ステップ2 実施方針の策定及び公表
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本ステップで地方公共団体が実施すること
1.事業内容の具体化
ステップ1での検討でPFI事業の実現可能性がある程度高いと判断された場合、このことをわかりやすく公表するために、事業内容について具体化します。特に、地方公共団体と民間事業者との役割分担、リスク分担については、できる限り具体的に示すことが重要です。
2.スケジュールの設定
議会日程やプロセスごとに必要となる日数を踏まえ、具体的な事業の実施スケジュールを設定します。
3.実施方針の策定、公表、意見聴取
PFI法に基づき、可能な限り早い段階で実施方針を策定し、公表します。また、実施方針についての意見聴取や質問回答の機会を設けます。
4.市場調査等の実施
実施方針の公表前後を問わず、必要に応じて民間事業者等に対して、実現可能性、関心等の情報を収集することも有効です。
5.実施方針の変更
実施方針に関する意見やQ&Aを踏まえ、必要な場合は実施方針を変更します。変更した実施方針は速やかに公表しなければなりません。
- Q2-1:リスク分担を設定する際の考え方の目安はありますか。
- Q2-2:サービス購入型の事業において、需要の変動リスクは、地方公共団体が負担していますか。
- Q2-3:補助金変更リスクは、どちらが負担していますか。
- Q2-4:民間収益施設の経営リスクについて、どのような分離方策がありますか。
- Q2-5:SPCは必ず設置しなければならないのでしょうか。
- Q2-6:SPCとJV(共同企業体)は、どの点が異なるのでしょうか。
- Q2-7:PFI事業では、SPCが施設の瑕疵担保責任を負わなければならない期間はどのくらいですか。
- Q2-8:PFI事業のスケジュールはどうなっていますか。
- Q2-9:議会に諮る議案の内容とそのタイミングはどうなっていますか。
- Q2-10:民間事業者の決定からSPCの設立までの期間はどの程度でしょうか。
- Q2-11:なぜ、PFI事業では実施方針を公表し、質問を受け付けるのですか。
- Q2-12:実施方針の公表時に、あわせて契約書案や要求水準書案を提示していますか。
- Q2-13:実施方針の公表後、その説明会を開催していますか。
- Q2-14:実施方針に関する意見聴取や質問回答は、何回行っていますか。
- Q2-15:実施方針の公表後、意見、質問の受付や回答のスケジュールはどのようなものですか。また、どのように意見を求めていますか。
- Q2-16:実施方針を変更する場合、どのようにしていますか。
- Q2-17:民間事業者の提案によって、どの程度のVFMを期待することができるのでしょうか。
- Q2-18:市場調査では何を行っていますか。
- Q2-19:特定事業の選定に当たって行う市場調査の対象者は、どのように選定するのでしょうか。
- Q2-20:PFI導入可能性調査とPFI導入決定後のアドバイザーを委託するコンサルタント等は同一企業ですか。
- Q2-21:VFMの検討はどのような手順で行っていますか。また、地方公共団体とコンサルタント等の役割分担はどうなっていますか。
- Q2-22:PFI事業でも補助金は適用されますか。
- Q2-23:PFI事業においても、交付税措置がされるのでしょうか。
Q2-1:リスク分担を設定する際の考え方の目安はありますか。
Answer
PFI事業のリスク分担については、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、「リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」との考え方に基づいて、協定等で取り決めることに留意する必要があります。
リスクの負担者を設定するに当たっては、地方公共団体と民間事業者のどちらが次の能力を有しているかを検討することになります。
- リスクの顕在化をより小さな費用でカバーできる対応能力
- リスクが顕在化するおそれが高い場合に追加的支出を極力小さくし得る対応能力
個々のリスクごとの留意事項等については、「PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン(平成13年1月22日内閣府PFI推進委員会)」や「先行事例の紹介」におけるリスク分担表を参考にしてください。
Q2-2:サービス購入型の事業において、需要の変動リスクは、地方公共団体が負担していますか。
Answer
需要変動リスクが顕在化する要因としては、社会経済状況の変化、想定需要の誤り、競合するサービスの提供開始などがあります。
また、需要変動があった場合に、地方公共団体が民間事業者に支払うサービス対価については、次の支払方法が考えられます。
- 一定料金制(サービス対価に需要変動を反映しない方法)
- 完全歩合制(需要×単価で支払う方法)
- 二部料金制(固定料金+変動料金(需要×単価)で支払う方法)
例えば、年間入場者数を100,000人と想定していたところ、実績は80,000人であった場合、サービス対価は次のように変化します。
支払方法 | サービス対価の算定式と前提条件 | サービス対価 |
---|---|---|
1. | サービス対価=10百万円 | 10百万円 |
2. | サービス対価=100,000人×100円 ・1人当たり単価:100円 |
10百万円 |
3. | サービス対価=5百万円+100,000人×50円 ・固定料金:5百万円 ・1人当たり単価:50円 |
10百万円 |
支払方法 | サービス対価の算定式と前提条件 | サービス対価 |
---|---|---|
1. | サービス対価=10百万円 | 10百万円 |
2. | サービス対価=80,000人×100円 ・1人当たり単価:100円 |
8百万円 |
3. | サービス対価=5百万円+80,000人×50円 ・固定料金:5百万円 ・1人当たり単価:50円 |
9百万円 |
