包容」では、暴力の被害者である女性、女児を支援する保護措置へのアクセス向上を保証する。
- 現在州議会で議論されている「包容強化法」は、公共機関が障害のある女性、女児のニーズを考慮するよう規定している。
- 障害のある女性、女児を保護する措置の問題は、州の行動計画「ノルトライン=ヴェストファーレン州の女性、女児に対する暴力との戦い」のテーマとなっている。この計画は、計画を策定するために特別に設定されたグループの勧告に基づいている。
RP
- ラインラント=プファルツ州は、すべての関係者(サービス提供者、自助団体、諮問センター、基金、省庁)と円卓会議の形式で議論を開始する予定である。
- マインツ市のKOBRA自立生活センター女性・女児調整カウンセリング事務所に対する年間4万1,000ユーロの資金提供。
- 継続的な研修、イベントなどを通じ、KOBRA及び12の女性緊急ホットライン/レイプ危機センターをネットワーク化している。
SL
- 2001年に、ザールラント州は、家庭内暴力戦うための行動計画(第1回)を発表した。2011年にこの計画は実施(rolled forward)された。
- 家庭内暴力調整事務所が、行動計画を実施するため、設立され、様々な機関向けの指針が発表された。
- 家庭内暴力に対するザールラント円卓会議が、定期的に調査し、提案を作成する。障害者に対するサービス分野については、LIGA傘下の独立福祉団体による円卓会議が代表となる。
- 国連障害者権利条約の実施のためのザールラント行動計画には、障害のある女性、女児の保護が含まれている。
- 障害者に適用される法的保障。保障措置の例として、暴力防止法、ザールラント州警察法がある。
- 定住施設:ザールラント居住型施設法では、諮問調査機関が、約120の成人障害者の居住型介護施設に対する政府の監督機関となっている。
- ザールラント州は、女性、児童に対する暴力の分野に特化したカウンセリングセンターのネットワークを有する。障害のある女性、児童に特化したカウンセリングセンターを提供する計画はない。ザールラントの見解では、これは国連障害者権利条約の目的に対して適切ではない。長期的な課題と考えている。
- ザールラント州居住型施設法(LheimGS)は、障害者施設、老人ホーム、養老施設に苦情申立て管理制度を導入するよう要件を改正している。
SN
- ザクセン自由州は、家庭内暴力と戦うための戦略を有している。この戦略は、暴力を防止し、戦うための包括的な計画である。障害者に対する個別の章では、対象グループに対する具体的な措置及び目的を概説している。(家庭内暴力と戦うためのザクセン州の行動計画)
- 家庭内暴力の統一理解と戦うための統一戦略を策定するために、家庭内暴力対策委員会が、ザクセン州犯罪防止委員会の独立作業部会として、2003年に設立された。対策委員会の構成員には、州の4つの省庁(社会問題省、文化問題省、警察省、司法省)の代表、独立機関、被害者保護団体の代表が含まれている。
- ザクセン州家庭内暴力と戦うための戦略は、この間に更新され、2013年に公表された。この計画には、前回の報告期間中の実施状況に関する記述が含まれる。この要約には、行動でさらに必要なこと、州、自治体レベル、対象の障害者グループ対象に対する勧告を決定するための基礎を提供している。さらに、女性、女児に対する暴力の防止、戦いに関連している。
- ザクセン自由州政府は、現在、国連障害者権利条約の実施のための行動計画を策定中である。それは、2016年末までに完了する予定である。この行動分野を指導するすべての作業部会において、横断的な問題として、障害のある女性が焦点である。
- 学校における暴力防止:「Saxon教育計画-幼稚園、児童デイケアセンターの教育職員のための指針」。ザクセン自由州教育法(SchulG)の第36章に従い、家族教育、性教育の分野における連絡先が設立された。
2. Statutory provisions and other binding requirements for the protection of women and girls with disabilities against violence’s
2.暴力を受ける障害のある女性、女児を保護するための法的規定、その他の義務的要件
州 | 法的規定/義務的要件 | 既存または計画中(時期 | 参照の有無 |
---|---|---|---|
BW (バーデン=ヴュルテンベルク州) |
配慮・参加・介護法 | 2014年以降に施行 | |
精神障害者支援法 | 2015年以降に施行 | ||
バーデン=ヴュルテンベルク障害者機会均等法 | 2015年以降に改訂、施行 | ||
所管の地方監督機関に対する調査指針、詳細な調査基準 | 既存 | ||
州の社会問題省内女性に対する暴力との戦い調整事務所による障害のある女性のための特別な保護の概念 | 現在策定中 | ||
BY (バイエルン州) |
バイエルン州教育制度法 | 既存 | 無 |
介護施設の特性に関する法 | 既存 | 無 | |
バイエルン州司法精神医学法 | 既存 | 無 | |
BE (ベルリン特別市) |
保護住宅における自己決定及び参加に関する法、対応する法的文書 (この法律は、介護を必要としているまたは障害がある高齢者を保護するためのものである。女児、男児を対象としていない。) |
2010年以降に施行 | 無(暴力から女性を守るための別法ではない。男女を平等に保護するためのものである。) |
