第2章 高齢社会対策の実施の状況 

第2節  高齢社会対策の動き

1  主な法律の制定・改正

 平成16年度に推進された高齢社会対策について、主な法律の制定・改正の動きを挙げれば、次のとおりである。

1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の成立(参照1参照2参照3参照4
  少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも65歳までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用の確保、中高年齢者の再就職の促進等を内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号)が16年6月に成立した。

2) 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案の国会提出(参照
  短時間労働者が大幅に増加する一方で、子育て世代も含めて著しい長時間労働者も増加し、いわゆる労働時間分布の「長短二極化」が進展していることや、過重労働による健康障害が深刻化していることなどの労働時間をめぐる課題を踏まえ、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(平成4年法律第90号)について、計画的な労働時間の短縮を図る法律から、個々の労働者の健康や生活に配慮した労働時間、休日及び休暇の設定を図る法律へと見直すための改正を含む「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」を第162回国会に提出した。

3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の成立(参照1参照2
  我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な次世代育成支援対策を推進する等の観点から、育児休業・介護休業の対象労働者の拡大、育児休業期間の延長や介護休業の取得回数制限の緩和等を内容とする「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第160号)が16年12月に成立した。

4) 国民年金法等の一部を改正する法律の成立(参照1参照2
  少子高齢化の急速な進行が予測される中で、将来にわたって持続可能な安心できる制度を確立するため、
・将来の保険料上昇をできる限り抑制しながら、保険料負担の上限を固定
・基礎年金の国庫負担割合を引上げ
・積立金を活用
・負担の範囲内で給付水準(年金額の伸び)を調整(際限のない給与の低下は防止)
などを内容とする「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号)が16年6月に成立した。

5) 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の成立(参照
  少子高齢化の一層の進展等社会経済情勢の変化に対応した持続可能な制度を構築し、国家公務員共済年金制度に対する信頼の確保を図るため、年金額の水準を自動的に調整する制度を導入するほか、多様な生き方及び働き方に対応し、組合員がその能力を発揮できる社会の実現に資するため、組合員に対する退職共済年金の支給停止制度の見直し、育児をする組合員に対する配慮措置の拡充、標準報酬の月額等を分割する制度の創設等女性と年金に関する制度の見直し等を講ずるとともに、地方公務員共済年金制度との長期給付の財政単位の一元化を図るための所要の措置等を講ずること等を内容とする「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第130号)が16年6月に成立した。

6) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の成立(参照
  少子高齢化の一層の進展等社会経済情勢の変化に対応した持続可能な制度を構築し、地方公務員共済年金制度の長期的安定を図り、併せて多様な生き方及び働き方に対応し、組合員がその能力を発揮できる社会の実現に資するため、年金額の水準を自動的に調整する制度の導入、組合員に対する退職共済年金の支給停止制度の見直し、育児をする組合員に対する配慮措置の拡充、離婚等をした場合の掛金の標準となった給料等の特例制度の創設等の措置を講ずるとともに、国家公務員共済年金制度との長期給付の財政単位の一元化及び全国市町村職員共済組合連合会を構成する共済組合の長期給付事業の一元的処理を図るための所要の措置等を講ずること等を内容とする「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第132号)が16年6月に成立した。

7) 介護保険法等の一部を改正する法律案の国会提出(参照1参照2参照3参照4
  高齢化の一層の進展等社会経済情勢の変化に対応した持続可能な介護保険制度を構築するため、予防給付の給付内容の見直し、食費及び居住費に係る保険給付の見直し等保険給付の効率化及び重点化、地域密着型サービスの創設等新たなサービス類型の創設、介護支援専門員の資格並びに事業者及び施設の指定等に係る更新制の導入等サービスの質の確保及び向上、障害年金及び遺族年金を特別徴収の対象とする等負担の在り方及び制度運営の見直し等を内容とする「介護保険法等の一部を改正する法律案」を第162回国会に提出した。

8) 児童手当法の一部を改正する法律の成立(参照
  我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、子育てを行う家庭の、経済的負担の軽減等を図る観点から、児童手当の支給対象年齢を引き上げることを内容とする「児童手当法の一部を改正する法律」(平成16年法律第108号)が16年6月に成立した。

9) 児童福祉法の一部を改正する法律の成立(参照
  我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待等の問題に適切に対応できるよう、児童相談に関する体制の充実等を図るとともに、慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付を創設する等の措置を講ずる「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成16年法律第153号)が16年11月に成立した。

 

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