このような支払方法の取り決めを行うことが、リスク分担の明確化に当たります。地方公共団体は、需要の増減に関わらず、あらかじめ定めた算定式に基づいてサービス対価を支払わなければなりません。民間事業者は提案した単価により算定されるサービス対価で業務を履行しなければなりません。この点から、需要変動リスクについては、いずれの支払方法であっても、厳密には地方公共団体も民間事業者もリスクを負担していることになります。
「先行事例の紹介」で得られた、サービス購入型の事業における需要リスクの負担方法に関する情報を示します。(「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業と(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業はミックス型)
事業名 | リスクの種類 | 負担者 | 需要リスクの負担方法等 |
---|---|---|---|
留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | 廃棄物処理量 | 町と民間事業者 | 事業者の提案により、町が支払うサービス対価の92%を固定費分、8%を変動費分とすることで、民間事業者は最低限の収入を確保しつつ、町側の財政負担軽減を実現 |
「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 | 利用者数 | 組合 | 斎場運営は経営努力により利用者が増える性質ではないため、利用者が想定以上の場合は組合の支払うサービス対価を増額し、想定以下でもサービス対価は減額しない |
(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市) | 利用者数 | 市と民間事業者 | 需要変動リスクはすべて事業者の負担としているが、過剰な予測を防止する観点から、1.提案内容の評価を重視する 2.本市の類似施設等の資料を事前に示すなどの対応をとった |
桑名市図書館等複合公共施設特定事業 | 利用者数 | 市と民間事業者 | 事業年度中の利用者数を8段階に分け、各年度の利用者数実績ごとに「計算基礎利用者数」を設定し、民間事業者の提案する利用者1人当りの単価を乗じてサービス対価を算定 |
八尾市立病院維持管理・運営事業 | 利用者数 | 市と民間事業者 | 患者数によって変動する費用と、変動しない固定費用によってサービス対価が構成され、需要リスクを地方公共団体側と民間側で分担 |
寒川浄水場排水処理施設更新等事業(神奈川県) | 脱水ケーキの再生利用に係る需要率 | 民間事業者 | 脱水ケーキの再生利用に係る将来の需要変動リスクは民間側の負担 |
Q2-3:補助金変更リスクは、どちらが負担していますか。
Answer
民間事業者の募集段階や提案書において想定していた補助金額と実際に支給された補助金額が異なる要因には、民間事業者が実施又は支援する際の算定や申請手続きにおけるミスがあり、これらについては民間事業者の責任とすることが適当です。しかし、民間事業者がコントロールできない要因によることも現実的には存在します。このような場合には、地方公共団体が補助金変更リスクを負担することが合理的であると考えられます。
なお、各種の補助制度においては、民間事業者を補助事業者として、直接的に交付するものもあります。
「先行事例の紹介」で得られた、補助金変更リスクの負担方法に関する情報を示します。
事業名 | 補助金変更リスクの負担方法 |
---|---|
横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業 | 補助金変更リスクは市が負担(補助金は市に交付される) |
留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | 民間事業者に直接交付されるため、補助金変更リスクは民間事業者が負担 |
山陽町新型ケアハウス整備事業 | 補助金変更リスクは町が負担(補助金は町に交付される) |
PFIによる県営住宅鈴川団地移転建替等事業(山形県) | 補助金変更リスクは県が負担(補助金は県に交付される) |
Q2-4:民間収益施設の経営リスクについて、どのような分離方策がありますか。
Answer
民間事業者の自由提案とする民間収益施設に伴うリスクについては、その顕在化が、選定事業で提供する公共サービスの実施に影響を及ぼすことは極力避けなければなりません。これらのリスクを分離する方法を示します。これらのリスク分離を確保できれば、民間収益施設の経営リスクの影響度を軽減できます。
- SPCは民間収益事業の経営を行わないこと
民間収益事業の経営は、SPCが行うのではなく、別企業に行わせることを条件(または評価項目)とします。 - SPCに経営悪化の責任が及ぶ契約を締結しないこと
利用者数の影響が大きい民間収益事業において、公共施設の利用者数の減少が影響して民間収益事業が破綻した場合であっても、SPCが責任を問われるような契約(SPCと経営する企業間の契約において、利用者数を保障する等)を締結させないことを条件(または評価項目)とします。 - SPCが民間収益施設を所有しないこと
民間収益施設と本体の公共施設等を別棟とすること、または区分することが可能であれば、民間収益施設をSPCが所有するのではなく、適切な経営が可能な第三者の民間事業者が所有することを条件(または評価項目)とします。 - 民間収益施設相当分敷地の借地契約はSPCを介さないこと
上記3.を適用する場合に、地方公共団体は、民間収益施設相当分敷地の借地契約を直接、施設所有者と契約することを条件(または評価項目)とします。
なお、3.と4.については、事業用地が普通財産である場合に限ります。
「先行事例の紹介」で得られた、民間収益施設に伴うリスクの分離方策に関する情報を示します。
事業名 | 民間収益施設のリスク分離方策 |
---|---|
多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業 (東京都) |
東京都は次を要求している。
|
(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業 (仙台市) |
仙台市は次を要求している。
|