ベルリン特別市枠組み協定第79章、社会法典第12巻(序文) | 既存 | ||
ベルリン特別市枠組み協定第79章の詳細附録、社会法典第12巻 | 2016年に計画中 | ||
精神障害者法 | 1984年3月8日 | 無 | |
精神障害に関する支援及び保護措置に関する法 | 2015年(の可能性) | 無(男女平等に保護するためのもの。) | |
機関の概念-オンブズマン | 標準の計画中 既存 |
3. Financing violence protection strategies
3.暴力防止戦略に対する資金調達
- 以下は、一般的に、州の予算から基金を利用する課題の資金調達に対して適用される。
- 州の予算は、個別の省庁や機関の予算に分割されている。省庁の自律性の原則を踏まえて、それぞれの予算における基金は、関連省庁、機関によって割り当てられる。
- 括的な予算のための規定というものはない。つまり、全体的な戦略のための資金調達が、すべての権限を含む州予算の特定部分によって補完されるということはない。
BW
- バーデン=ヴュルテンベルク州の予算は、女性に対する暴力と戦うための州行動計画で定められた措置を実施するために、各予算年度で180万ユーロ割り当てられている。
BY
- 予算に応じた措置を担当する機関/部門によって、措置の資金を調達する。
HB
- ブレーメン州居住型施設及び介護サービス監督機関の措置は、機関の通常業務の一部であり、個別に示す費用は発生しない。
NW
- 前掲の措置については、利用可能な予算の範囲内で、州政府が資金調達する。
SL
- 各省庁が、資金調達を担当している。
SN
- 個別の省庁(社会問題省、内務省、教育省、平等省)の責任の下、資金調達をする。
TH
- テューリンゲン州女性の避難所のための資金調達条例、女性センターの資金調達条例に従い、女性の避難所、女性センターのための資金提供を通じて、資金調達する。調停事務所の場合、テューリンゲン州予算条例に従い、資金調達する。
- さらに、資金調達は、裁判所、検察事務所に資金を割当てることで行われる。
4. Involvement of persons with disabilities in the development and implementation of the violence protection strategy/strategies (e.g. in connection with empowerment courses or courses on the subject of (sexual) self-determination / protection against violence)
4.暴力保護戦略の策定及び実施における障害者の関与。(例:エンパワメント講座、(性的)自己決定/暴力からの保護に関する講座など)
州 | 暴力保護戦略/措置 | 障害者の参加形態 |
---|---|---|
BY |
多くの場合、障害者も暴力防止の分野での戦略や措置の策定に関与している。 |
|
BE |
家庭内暴力、性的暴力から障害のある女性を守るための措置、予防措置の策定 |
ベルリン障害のある女性ネットワーク、ベルリンろう者協会の緊密な協力。ワーキンググループ、ネットワークにおける協力、専門家の知見。 |
Part 2
(2) It also recommends that the State party immediately establish or designate an independent body or bodies in accordance with Article 16 (3) of the Convention and
また、締約国は、条約第16条3項に従って、直ちに独立機関を設立または指定し、勧告する。
5. Planned / existing independent bodies
5.計画/既存の独立機関
BW
- 州の行動計画で提案された中心的措置の1つは、バーデン=ヴュルテンベルク州の社会問題省内女性に対する暴力と戦うための州の調整ユニットを設置することで実施されている。このユニットは、障害のある女性を保護するための特別な概念の策定を始めている。
- バーデン=ヴュルテンベルク州では、障害者施設、プログラム(定住施設、ソーシャルワーカーの支援を受けた保護住宅)は、独立した監督機関によって監視されている。これの法的根拠は、2014年に施行された新たな配慮・参加・介護法である。社会問題省は、この点で最上位の監督機関である。それは、監督機関の詳細な調査基準を記載した特別調査の指針を策定した。
- バーデン=ヴュルテンベルク州の新しい精神障害者支援法は2015年に1月1日に施行された。
- 州の障害者問題のための政府委員は、2015年1月1日に施行された新たなバーデン=ヴュルテンベルク障害者機会均等法に基づき指名される。この法律は、国連障害者人権条約を実施することを目的としている。彼らは、すべての障害者、その家族のために、独立した連絡窓口として働き、苦情申立てを調査する。州政府は、障害者問題のための自治体の委員会に対して年間280万ユーロを割当てている。
BY
- 学校:学校の領域では、暴力被害者である学生が学校機関に連絡することができる。学校機関は、そのような事件の連絡窓口として機能し、監督権を行使し、監督義務を果たす。
