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第1章 障害者施策の概況 > 第4節 地方障害者計画の策定状況

平成24年版障害者白書

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 施策の総合的取組と障害者の状況

第4節 地方障害者計画の策定状況

平成16年6月の「障害者基本法」の改正により、都道府県及び市町村における障害者計画の策定が、義務化されている。

平成22年度末の地方障害者計画(以下「計画」という。)の策定状況をみると、都道府県及び指定都市においては、すべての団体で計画が策定されている。

計画の策定体制及び推進体制についてみると、都道府県及び指定都市の場合、約8~9割の団体において関係部局からなる横断的な検討体制がとられており、推進体制においても約7割の団体において同様の対応がとられている。また、計画策定時においては、当事者からのヒアリングや住民参加が都道府県の場合、約8~9割の団体で実施されており、指定都市の場合、ほぼすべての団体で実施されている。また、「地方障害者施策推進協議会」についてはすべての団体において活用されている。

計画の内容をみると、国の「障害者基本計画」に盛り込まれた8分野のうち、「啓発・広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教育・育成」、「雇用・就業」、「保健・医療」及び「情報・コミュニケーション」はすべての団体の計画に盛り込まれているが、「国際協力」は約3割となっている。

市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下この節において同じ。)においては、平成23年3月時点で計画を策定している団体は1,731団体中1,662団体(全体の96.0%)、前年度の同時点では1,732団体中1,670団体(全体の96.4%)となっている。

次に、市町村における計画の策定体制及び推進体制についてみると、計画策定時においては約6割の団体が、推進時においては約3割の団体が関係部局による横断的な取組を行っているが、都道府県及び指定都市と比べるとその割合は下回っており、特に推進体制の割合が低くなっている。また、計画策定時における当事者からのヒアリングや住民参加は、7割前後の団体で実施されているが、「地方障害者施策推進協議会」については、市町村には設置が義務づけられていないこともあり、その活用は5割弱の団体にとどまっている。

計画の内容については、国の「障害者基本計画」に盛り込まれた8分野のうち、「啓発・広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教育・育成」、「雇用・就業」及び「保健・医療」は9割以上の団体で盛り込まれており、「情報・コミュニケーション」は9割弱の団体で盛り込まれているが、「国際協力」は約1割にとどまっている。

なお、「障害者自立支援法」においては、都道府県及び市町村は障害福祉計画を策定することが義務づけられ、障害福祉計画を策定するときは、「障害者基本法」に規定する地方障害者計画等の計画と調和が保たれるよう策定することが義務づけられているが、同基本法に基づく地方障害者計画と障害福祉計画との関係は、図表1-45のとおりである。

地方障害者計画は、「障害者基本法に基づく障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計画」であって、障害のある人に関する施策分野全般にわたるものであるのに対し、障害福祉計画は、3年を1期として定める「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の確保に関する計画」であって、主として、地方障害者計画に盛り込まれた「生活支援」の事項のうちの福祉サービスに関する実施計画的なものと位置づけられている。

後期5か年計画においては、その推進に当たり、地方公共団体と緊密な連携協力を図るため、都道府県との会議を毎年開催するとともに、市町村に対し、障害者計画に係る技術的協力を行うとしている。

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