Q2-5:SPCは必ず設置しなければならないのでしょうか。
Answer
全てのPFI事業でSPC設立を条件付けているものではありませんが、ほとんどのPFI事業では、当該PFI事業以外の事業の不振が原因で、当該PFI事業のサービスが低下したり、事業が中断することを避けるために、SPCの設立を義務付けています。この場合のSPCは、PFI事業を実施するための特別目的会社であり、その対象とするPFI事業以外の事業を実施することができないことを会社定款に定めることになります。
「先行事例の紹介」においても次の15事業でSPCの設立を条件にしています。
SPC設立を条件としている事業
- 多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業(東京都)
- 四日市市立小中学校施設整備事業
- 新総合福祉・ボランティア・NPO会館(仮称)等整備事業(岡山県)
- 横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業
- 留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業
- 「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業
- (仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市)
- PFIによる県営住宅鈴川団地移転建替等事業(山形県)
- (仮称)大分市鶴崎総合市民行政センター整備事業
- 市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業
- 桑名市図書館等複合公共施設特定事業
- 八尾市立病院維持管理・運営事業
- 寒川浄水場排水処理施設更新等事業(神奈川県)
- 指宿地域交流施設整備等事業
- 福岡市臨海工場余熱利用施設整備事業
Q2-6:SPCとJV(共同企業体)は、どの点が異なるのでしょうか。
Answer
PFI事業で設立するSPC(特別目的会社)の法的性質は民法上の法人です。一方、建設工事等で設立するJV(共同企業体)は、複数の事業者が共同で事業を実施する(例えば建設工事の施工を行う)ことに合意して結合した事業組織体で、法的性質は明確には規定されていませんが、一般に民法上の組合とされているため(平成10年4月14日最高裁判所判決)、JV自体では法人格を持つことができません。
比較項目 | SPC(民法上の法人) | JV(民法上の組合) |
---|---|---|
契約の権利能力 | SPCに権利能力があるため、契約の主体になることができます。 | JV自体では権利能力が無いため、契約の主体になることができません(個々の構成員が連名で契約を締結)。 |
財産帰属 | SPCに帰属します。 | JVの構成員に帰属します。 |
団体債務と構成員の責任 | 構成員は原則としてSPCの債務について出資額以上に責任を負いません(有限責任)。 | 構成員は原則としてJVの債務について制限無く弁済の責任を負います(無限責任)。 |
Q2-7:PFI事業では、SPCが施設の瑕疵担保責任を負わなければならない期間はどのくらいですか。
Answer
「先行事例の紹介」で得られた、瑕疵担保責任の期間に関する情報を示します。なお、民法上、請負人の瑕疵担保責任の期間は、目的物の引渡しの時から1年以内(民法第637条第1項)とされており、目的物が土地の工作物である場合、普通の工作物は5年、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物は10年(民法第638条)とされています。
「契約に関するガイドライン -PFI事業契約における留意事項について-(平成15年6月23日内閣府PFI推進委員会)」には、瑕疵担保権の行使期間について以下のように示されています。
「契約に関するガイドライン -PFI事業契約における留意事項について-(平成15年6月23日内閣府PFI推進委員会)」の抜粋
- BTO方式の場合、施設がPFI事業契約等に従って施工されない場合に備えて、選定事業者に瑕疵担保責任を負わせることが通例である。瑕疵担保権の行使期間は施設の引渡日あるいは完了確認書交付の日から10年、5年、2年等とされることが通例である。
- 一方、BOT方式の場合、施設の所有権が移転する選定事業終了時以降の選定事業者が負う瑕疵担保責任の規定は、施設の瑕疵と維持・管理業務の不完全不履行または経年劣化とを明確に区分することが難しいことから、その適正な適用が困難な場合が多い。これを反映して瑕疵担保権の行使期間は90日、180日、1年等とされることが通例である。
- なお、BOT方式の場合、この瑕疵担保権の行使期間と関連して、施設の所有権移転後一定期間が経過するまで、選定事業者は解散してはならない旨規定することも考えられる。
事業名 | 事業方式 | 瑕疵担保責任期間 |
---|---|---|
留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | BOT | 移管日から1年以内 |
「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 | BOT | 施設及び備品譲受日から1年以内 |
(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市) | BOT | 譲受日から180日以内 |
福岡市臨海工場余熱利用施設整備事業 | BOT | 譲受日から180日以内 |
八尾市立病院維持管理・運営事業 | BOT(一部BTO) |
|
四日市市立小中学校施設整備事業 | BTO |
|
山陽町新型ケアハウス整備事業 | BTO |
|
PFIによる県営住宅鈴川団地移転建替等事業(山形県) | BTO |
|
(仮称)大分市鶴崎総合市民行政センター整備事業 | BTO |
|
市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業 | BTO | 譲渡・所有権移転から10年以内 |
