地方公共団体における公文書管理の取組調査

(令和6年7月26日公表)

 地方公共団体については、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第34条において、同法の趣旨に則って、文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用に関して必要な施策を策定・実施するよう努めなければならないとされています。また、公文書館法(昭和62年法律第115号)にも、地方公共団体が、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有すること等が規定されています。こうした規定を踏まえ、地方公共団体における公文書の適切な管理に関する一層の取組を促すため、歴史公文書等の保存等に関する取組状況の「見える化」を図ることを目的として、公文書管理条例等の制定状況等を調査し、各団体の回答を掲載しています。

1.調査及び結果の概要

2.調査方法

ア 調査対象

全ての都道府県及び市区町村

イ 調査時点

令和6年4月1日時点

ウ 調査項目及び概要

(1)公文書管理のためのルール

  • 公文書管理に関する一般的なルールの有無を照会。有りの場合には、その名称、公表先を記載。条例かどうかといった形式は問わず、「一般的なルール」の必要条件は特に定義していない。また、下位規程や機構毎の類似規程がある場合には、その最上位の規程等のみを代表例として記載。

(2)歴史公文書の保存及び利用のルール

  • 歴史公文書の保存に関するルールの有無を照会。歴史公文書の選別を行っているか否か、選別が行われている場合は歴史公文書の具体例、保存期間(永久または一定期間)を記載。
  • 歴史公文書の利用について、情報公開とは別の手続による一般利用者向けの利用に関するルールの有無を照会。無しの場合、情報公開の手続にて対応しているなど補足情報があるときは記載。
  • 調査では、歴史公文書とは、行政機関が職務のために作成・取得した文書で、後世に残すべき歴史的価値が認められる文書と定義して回答を求めたが、団体によって歴史公文書の定義や選別方法は様々であるため、回答は団体の裁量によるところが大きい。

(3)歴史公文書を保管する施設

  • 歴史公文書が保管されている場合には、その施設名を記載。また、公文書館法第5条に該当する公文書館(条例設置)であるか否かについても照会。

(4)電子的管理

  • 文書管理システムの導入の有無及び対象範囲について照会。また、電子化の工夫をしている場合にはその内容を記載。

3.都道府県ごとの取組状況について

4.過去の調査結果