用語集(か行)
ガイドライン
内閣府PFI推進委員会がPFI事業を実施する上での実務上の指針として作成したもの。地方公共団体が実施するPFI事業においても参考となりうる。
- PFI事業実施プロセスに関するガイドライン(平成13年1月22日)
- PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン(平成13年1月22日)
- VFM(Value For Money)に関するガイドライン(平成13年7月27日)
- 契約に関するガイドライン-PFI事業契約における留意事項について-(平成15年6月23日)
- モニタリングに関するガイドライン(平成15年6月23日)
基礎編:
実務編:
各省庁のPFI事業範囲の考え方
「公共施設等の整備において民間事業者の行い得る業務範囲について」(平成16年6月 内閣府民間資金等活用事業推進室)
基礎編:
加算方式
性能評価点+価格評価点で採点する方式。価格評価点の比率をどの程度にするかによって全体の評価に大きな影響を及ぼす
株主間協定
選定事業者の株主(コンソーシアム構成企業その他出資者)間で、当該株式会社の運営や選定事業の運営にかかる責任分担等についての基本的な合意事項を定める協定。主な規定内容としては、株主間の出資比率、株式会社の設立目的や事業内容、株式の譲渡等処分制限、株主の業務分担、株主の劣後融資の分担等が想定される。
(参考:契約に関するガイドライン 5ページ)
関心表明書
金融機関等が当該事業への関心、融資検討の実施について表明する文書。LOI(Letter of Intent)とも呼ばれる。あくまで関心、融資検討についての表明であり、融資の確約ではない。PFI事業では、事業者選定プロセスにおいて、資金調達の確実性を確認する目的で関心表明書の取得を評価の対象とすることがある。
実務編:
関係者協議
PFI事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、またはPFI事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合に、当事者及びその他関係者で協議を行うこと。関係者協議会の構成員、開催手続き等については、PFI事業契約においてあらかじめ定める場合がある。
基本協定
選定事業に関し、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、管理者等及び当該コンソーシアムの義務について必要な事項を定める管理者等とコンソーシアムの構成企業との間で結ばれる契約。落札者であるコンソーシアムの構成企業が選定事業者となる株式会社を設立すべきことや選定事業の準備行為に関する取扱い等について規定される。
(参考:契約に関するガイドライン 3ページ)
基本方針
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成12年3月13日総理府告示第11号)。
基本方針は、地方公共団体が実施する特定事業の促進のために、次に示す事項を定めている。
- 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項
- 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項
- 民間事業者の責任の明確化等事業の適性かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項
- 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項
- その他特定事業の実施に関する基本的な事項
(参考:PFI法第4条2項)
(関連:実施方針)
(関連:PFI関連法令、ガイドライン等)
キャッシュフロー
営業活動や資金調達、返済、設備投資などを通じて生じる現金の流れ。
製品やサービスの販売や原材料の調達、人件費や設備投資の支払、銀行からの融資や返済などの現金収支のこと。
行政財産
地方公共団体において公用又は公共用に供する財産をいう。行政財産は行政目的のために利用されるべきものであるため、貸付、私権の設定等を原則として禁止しているが、PFIに関しては、PFI法第11条の2の規定により、選定事業者に対する行政財産の貸付けが可能となっている。
(関連:普通財産)
実務編:
協力企業
定義は各事業で異なるが、一般的にはPFI事業者から直接業務を受託する予定の企業で、出資の義務がないことが多い。
例えば、「(仮称)稲城市立中央図書館等整備運営事業」では、次のように定義されている。
「協力企業」とは、前項アに示す応募企業又は前項イに示す応募グループの構成員以外の企業でPFI事業者と直接業務契約を行う予定の者をいう。また、PFI事業者から直接業務を受託しない(構成員の下請けとして受託する)場合にも協力企業として入札参加資格審査申請時に記載してよい。
出典:(仮称)稲城市立中央図書館等整備運営事業 入札説明書追加資料-1より引用
基礎編:
実務編:
契約保証金
契約を締結する場合における相手方の債務の履行の確保を目的とする担保として、契約の相手方から納付させる保証金をいう。債務不履行等の場合に受ける損害の賠償に充当される。
現在価値(PV、Present Value)
複数年にわたる事業の経済的価値を図るために、将来価値を一定の割引率で置きかえたもの。
- 【現在価値化の計算式】
- t年における価格Vtの現在価値=Vt× Rt
Rt=1/(1+r)(t-基準年)
Rt:現在価値化係数
r:割引率
(関連:割引率、パブリック・セクター・コンパレーター(PSC)、NPV)
公共施設等
PFI法によって定義される公共施設等は、以下のようになる。
- 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設
- 庁舎、宿舎等の公用施設
- 公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更正保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設
- 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く)、観光施設及び研究施設
- 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの
(ただし、現在、政令は出されていない)
(参考:PFI法第2条)
構成員
応募グループを構成する者をいうが、定義は各事業で異なる。
例えば、「(仮称)稲城市立中央図書館等整備運営事業」では、次のように定義されている。
「応募グループの構成員」とは、複数の企業で構成するグループの一員で、本事業で実施する施設の設計、建設、維持管理及び運営業務のいずれかの業務を担当する予定の企業で、PFI事業者(SPC)と直接業務契約を行う予定の者をいう。応募グループの構成員はSPCへ出資すること。
出典:(仮称)稲城市立中央図書館等整備運営事業 入札説明書追加資料-1より引用
基礎編:
実務編:
公募型プロポーザル方式
公募により提案書を募集し、あらかじめ示された評価基準に従って最優秀提案書を特定した後、その提案者の提出者との間で契約を締結する方式。
随意契約であるので、調達内容が随意契約の要件(地方自治法施行令第167条の2第1項各号を参照)を満たしていることが必要となる。
(関連:総合評価一般競争入札)
(関連:随意契約)
実務編:
コーポレートファイナンス(Corporate Finance)
従来型企業貸付の主流で、企業活動全体が債務返済の原資となる資金調達形式。
特定のプロジェクトの採算性等が問われるプロジェクト・ファイナンスに対して、企業の持つ人、物、金(カネ)全体が信用力となる。
(関連:プロジェクト・ファイナンス)
公有財産
地方自治法第238条において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)とされている。
公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
- 不動産
- 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
- 前2号に掲げる不動産及び動産の従物
- 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
- 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
- 株券、社債券(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。)及び地方債証券(社債等登銀法の規定により登録されたものを含む。)並びに国債証券(国債に関する法律の規定により登録きれたものを含む。)その他これらに準ずる有価証券
- 出資による権利
- 不動産の信託の受益権
コンソーシアム(Consortium)
民間事業者の公募に当たり組成される法人格の無い共同企業体のこと。
(参考:契約に関するガイドライン 134ページ~135ページ)
(関連:特別目的会社 SPC)