寒川浄水場排水処理施設更新等事業(神奈川県) | BTO | 引渡日より10年以内 |
指宿地域交流施設整備等事業 | BTO |
|
多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業(東京都) | RO |
|
新総合福祉・ボランティア・NPO会館(仮称)等整備事業(岡山県) | RO | 完工検査済書の交付の日から10年以内 |
Q2-8:PFI事業のスケジュールはどうなっていますか。
Answer
分野別、事業規模別にスケジュールは異なりますが、民間事業者の提案準備期間(特に設計作業)を十分に取るように配慮することが必要です。
「先行事例の紹介」で得られた、民間事業者の募集スケジュールの実績データを示します。
工程 | 事業数 |
---|---|
実施方針公表~特定事業の選定 | |
20日以下 | 2件 |
21日~40日 | 3件 |
41日~60日 | 6件 |
61日~80日 | 4件 |
81日~100日 | 2件 |
101日以上 | 3件 |
特定事業の選定~民間事業者募集開始 | |
20日以下 | 6件 |
21日~40日 | 6件 |
41日~60日 | 4件 |
61日~80日 | 3件 |
81日~100日 | 0件 |
101日以上 | 1件 |
民間事業者募集開始~提案書の受付 | |
30日以下 | 1件 |
31日~60日 | 5件 |
61日~90日 | 6件 |
91日~120日 | 8件 |
121日以上 | 0件 |
提案書の受付~民間事業者選定 | |
30日以下 | 4件 |
31日~60日 | 9件 |
61日~90日 | 2件 |
91日~120日 | 2件 |
121日以上 | 3件 |
Q2-9:議会に諮る議案の内容とそのタイミングはどうなっていますか。
Answer
PFI事業において議会に諮る議案としては、コンサルタント等の委託契約の予算措置、PFI事業の債務負担行為設定、PFI事業契約の審議があります。
コンサルタント等の委託契約の予算措置については、次年度予算を2月~3月に開催する議会にて審議することが一般的ですが、債務負担行為や契約審議については、事業者選定スケジュールと調整しながら付議することになります。
神奈川県が作成している「神奈川県におけるPFIの活用指針」では、次のタイミングで議会に諮ることとしています。
参考: 神奈川県におけるPFIの活用指針
Q2-10:民間事業者の決定からSPCの設立までの期間はどの程度でしょうか。
Answer
地方公共団体と事業契約を締結するSPCが株式会社である場合、その設立に当たっては、定款作成、出資金の払込み、登記申請などが必要になります。このため、約2~3週間でSPCが設立できることになりますが、一般的にはこの期間に多少の余裕を見て、仮契約の締結予定日を設定し、それまでにSPCの設立を求めることになります。
「先行事例の紹介」のうち「横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業」では、民間事業者決定後67日間で、「多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業」では、民間事業者決定後25日間でSPCが設立されています。
Q2-11:なぜ、PFI事業では実施方針を公表し、質問を受け付けるのですか。
Answer
実施方針の策定及び公表は、PFI法に規定されるプロセスの一つです。PFI事業の検討により特定事業の選定を行おうとする場合は、必ずその前に実施方針の策定及び公表を行わねばならず、特定事業の選定に当たって、PFI事業では、公平性及び透明性を確保する観点から、当該事業に関する情報が早くかつ広く周知されることを目的の一つとして、実施方針を公表します。また、民間事業者の募集開始に先立って、実施方針を公表することで、民間事業者に対する準備期間を提供するとともに、住民に対しても周知することになります。
また、実施方針に限らず、PFI事業において質問・回答の機会を設ける理由は、地方公共団体と民間事業者との間での十分な意思疎通を図り、考え方の齟齬が生じないようにすることにあります。また、民間事業者の創意工夫を最大限に発揮するような条件整備ができるといったメリットがあります。
参考: PFI関係法令
Q2-12:実施方針の公表時に、あわせて契約書案や要求水準書案を提示していますか。
Answer
実施方針に記載する内容を補完し、当該地方公共団体の計画をより明確にする目的で、契約書案や要求水準書案を実施方針の公表時に提示している先行事例はあります。ただし、実施方針の公表は、事業に関する情報が早くかつ広く周知されるよう、なるべく早い段階で行うことが重要です。
「先行事例の紹介」のうち、実施方針の公表と併せて、要求水準書案や契約書案を公表した事例を示します。
事業名 | 要求水準書案 | 契約書案 |
---|---|---|
多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業(東京都) | ○ | ○ |
寒川浄水場排水処理施設更新等事業(神奈川県) | ○ | ○ |
四日市市立小中学校施設整備事業 | ○ | - |
新総合福祉・ボランティア・NPO会館(仮称)等整備事業(岡山県) | ○ | - |
(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市) | ○ | - |
上記のほか、「「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業」や「県営住宅鈴川団地移転建替等事業」では実施方針の公表後に、要求水準書案を入札説明書等よりも先行して、公表しています。
Q2-13:実施方針の公表後、その説明会を開催していますか。
Answer
先行事例においては、民間事業者の関心度の把握や地域の企業の参加促進を目的に開催している事例も多いです。なお、「先行事例の紹介」の先行事例20件のうち、12件において実施方針の説明会を開催しています。
Q2-14:実施方針に関する意見聴取や質問回答は、何回行っていますか。
Answer
