Q3 民間の活力を活用した事業方式
PFIと他の民間活力の活用手法とは何が違いますか?
PFI以外の民間活力の活用手法は、どのようなものがありますか?
公共事業を行う際に、民間がもつノウハウを活用することによって、安くて質の高い公共サービスを効率的に提供する手法はPFIだけではありません。
民間のノウハウを活用するためには、民間に任せられるものは民間に任せて効率を高めることが必要です。様々な民間のノウハウを活用した公共事業の実施手法に関して、事業全体のうち民間に任せる部分が占める割合・程度の大小を勘案して整理してみました。特徴や適用例についても示しました。
1.第三セクター方式
公的目的を有し、かつ、その運営には民間のノウハウを活用することが有効である事業において、国や地方公共団体と民間が出資して設立する法人(第三セクター)が実施する方式です。PFIと異なる点は、第三セクターの場合、公共性確保を目的とする国や地方公共団体と、利潤追求を目的とする民間企業が「同一法人内で」意思決定を行うことにあります。この方式は、公共性を担保し、運営における柔軟な対応が可能ですが、民間企業の経営責任の範囲が不明確になったり、結果として効率的な運営が実現できない可能性もあるようです。
なお、PFIにおいても選定事業者がPFI事業以外の他の事業等に従事する場合においては、他の事業等に従うリスクがPFI事業に及ばないようリスクの分担を図ることに留意が必要です。(実務編Q2-4参照)
項目 | 第三セクター | PFIにおけるSPC |
---|---|---|
地方公共団体との資本関係 |
|
|
事業の性格 |
|
|
事業領域 |
|
|
地方公共団体の経済的負担※ |
|
|
地方公共団体の監督 |
|
|
金融機関との関係 |
|
|
※事業破綻や事業収支が悪化した場合
参考:自治体PFIハンドブックに加筆
(地域総合整備財団PFI調査チーム、ぎょうせい)
2.指定管理者制度
地方自治法において規定される「公の施設」の運営において、より質の高い公共サービスを効率的に提供することを目的に、民間のノウハウを導入する制度です。PFI手法によらない場合も、経過措置の期限である平成18年9月までには、指定管理者制度を導入する必要があります。PFIの対象は公の施設に限りませんが、PFI事業の対象施設の運営において指定管理者制度を導入する際、その運営を行う民間事業者は、指定管理者としての指定を受けることが必要となります。指定管理者として指定されることで、これまでの管理委託と異なり、条例に基づき指定管理者が施設の利用料金の直接収受や料金変更を実施することができます。なお、PFI事業の対象施設の運営を指定管理者にゆだねる場合には、指定の期間等について、PFI事業の円滑な実施に配慮することが必要です。(実務編Q1-21、用語集参照)