地方公共団体における公文書管理の取組調査

(令和4年7月28日公表)

 地方公共団体については、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第34条において、同法の趣旨に則って、文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用に関して必要な施策を策定・実施するよう努めなければならないとされています。また、公文書館法(昭和62年法律第115号)にも、地方公共団体が、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有すること等が規定されています。こうした規定を踏まえ、地方公共団体における公文書の適切な管理に関する一層の取組を促すため、歴史公文書等の保存等に関する取組状況の「見える化」を図ることを目的として、公文書管理条例等の制定状況等を調査し、各団体の回答を掲載することとしました。

1.調査及び結果の概要

2.調査方法

ア 調査対象

全ての都道府県及び市区町村

イ 調査時点

令和4年4月1日時点

ウ 調査項目

(1)公文書管理のための条例等

 公文書管理に関する一般的なルールの有無を照会。有りの場合には、その名称、公表先を記載。条例かどうかといった形式は問わず、「一般的なルール」の必要条件は特に定義していない。また、下位規程や機構毎の類似規程がある場合には、その最上位の規程等のみを代表例として記載。

(2)歴史公文書の保存に関する取扱い

 歴史公文書の保存等に関するルールの有無を照会。ルールが有り、そのとおり実施されている場合はルールの内容、ルールが無い又はルールどおりに実施されていない場合には実態について、歴史公文書の選別を行っているか否か、選別が行われている場合は歴史公文書をどのように扱うこととしているか(永久保存か、一定期間の保存か)を記載。また、取扱いについて補足的情報がある場合には記載頂いた(明確な将来の予定等)。内閣府としては、歴史公文書とは、行政機関が職務のために作成・取得した文書で、後世に残すべき歴史的価値が認められる文書と定義して回答を求めたが、団体によって歴史公文書の定義や選別方法は様々であるため、回答は団体の裁量によるところが大きい。                                                                         

(3)歴史公文書を保管する施設

 歴史公文書が、庁舎等ではなく、特定の施設等において保管されている場合には、その施設名を記載。また、公文書館法第5条に該当する公文書館(条例設置)であるか否かについても併せて確認。

3.都道府県ごとの取組状況について