「先行事例の紹介」の20件の全てで、実施方針に関する意見聴取や質問回答の機会を設けています。実施回数については、「桑名市図書館等複合公共施設特定事業」の2回以外は、いずれも1回です。
なお、入札説明書や募集要項等に関する質問回数については、Q4-2を参照してください。
Q2-15:実施方針の公表後、意見、質問の受付や回答のスケジュールはどのようなものですか。また、どのように意見を求めていますか。
Answer
「先行事例の紹介」で得られた、実施方針の意見聴取のスケジュールと方法に関する情報を示します。
事業名 | 実施方針公表日 | 意見等受付 | 回答日 |
---|---|---|---|
多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業(東京都) | 平成14年7月31日 | 平成14年8月8日~8月21日 | 平成14年9月30日 |
四日市市立小中学校施設整備事業 | 平成15年2月4日 | 平成15年2月12日~2月19日 | 平成15年3月5日 |
新総合福祉・ボランティア・NPO会館(仮称)等整備事業(岡山県) | 平成14年10月15日 | 平成14年10月30日~11月6日 | 平成14年11月25日~11月28日 |
横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業 | 平成14年9月10日 | 平成14年9月10日~9月30日 | なし(意見受付のみ) |
留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | 平成13年10月12日 | 平成13年10月12日~10月18日 | なし(意見受付のみ) |
とがやま温泉施設整備事業(八鹿町) | 平成13年7月26日 | 平成13年7月30日~8月6日 | なし(意見受付のみ) |
山陽町新型ケアハウス整備事業 | 平成15年9月19日 | 平成15年10月1日~10月7日 | 平成15年10月24日 |
八雲村学校給食センター施設整備事業 | 平成13年4月2日 | 平成13年4月6日 | なし(意見受付のみ) |
「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 | 平成15年6月9日 | 平成15年6月20日~6月26日 | 平成15年7月18日 |
(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市) | 平成14年11月8日 | 平成14年11月8日~11月22日 | 平成15年3月31日 |
PFIによる県営住宅鈴川団地移転建替等事業(山形県) | 平成15年6月27日 | 平成15年7月15日~7月16日 | 平成15年7月31日 |
(仮称)大分市鶴崎総合市民行政センター整備事業 | 平成15年2月28日 | 平成15年3月7日~3月13日 | 平成15年4月8日 |
市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業 | 平成14年6月12日 | 平成14年6月12日~6月18日 | 平成14年6月26日 |
桑名市図書館等複合公共施設特定事業 | 平成13年6月13日 | 平成13年6月25日~6月27日 | 平成13年7月23日 |
平成13年7月30日~7月31日 | なし(意見受付のみ) | ||
鯖江駅周辺駐車場整備事業 | 平成14年9月30日 | 平成14年9月30日~10月15日 | なし(意見受付のみ) |
八尾市立病院維持管理・運営事業 | 平成14年9月10日 | 平成14年9月11日~9月26日 | 平成14年10月15日 |
寒川浄水場排水処理施設更新等事業(神奈川県) | 平成14年8月1日 | 平成14年9月17日~9月19日 | 平成14年10月18日 |
指宿地域交流施設整備等事業 | 平成15年1月14日 | 平成15年1月29日~2月7日 | 平成15年2月25日 |
福岡市臨海工場余熱利用施設整備事業 | 平成12年3月30日 | 平成12年3月31日~4月14日 | なし(意見受付のみ) |
橿原市近鉄八木駅前南地下駐車場等施設整備事業 | 平成13年4月20日 | 平成13年4月25日~5月10日 | なし(意見受付のみ) |
事業名 | 実施方針の意見等を求める方法 | |
---|---|---|
Eメール又は郵送等 | 左記以外の方法 | |
多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業(東京都) | ○ | 特に無し |
四日市市立小中学校施設整備事業 | ○ | 特に無し |
新総合福祉・ボランティア・NPO会館(仮称)等整備事業(岡山県) | ○ | 特に無し |
横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業 | ○ | 特に無し |
留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | ○ | 特に無し |
とがやま温泉施設整備事業(八鹿町) | ○ | 特に無し |
山陽町新型ケアハウス整備事業 | ○ | 特に無し |
八雲村学校給食センター施設整備事業 | ○ | 特に無し |
「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 | ○ | 特に無し |
(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市) | ○ | 意見交換会 |
PFIによる県営住宅鈴川団地移転建替等事業(山形県) | ○ | 必要と判断した意見等については直接ヒアリングを予定 |
(仮称)大分市鶴崎総合市民行政センター整備事業 | ○ | 必要と判断した意見等については直接ヒアリングを予定 |
市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業 | ○ | 特に無し |
桑名市図書館等複合公共施設特定事業 | ○ | ヒアリング2回 |