- 児童保護:児童、若者福祉の分野で独立した機関であるため、政府は、州の施設での介護の事件において、法律を監督する機関、居住型施設委員会として、その能力に言及しなければならない。すべての児童保護事務所は、苦情申立てを受理している。また、福祉団体は、2015年3月31日に、バイエルン州の独立したオンブズマンの児童青年福祉事務所を設立した。
- 定住施設:定住施設の分野では、「FQA」(長期介護施設センター、障害者施設-品質開発、監督)が、居住者を保護することに焦点を当てている。結果として、あらゆる形態の暴力に対する窓口でもある。これには女性、女児に対する暴力も含まれる。
- 司法精神医学:バイエルン州において、司法精神医学の分野の独立機関には、司法参加のための諮問委員会、各病院の苦情申立て/苦情管理制度のための中央委員会、各病院の患者の弁護士、実質的な監督機関(バイエルン家族社会問題センター)が含まれる。
バイエルン州において、司法参加の分野ですべての独立機関は、最終見解第36項の点で、苦情申立て機関としても機能する。 - 障害者戦略:さらに、障害者障害者問題に関するバイエルン州の政府委員、障害者問題を担当する自治体職員は、苦情申立て機関として機能する。
BB
- 施設及び障害者や介護が必要な者に対するその他の支援生活施設において、支援生活機関の監督機関が、ブランデンブルク州支援生活長期介護施設法(BbgPBWoG)に従って、居住者保護のために規制権限を実施している。この目的のために、事前通告なしで、定期、臨時の調査が行われる。政府レベルで、支援生活施設の監督機関は、BbgPBWoGに従って、州の最高権限機関に属する。それは、看護師、作業療法士、若い労働者、ソーシャルワーカー、特別支援教員、弁護士、土木技師、ビジネス管理者から多職種のチームで構成される。この機関の機能の監督は、ブランデンブルク州労働、社会問題、保健、女性問題、家族省に割り当てられている。
- 州最高青年福祉事務所は、居住型施設で生活する障害のある若者の保護義務を実施する責任がある。
- ブランデンブルク州政府障害問題委員は、オンブズマン機能も果たしている。質問、苦情、提案のある者は、直接、委員に連絡することができる。ブランデンブルク女性相談センター、性教育・暴力防止アドバイスセンターは、独立した相談、アドバイスサービスの範囲をより良くする。
- さらにブランデンブルク州は、障害者の生活、職場環境での暴力防止に関するパイロットプロジェクトを検討している。
- ブランデンブルク州精神病者支援法は、法の規定に従い、精神障害者や心理的障害者の権利、利益が保障されているかどうか監視する委員会調査の設立を規定している。
- 女性相談センター及び連絡窓口は、民間で維持され、政府構造とは独立して運営されている。
Part 3
(3) ensure that complaints linked to incidents in institutions are handled by an independent body.
施設の事件に関する苦情申立てを独立機関で扱うよう、勧告する。
6. Existing or planned independent structures in which / through which complaints arising from cases of violence or abuse against persons with disabilities in facilities are (also) handled
6. 施設内における障害者に対する暴力や虐待事件に起因する苦情申立てを扱う既存あるいは計画中の独立組織
州 | 「苦情申立て機関」 | 運営形態・権限の種類 | 独立諮問サービスの保証の有無 |
---|---|---|---|
BW (バーデン=ヴュルテンベルク州) |
前述の配慮・参加・介護法は、以下の通り個別に規定している。外来ベースで管理される定住施設や共同施設の居住者は、施設を監督する管轄の独立機関に直接苦情を申立てることができる。前述の配慮・参加・介護法に基づき、居住者の諮問委員会を(定住)施設に設置することができる。また、家族や介護者からなる諮問委員会を設置することもできる。 将来的には、心理的な障害による病気や障害のある者は、患者の弁護士、情報・諮問・苦情申立て機関に、提案及び苦情申立てができる。バーデン=ヴュルテンベルク州の農村部、都市部は、現在、これに必要な構造を設立している。農村、都市によって指名された患者の弁護士、農村部、都市部で設立された情報・諮問・苦情申立て機関は、独立している。バーデン=ヴュルテンベルク州の独立オンブズマンは、法的な問題に関してそれらに助言する。 |
||
BE (ベルリン特別市) |
ベルリン精神医学苦情申立て情報センター(BIP) | BIPは、精神医学支援制度に関する苦情申立てを受理し、苦情を申請した者、必要に応じて、施設/団体/苦情を受けた者や高レベルの機関と共に解決策を見出すことを目指している。 BIPは、苦情を申請した者が望む場合、手続を担当する。暴力や虐待に関する苦情も受け付ける。 BIPは、介入する権利や監督権を付与されていない。その業務は調停と同じである。 |
BIPを担当する機関が、サービス提供者や関係やとして精神医学支援制度で活動していない、また、ベルリン特別市から資金提供を受けているということで、独立した諮問サービスが保証されている。 |
52 CRPD/C/DEU/CO/1/Add.1