鯖江駅周辺駐車場整備事業 | ○ | 特に無し |
八尾市立病院維持管理・運営事業 | ○ | 特に無し |
寒川浄水場排水処理施設更新等事業(神奈川県) | ○ | 意見交換会及び直接ヒアリング |
指宿地域交流施設整備等事業 | ○ | 特に無し |
福岡市臨海工場余熱利用施設整備事業 | ○ | 特に無し |
橿原市近鉄八木駅前南地下駐車場等施設整備事業 | ○ | 特に無し |
Q2-16:実施方針を変更する場合、どのようにしていますか。
Answer
PFI法第5条第4項に規定されているとおり、実施方針を変更した場合、遅滞なく公表する必要があります。先行事例では、各地方公共団体のホームページを活用して変更内容を公表しているようです。
参考: PFI関係法令
Q2-17:民間事業者の提案によって、どの程度のVFMを期待することができるのでしょうか。
Answer
「先行事例の紹介」で得られた、VFMに関する情報を示します。
事業名 | VFM(特定事業の選定時) | VFM(民間事業者の選定時) |
---|---|---|
多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業(東京都) | 5% | 13% |
四日市市立小中学校施設整備事業 | 10% | 30% |
新総合福祉・ボランティア・NPO会館(仮称)等整備事業(岡山県) | 2% | 37% |
留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | 9% | 50% |
とがやま温泉施設整備事業(八鹿町) | 8% | 28% |
山陽町新型ケアハウス整備事業 | 14% | - |
「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 | 8% | 35% |
(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市) | 3% | 20% |
PFIによる県営住宅鈴川団地移転建替等事業(山形県) | 15% | 21% |
市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業 | 11% | 30% |
桑名市図書館等複合公共施設特定事業 | 6%~13% | 22% |
八尾市立病院維持管理・運営事業 | 6% | 13% |
寒川浄水場排水処理施設更新等事業(神奈川県) | 9% | 25% |
指宿地域交流施設整備等事業 | 23% | 37% |
福岡市臨海工場余熱利用施設整備事業 | 21% | 30% |
橿原市近鉄八木駅前南地下駐車場等施設整備事業 | 34% | 56% |
Q2-18:市場調査では何を行っていますか。
Answer
実施方針の作成や特定事業の選定に際して行う市場調査の主な調査項目の一例を示します。
設問番号 | 調査項目 |
---|---|
設問1 | 事業スキームに関する要望、意見 |
設問2 | 業務範囲に関する要望、意見 |
設問3 | 業務期間に関する要望、意見 |
設問4 | リスク分担に関する要望、意見 |
設問5 | コスト削減に関する意見 |
設問6 | 提供できる民間ノウハウ |
設問7 | その他、意見、質問、要望等 |
設問8 | 本事業への関心 |
Q2-19:特定事業の選定に当たって行う市場調査の対象者は、どのように選定するのでしょうか。
Answer
調査対象者の選定においては、当該事業への参加が想定される企業の中で、過去の参加実績が多い企業、PFI事業の実態に精通した企業、地域の企業などをコンサルタント等の意見を踏まえて選定しているようです。
特定事業の選定に当たって実施する市場調査では、主にコスト削減やサービス水準の質の向上の実現可能性を把握することが目的になります。
この場合、関連情報が特定の民間事業者のみに流出しないよう留意する必要があり、このためには、市場調査において提示する資料をホームページ等で公表するか、特段、有利とはならない情報に限定して提示するかの2つの方法があります。
この他、以下に留意しながら行われているようです。
- 概算見積りの取扱い
どの程度のコスト削減が実現可能か調査することは有効ですが、この段階での概算見積りに過ぎず、詳細な検討や競争性が発揮される提案時には、大幅な増減もあり得ること。 - サービス水準の向上に係る提案の取扱い
市場調査で把握することのできた、ある企業のサービス水準の向上に係る提案については、その具体的な内容が外部に漏れないよう留意して、特定事業の選定公表資料等を作成すること。
Q2-20:PFI導入可能性調査とPFI導入決定後のアドバイザーを委託するコンサルタント等は同一企業ですか。
Answer
必ずしも同一企業でなければならないということではありませんが、「先行事例の紹介」の先行事例20件のうち、「四日市市立小中学校施設整備事業」、「指宿地域交流施設整備等事業」、「鯖江駅周辺駐車場整備事業」を除く17件で、PFI導入可能性調査とPFI導入決定後のアドバイザーを委託するコンサルタント等については、同一企業が受託しています。
事業名 | 導入可能性調査 | 事業者選定支援 |
---|---|---|
四日市市立小中学校施設整備事業 | 特定非営利活動法人日本PFI協会 | パシフィックコンサルタンツ(株) |
指宿地域交流施設整備等事業 | 社団法人 日本公園緑地協会(国直轄) | (財)都市経済研究所 |
Q2-21:VFMの検討はどのような手順で行っていますか。また、地方公共団体とコンサルタント等の役割分担はどうなっていますか。
Answer
VFMの検討は、主に次の手順により実施します。(詳しくは、「VFM(Value For Money)に関するガイドライン(平成13年7月27日内閣府PFI推進委員会)」を参照してください。)
また、「先行事例の紹介」で得られた、VFM検討時の地方公共団体とコンサルタント等の役割分担に関する情報を示します。
事業名 | 地方公共団体の役割 | コンサルタント等の役割 |
---|---|---|
とがやま温泉施設整備事業(八鹿町) | PSCについては、事務局(町)が近隣自治体の類似施設の単価の収集等を行い算出 | PFI-LCCやVFMはコンサルタント等主導で算出 |
山陽町新型ケアハウス整備事業 | 地方公共団体(建築課)とコンサルタント等が適宜協議し、建設費等PSCを算出 | PFI-LCCやVFMはコンサルタント等主導で算出 |
八雲村学校給食センター施設整備事業 | 近隣他市の給食センターの建設単価等を調査し、コンサルタント等へデータ提供 | 左記以外、全般を担当 |
(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市) | 導入可能性調査前の簡易VFMシミュレーションによる試算 | PFI導入可能性検討調査 |
市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業 | 市既存施設の建設単価や維持管理・運営費及び近隣他市の類似の施設における建設単価を調査しコンサルタント等へデータ提供 | 左記以外、全般を担当 |
八尾市立病院維持管理・運営事業 | 自治体病院協議会から物品調達コスト等の情報を収集、コンサルタント等へ情報提供 | 左記以外、全般を担当 |
Q2-22:PFI事業でも補助金は適用されますか。
Answer
PFI事業においても補助金の適用は可能ですが、補助金が適用されるためには、個別の補助金の制度において、当該PFI事業に補助金が適用されることが確認される必要があり、自動的に補助金の適用対象にはならないことに注意が必要です。
「PFI推進委員会中間報告-PFIのさらなる展開に向けて-(平成16年6月3日内閣府PFI推進委員会)」では、「PFI事業における補助金交付の取扱いについては、PFI事業の円滑な実施を図るため、地方公共団体等が自ら事業を実施する場合とPFI事業として実施する場合において、イコールフッティングを図る必要がある。」としています。
内閣府では、「地方公共団体がPFI事業を実施する際の国の補助金等の適用状況について(平成16年6月)」において、各省庁ごとの取組を整理しています。その概要を下表に示します。なお、個別の制度に係る質問については、当該資料中の各担当部局もしくは関係省庁総括窓口(PFIに関する問い合わせ先参照)に相談してください。
所管省庁 | 補助制度名 | BTO | BOT | BOO |
---|---|---|---|---|
内閣府警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金 | × 検討中 | × | - |
総務省消防庁 | 市町村消防防災施設整備費補助金 | × 検討中 | × | - |
文部科学省 | 公立学校施設整備費補助金(学校給食施設整備費) | ○ ※ | ○ ※ | - |
公立学校施設整備事業 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
産業教育施設整備事業 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
公立学校等施設整備費補助金(学校体育施設等整備費) | ○ ※ | ○ ※ | - | |
留学生宿舎建設奨励金(独立行政法人日本学生支援機構運営費交付金) | × | ○ | - | |
厚生労働省 | 水道施設整備費補助 | ○ | × 検討中 | - |
医療施設等施設整備事業 | ○ | ○ | - | |
保健衛生施設等施設・設備整備費補助 | × 検討中 | × 検討中 | - | |
社会福祉施設等施設整備費補助金 | ○ ※ | × | - | |
農林水産省 | 経営構造対策事業 | ○ | ○ | ○ |
アグリ・チャレンジャー支援事業 | ○ | ○ | ○ | |
農道整備事業費補助 | ○ | × 検討中 | - | |
農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業費補助 | ○ | × 検討中 | - | |
農村総合整備事業費補助 | ○ | × 検討中 | - | |
畜産環境総合整備事業費補助 | ○ | × | - | |
生産振興総合対策事業費補助金 | ○ | × | - | |
森林環境保全整備事業費補助 | × ※ | ○ ※ | ○ ※ | |
農業集落排水事業費補助 | ○ | × 検討中 | - | |
経営体育成基盤整備事業費補助 | ○ | × 検討中 | - | |
卸売市場施設整備事業 | ○ | ○ | ○ | |
バイオマス利活用フロンティア整備事業(地域バイオマス利活用施設整備事業) | ○ | ○ | ○ | |
かんがい排水事業費補助 | ○ | × 検討中 | - | |
水産物供給基盤整備事業費 | ○ | × 検討中 | - | |
新山村振興等農林漁業特別対策事業 | ○ | × | - | |
やすらぎ空間整備事業 | ○ | × | - | |
経済産業省 | 商業・サービス業集積関連施設整備費補助金 | ○ | × | - |
中心市街地商業等活性化総合支援事業費補助金 | ○ | × | - | |
原子力発電施設等周辺地域中心市街地活性化促進事業補助金 | ○ | ○ ※ | - | |
電源地域産業集積活性化対策事業補助金 | ○ | ○ ※ | - | |
廃棄物発電促進対策費補助金 | ○ | ○ | ○ | |
工業用水道事業費補助 | × 検討中 | × 検討中 | - | |
電源地域産業再配置促進費補助金 | ○ | ○ ※ | - | |
産業再配置促進環境整備費補助金 | ○ | ○ ※ | - | |
新事業支援施設整備費補助金 | ○ | ○ ※ | - | |
産業再配置促進施設整備費補助金 | ○ | ○ ※ | - | |
国土交通省 | 市街地再開発事業費補助 | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ |
土地区画整理事業費補助 | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | |
都市再生推進事業費補助(都市再生総合整備事業) | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | |
都市再生推進事業費補助(都市再生交通拠点整備事業) | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | |
都市公園事業費補助 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
街路事業費補助 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
下水道事業費補助 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
急傾斜地崩壊対策事業費 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
河川事業費(河川改修費補助、都市河川改修費補助) | ○ ※ | ○ ※ | - | |
都市水環境整備事業費(河川環境整備事業費補助) | ○ ※ | ○ ※ | - | |
砂防事業費(地すべり対策事業費補助) | ○ ※ | ○ ※ | - | |
砂防事業費(砂防事業費補助) | ○ ※ | ○ ※ | - | |
海岸保全施設整備事業費補助 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
港湾改修費補助 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
交通安全施設等整備事業費補助(駐車場) | ○ ※ | ○ ※ | - | |
一般国道改修費補助 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
地方道改修費補助 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
公営住宅整備事業 | ○ ※ | ○ ※ | ○ | |
地下高速鉄道整備事業費補助 | × 検討中 | × 検討中 | × 検討中 | |
ニュータウン鉄道等整備事業費補助 | × 検討中 | × 検討中 | × 検討中 | |
省空港整備事業費補助 | ○ ※ | ○ ※ | - | |
環境省 | 自然公園等整備費補助 | × 検討中 | × | - |
廃棄物処理施設整備モデル的整備補助 | ○ | ○ | ○ | |
浄化槽整備費補助 | ○ | × | - | |
廃棄物処理施設整備費補助 | ○ | ○ | ○ |
- 「BOO」「BOT」「BTO」各欄の記載中、「○」「×」の表記は、現在、補助対象としているかどうかを表示している。なお、「-」は、法律上等から対象としていない場合を表示している。
- 「BOO」「BOT」「BTO」各欄中※印のあるものは、補助金の適用に当たって条件が定められているものであり、具体については個別表参照。
参考:
「PFI推進委員会中間報告-PFIのさらなる展開に向けて-(平成16年6月3日内閣府PFI推進委員会)」(PDF形式:84KB)
「地方公共団体がPFI事業を実施する際の国の補助金等の適用状況について(平成16年6月)」(PDF形式:76KB)
民間資金等活用事業推進室(PFI推進室)
Q2-23:PFI事業においても、交付税措置がされるのでしょうか。
Answer
旧自治省財務局長通知(平成12年3月29日自治調第25号)において、PFI事業においても、必要な要件が満たされれば交付税措置がされることになっています
- 国庫補助負担金が支出されるPFI事業
- 地方公共団体がPFI事業者に対し施設整備時に整備費相当分の全部又は一部を支出する場合
- 地方公共団体が支出を行うに当たって、直営事業の場合と同種の地方債をその財源とすることができることとし、直営事業の場合に当該地方債の元利償還金に対して交付税措置を講じている場合には、同様の交付税措置を行う。
- 地方公共団体がPFI事業者に対し後年度に整備費負担分の全部又は一部を割賦払、委託料等の形で分割して支出する場合
- 地方公共団体が負担する整備費相当分(金利相当額を含む。)について、直営事業の場合の地方債の充当率、交付税措置率を勘案して財政措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行う。
- 地方単独事業として実施されるPFI事業
- 施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設(複合的な機能を有する施設については、当該部分を分別できる場合における当該部分)の場合
- 地方公共団体がPFI事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出するか又は後年度に施設整備費を割賦払、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負担する場合、当該負担額の合計額(金利相当額を含む。)に対し、直営事業の地方債の充当率、交付税措置率を勘案して財政措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行う。
- 施設の種別に応じた財政措置の仕組みがない施設の場合構成員は原則としてSPCの債務
- 下記の要件を満たす施設について、地方公共団体がPFI事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出するか又は後年度に整備費相当分を割賦払、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負担する場合、当該負担額の合計額(用地取得費を含まず、金利相当額を含む。)の20%に対し均等に分割して一定期間交付税措置を行う。
(施設の要件)
通常地方公共団体が整備を行っている公共性の高い施設であり、かつ非収益的な施設(無料又は低廉な料金で住民の用に供され、施設整備費の全部又は一部を料金ではなく地方公共団体の財源で負担することが通例である施設)であること。なお、庁舎等公用施設は対象としない。